東京都 21年間分の消費税未納 今回発覚前に税理士法人が「確認が必要」と指摘していた
東京都の事業で消費税が21年間分未納だった問題で、今年5月に東京国税局から照会を受ける前に、都が業務委託する税理士法人から、過去の納税義務について確認が必要との指摘があったことを都が明らかにしました。 2日、都議会定例会で、都の住宅政策本部長が答弁しました。 この問題は、都の「東京都都営住宅等事業会計」で、消費税法上、課税売上高が1000万円を上回る特別会計は消費税を申告・納税する義務があるところ、都が消費税を支払っていなかったものです。 未納だった期間は2002年度から2022年度までの21年間でした。 今年5月、インボイス制度への対応に伴い、東京国税局から過去の事業分について照会を受け、未納が判明したと説明していましたが、2024年に、業務委託する税理士法人から過去の納税義務についても確認が必要だと指摘されていたということです。 小池知事は「監察で明らかにしていく」と述べ、現在、原因究明のため監察を実施しています。