前田記宏@seira83085324そのように刑事事件における手続き上の社会通念が著しく劣悪な反面で、民事事件における、解除権の濫用はいかなる場合にあたるかについては、模範六法によれば特に根拠はない。大体はそれらしく書いているがどうなるかは事案によるしこんな出来るわけないものもない。Translate post8:21 PM · Oct 7, 2025·59 Views