【判決詳報】草津町の虚偽告発事件、元町議の女性に執行猶予付き有罪判決 裁判所はどう判断した?
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●ライターとの「共謀」を認定
2つ目の争点となった「電子書籍の発行に関するライターとの共謀」についても、裁判所はこれを認めた。 判決は、新井氏がライターに対して「町長室で黒岩町長と肉体関係を持った」と告白する直筆文書を送った後、本のことはライターに任せるという趣旨のメールを送っていたと認定。 また、ライターが電子書籍の出版直前に本の目次を新井氏に送った際、新井氏は生原稿を読みたいという依頼をせず、発売予定日に「いよいよ今日ですね、しっかり読ませていただきます」といった内容のメールを送っていたことも認定した。 前橋地裁はこれらの認定した事実を踏まえ、新井氏が、黒岩町長と性交したという内容の書籍をライターが販売することについて「十分に認識していた」とし、「電子書籍の発行について共謀があることが認められる」と判断した。
● 量刑理由「自業自得と言わざるを得ない」
最後に量刑について、前橋地裁は次のように述べた。 「被告人は、町長からわいせつ行為をされたとの話が真実であるかのように装って告訴状を提出したのであり、捜査機関の捜査を誤らせる危険性を生じさせた悪質なものである」 「被告人が解職されたりバッシングを受けたりした原因は、町議会議員であった被告人が、町長の名誉を毀損する嘘をついたことにあるから、自業自得と言わざるを得ず、捜査機関に対して嘘の話を真実であるかのように装う理由にはならない」 名誉毀損についても、「公的な立場にある被害者の名誉を害する危険性の高い悪質な行為」と断じた。 一方で、「被告人は、公判廷において不合理な弁解に終始し、反省の態度はみられない」と指摘しつつ、被告人が虚偽告訴の事実自体は認めていること、本件が報道されるなどして相応の社会的制裁を受けていること、被告人に前科がないことなどを考慮し、懲役2年の刑に5年間の執行猶予を付けるのが相当であるとした。
弁護士ドットコムニュース編集部
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