広島地裁

 広島県海田町発注の公共工事の随意契約を巡る贈収賄事件で、収賄罪に問われた元町建設課職員岡山光太郎被告(26)=同県府中町鶴江1丁目=と、贈賄罪に問われた海田町の土木会社「梨真興業」社長安部真矢被告(39)=広島市西区南観音7丁目=の判決公判が2日、広島地裁であった。角谷比呂美裁判長は、岡山被告に懲役12月、執行猶予3年、追徴金約20万円(求刑懲役12月、追徴金約20万円)、安部被告に懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役10月)を言い渡した。