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Conversation

当然検討すべき良い問題提起ですね。 一点、やや不正確な記載があったのは、議席を失う要件で、「比例区当選をした選挙の時点では存在しなかった政党に移籍しても当選は失わない」という点 当時存在していても、移籍者の当該選挙区で届出政党等でなければ失わない つまり、東海ブロックで候補者を出していなかった政党や政治団体であれば、選挙時に存在していた政党等に移籍しても良い それで、みんなでつくる党の名前も出てきているわけです
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藤原のりまさ(衆議院議員・弁護士) 愛知10区
@CDP_AICHI10
【公選法99条の2第1項について】 日本保守党さんの比例区選出議員の離党騒動で公職選挙法の不備を私が指摘したところ、一方で評価してもらったり他方で「保守党に近寄らないで」と保守党さんの支持者の方に懇願されたりしている。
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