obby@obby27487473まともな弁護士なら、自分が嫌な呼称は自らは発しないようにと言われてない? その呼称を理由を含めて自分で拡散してることになるよ。 意見論評の際の事実の摘示には違法性はないとの結果もあるし。もう少し人の話を正確に理解したら?Translate post11:12 PM · Jan 18, 2024·182 Views4