2025-10-08

検察が異例の勾留取り消しを行い10月7日に釈放された

    本年5月19日に偽計業務妨害罪逮捕されしばらく家にいなかった。どこにいたかというと、警視庁本部留置施設に6月30日までいて、同日、東京拘置所移送されて、そこで療養生活みたいなことをしていた。全く無駄な4か月であった。10月5日になり担当検事裁判所勾留取り消し請求を行い、即日裁判所が認めて、10月6日に釈放されたため、家に帰ってきた。

  勾留取り消し請求については自分信書を出して10回くらいしていたが却下され、東京高裁にも抗告していたが9月中に却下されたため、10月5日に検事の方から勾留取り消し請求を行い釈放になるとは思っていなかった。

   勾留取り消し請求検事が行い釈放になるのは、0.4%であり、それが認められたらしい。拘置所職員出所と言っていたが、受刑者ではないのに出所はないだろう。未決拘禁段階で勾留が取り消されただけで、出所社会復帰ではない。

  勾留取り消しになったからといって特別感慨はない。検察面白いと思ってるのだろうがこっちは生命限界である特例措置ということもあり拘置所からタクシーで帰ってきた。自宅に放置してあったものは大体腐っていた。

   1年前に窃盗で釈放されもう次の逮捕はないだろうと思っていたところ、5月19日に、おとり捜査でまた逮捕され、反吐が出るような生活を送ってきた。今回の勾留生活で、窃盗時代経験もパーになったし、何にもならないという感想だらけの130日の勾留であった。

  そこの中でいつも思っていたのは、法律手続きに従って抗告をすれば希望があるのではないかということだけだったが、それをするたびに妨害あい生命を脅かされる危害を加えられるのであった。

  今回、検察官が勾留取り消しを請求したのは、今頃になって警察の方が口裏を合わせて業務妨害がなかったのではないか検察に報告してきたらしく、公訴維持に疑念が生じたため勾留を取り消さざるを得ないというようなことで、弁護人の方からも、クソを述べ上げるように説明された。

  私の申し立て理由は通らず、警察が口裏合わせをして業務妨害をなかったことにしたため、検察が、公判維持に無理があると考えたための勾留取り消しということだ。

   勾留が取り消されるということはそもそも被告人を訴追する必要性がなくなったとの公算を抱かせるし、今後は、公訴棄却可能性も高い。しかし今回の事件で、刑事事件被告人が戦うことは生命の維持にかかわり、楽しいところはなく、死に瀕するという体験しかなく何一つ面白いところはなかったということだ。

  130日も勾留しておいて、いまさらこうした理由勾留が取り消され、公訴棄却無罪の公算も高い。しかしそこにうれしさはない。正直、しんどいだけである

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