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art********

いずれにしましても、記者の菅野さんが言ってるように最初の震源地である通報文書を誹謗中傷だと断罪する権限など知事にはない「違法行為」なのに、5月に国会で確認された国の消費者庁の指導的助言さえ「真摯に受け止める」の一言で無視していまだにあれは適切だったと言い続け、最近は菅野記者に突っ込まれてあれは「適法だった」とまで言い放ち、その判断の根拠は何か? と問われてた知事はうっかり口を滑らせて「自分は首長だからだ」と会見の場で本心を答えてしまった。 これは、交通違反で捕まっても「今のは違反していない、なぜなら違反かどうかは知事であり、県の代表であるこの私が決める権限があるからだ!」と言っているようなものだ。まさか「陳は法である」と民に言い放った王政時代のルイ14世の魂が乗り移っちゃったのかな?

返信29

  • moto*******
    moto*******

    分かりやすく言いますね。 知事の不正を告発したとします。 県の窓口に告発=内部通報 → 知事が判断すれば利益相反 報道機関などに告発=外部通報 → 報道機関が判断すれば 利益相反ではない。 でも、外部通報を聞いた知事が判断 →これは外部通報であっても利益相反です。 つまり、内部通報か外部通報かという区分ではなく、 告発された当人が、その是非を自ら判断する 「構図」こそが利益相反なのです。 なぜか? 不正を告発された知事が 告発が正しかった場合に「自分が悪かった」と 反省するよりも、事実を隠蔽し、告発者を処分する 可能性が 圧倒的に高いからです。 seaさんは 「どうすれば違法にならないように解釈できるか」 逃げ道を探すことにに終始されています。 知事も同じです。 違うんですよ。 「どうすれば法の趣旨にかなうか」 権力者はそこを考えて動かないとダメなんです。

  • moto*******
    moto*******

    seaさん そりゃそうやろ! 思わず突っ込み入れましたわ。 「内部公益通報受付窓口において」 「内部公益通報に関し行われる公益通報」 それって内部通報受付窓口での対応指針、 「内部通報はこう扱いなさいよ」って記述でしょ。 そりゃ内部通報のことしか書かんでしょ。 野球のルールブックを引用して 「野球においては」 「野球に関して」という記述しかありません。 サッカーとはどこにも 書いてないから 「野球だけにしか当てはまりません。」 そりゃそうでしょうよ。ってなりますよね。 あくまでその章が「内部通報」の説明を しているだけであって、 「利益相反を排除すべき」という原則そのものを 内部通報に限定しているわけじゃありません。 消費者庁自身も 「中立・公正な立場で行うことが求められる」 と明示しており、これは内部でも外部でも 同じルールです。

  • sea********
    sea********

    うーんの人が多いですが、公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説のIIの(2)組織の長その他幹部からの独立性の確保に関する措置の条項に利益相反は内部公益通報に適用される事の詳細が記されています。ご参考まで

  • sea********
    sea********

    motoさん 公益通報は無条件ではありません。 消費者庁のHPの公益通報対応業務における利益相反の排除に関する措置の箇所で、 内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関し行われる公益通報対応業務について、事案に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置を取る必要があります。 と記載されており、はっきりと内部公益通報に限定されています。

  • moto*******

    >>利益相反が適用されるのは内部通報だけです。 (seaさんの主張) 公益通報制度って「公益」を守るための 仕組みなのに、「内部に限る」って時点で seaさんは公益の概念を置き忘れてますね。 利益相反は民法、会社法、行政手続法、 色々な法規で明文化されている法規反です。 当然、公益通報保護法でも。 seaさん、公益通報保護法の立法趣旨は ご存じですか? 通報者の保護と組織の不正の早期発見と是正です。 つまり、告発者探しの必要性は0%です。 不正の目的だろうが全く関係ないんです。 >>外部通報で第三者が誹謗中傷してきた時に、利益相反で通報者の探索をしてはならないのであれば、誹謗中傷を止める術がなくなります。(seaさんの主張) 誹謗中傷には 侮辱罪、名誉毀損罪、偽計業務妨害罪で告訴すれば 警察が、検察が合法的に告発者を探して 素早く、確実に止めてくれますよ。

  • sea********

    「実名を出したから処分してよい」 「プライバシー配慮を欠いたから懲戒可能」 と解釈するのは、制度の趣旨を完全に逸脱した 誤用、いや濫用と言えるでしょう。 このような批判に対して、弁護士から懲戒処分で問題ないことを確認していますと対抗するための意見書で、意見書があるから適法だと言う訳ではありません。

  • sea********

    motoさん 利益相反が適用されるのは内部通報だけです。 外部通報で第三者が誹謗中傷してきた時に、利益相反で通報者の探索をしてはならないのであれば、誹謗中傷を止める術がなくなります。 消費者庁のHPを見ると、通報者保護とともに保護処置を悪用する第三者による誹謗中傷にも留意したものです。

  • moto*******

    次に >>第三者の実名をあげて誹謗中傷する文書なので、早期に対応する必要がありました。 消費者庁の公益通報に関するHPにも、外部通報に際して第三者のプライバシーには十分に注意する必要があると記載されていますよ。 早期に対応するなら、捜査権限やノウハウ、 証拠の押収もできない知事と、 警察・検察のどちらが正確で速いかは 自明の理です。 また、消費者庁のHPを引用なさっていますが、そこでは通報者や事業主に対し、プライバシーに配慮するよう単に注意を求めているにすぎません。 この一文をもって 「実名を出したから処分してよい」 「プライバシー配慮を欠いたから懲戒可能」 と解釈するのは、制度の趣旨を完全に逸脱した 誤用、いや濫用と言えるでしょう。 公益通報制度は、事業者側に対して 「通報を適切に受け止め、不利益取扱いをしないこと」を強調しています。 ここに関しては、争う弁護士はいません。

  • moto*******

    seaさん せっかくなので回答を。 >>人事部職員から公益通報に該当する可能性があるとの指摘があり、弁護士に確認した結果、公益通報には当たらないとの回答を得た訳で処分してなんの問題があるのでしょうか。(seaさんのご主張) まず公益通報制度の目的は、 通報内容の真実性の確認と不正防止。 通報者を排除するためのものではありません。 人事部職員が「調査結果を待ってから」 と進言したのはまさにこの趣旨です。 つまり、手続的にも、倫理的にも不適です。 次に相談した弁護士です。 中立性に疑義があった弁護士であるならば 知事だけでなく、この弁護士も 利益相反に当たります。この弁護士は 県民局長の告発内容の協会に全くの無関係ですか? いずれにせよ弁護士に相談=適法ではありません。 当然、反対の主張の弁護士も多いのですから。

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