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Conversation

厚労省の通知から、「トランスジェンダーの方を含めて身体的な特徴の性をもって判断する」とあり、その判断は公衆浴場等の営業者が行う旨が示されています。 mhlw.go.jp/content/001168 どこにも生得的性別で判断するとは書かれていません。 まんまるいちかさんが利用を止められずに普通に利用できているなら、厚労省の通知通り女湯に入れることになるのではないですか? (全部引用リポストしたくないので、回答を求めるならフォローバックしてください。)
Japanese document from Ministry of Health Labour and Welfare with text on policy for public bath gender judgment based on physical characteristics including transgender individuals operators responsibility no mention of innate gender multiple paragraphs detailing guidelines and legal references.
Quote
村松ひろみ 甲府市議会議員
@hirohiro5670
大田区議会伊藤つばささん 合法的とはなんですか? 生物学的男性でも手術をしていれば女湯を利用していいという法律がすでにあるのですか? 朝比柰まいさんには承知しました。 他のトランスジェンダーの方にも貸切りをお願いしていただけますか? アンケートが恣意的に4,000人を集めた証拠は何ですか x.com/itotsubame2/st…