藤本 佳大弁護士 豊橋まちなか法律事務所
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初めまして、弁護士の藤本 佳大(ふじもと よしひろ)と申します。
豊橋市生まれの浜松市育ちです。
2015年の弁護士登録以降、豊橋市、東三河地方を中心に、個人、法人を問わず、また、民事、家事あるいは刑事を問わず、さまざまな事案を取り扱ってきました。
交通事故事件の損害保険会社側代理人の業務、破産管財人の業務など、様々な立場から問題に向き合ってきた経験を元に、複合的な視点から最適な解決を模索します。
法律問題は、「離婚」、「企業法務」、「不動産問題」というように、必ずしも一つの分野に収まるものではなく、複数の分野を横断する場合が多いです。
当事務所は、このような分野横断型の問題にこそ力を発揮します。
「これは何の問題なのか」「どこに相談すればいいのか分からない」…そのようなお悩みがある場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。
ご相談をお受けする際は、可能な限り難しい専門用語を使用することなく、丁寧に説明することを心掛けております。
ご相談者の方からは、「話しやすかった」「安心できた」といったお言葉をいただいており、ありがたく感じております。
皆さまが抱える法律問題の解決に向けて、親身に、かつスピード感をもって取り組みますので、ぜひお気軽にご相談ください。
◆ 略歴
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静岡県立浜松北高等学校 卒業
中央大学法学部法律学科 卒業
名古屋大学法科大学院 卒業
司法試験合格
2015年 愛知県弁護士会 登録
2015年 弁護士法人柴田・中川法律特許事務所(本部・豊橋事務所) 入所
2025年 豊橋まちなか法律事務所 開設
現在に至る
<公職等>
豊橋市入札監視委員会 委員
◆ 趣味/人となり
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出身地:豊橋市
好きな本:西村賢太さんの作品全般
好きな観光地:沖縄
好きな音楽:サザンオールスターズ(長らくファンクラブに入っています)
好きな食べ物:ラーメン、寿司
好きなスポーツ:メジャーリーグ
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豊橋まちなか法律事務所では、刑事事件、相続・遺言、労働問題をはじめとする様々なご相談を承っております。
ご相談の際は、ご相談者様のお話をじっくりとお聞きし、可能な限り、今後の見通しと解決の方向性をお伝えします。
委任契約締結後は、速やかに事案に着手し、進捗状況は、書面、メールおよび電話等、ご希望の方法でご報告します。
お早めに相談いただくことで、問題を最小限に抑えることができますので、お困りの際には、お気軽にお問い合わせ・ご予約ください。
◆事務所の対応体制
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◇WEB面談可
◇完全個室で対応
◇近隣駐車場あり
◇バリアフリー
◇子連れ相談可
◆アクセス
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JR・名鉄・東海道新幹線「豊橋」駅東口 徒歩5分
豊橋鉄道渥美線「新豊橋」駅 徒歩4分
市電「駅前大通」駅 徒歩1分
<住所>
愛知県豊橋市駅前大通2-81
emCAMPUS EAST 407E
- 完全個室で相談
- バリアフリー
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可
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・痴漢/盗撮/のぞき/その他性犯罪(条例違反等)
・道路交通法違反(自動車運転過失致死傷、飲酒運転、ひき逃げ等)
・暴行/傷害罪
・窃盗罪
・横領
・住居侵入/建造物侵入/器物損壊
・不同意わいせつ/不同意性交等(強制わいせつ/強制性交等)
・十六歳未満の者に対する面会要求等
・児童買春/児童ポルノ(性的姿形撮影)
・恐喝/脅迫
・投資詐欺/オレオレ詐欺/還付金詐欺
・薬物犯罪(覚せい剤、大麻、MDMAの使用、譲渡等)
・ストーカー規制法違反
・少年事件(身柄事件、在宅事件、少年審判対応)など
◆ 相続・遺言
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・遺産分割協議や調停
・遺留分侵害額請求
・公正証書遺言書作成
・不動産相続
・株式の相続
・寄与分
・成年後見(生前の財産管理)
・家族信託
・相続放棄(借金の相続)
・生前贈与
・限定承認
・事業承継(親族間承継)
・相続税を考慮したアドバイス など
◆ 労働・雇用
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・不当解雇/有期雇用契約の雇止め
・不当な降格処分
・労災事故に基づく損害賠償請求
・未払い残業代請求
・退職手続き
・内定取消し
・顧問弁護士 など
総回答数
54
29
15
- 突然のバー閉店通告、給与未払いの法的対応は?
- #労働・雇用契約違反
- #アルバイト・パート
- #不当解雇
- #給与未払い
労働・雇用に強い弁護士藤本 佳大 弁護士閉業のタイミングはオーナーの自由であり、閉業自体に法的な問題はありませんが、閉業に伴い従業員が解雇される場合は、労働基準法上の制限があります。 閉業による解雇は、「整理解雇」として扱われ、一定の合理性が認められれば有効とされる傾向がありますが、その場合においても30日前の解雇予告をするか、予告がない場合には平均賃金30日分の解雇予告手当の支払いが必要です。 今回のケースでは、週1回程度の勤務とのことですので、オーナーは4回分程度のバイト代に相当する予告手当を支払う義務があります。 加えて、言うまでもなく、実際に働いた分の給与は必ず支払われるべきです。 万が一支払いがない場合は、労働基準監督署への相談が有効です。
- 共同ビル老朽化による建て替えに伴う立ち退き要求されている件について
- #立ち退き交渉
- #境界線
藤本 佳大 弁護士本件においては、当初、土地は4者による単独所有であり、他方、建物は4者の共有状態であったことを前提とします。 また、土地の一部がAに売却されたことにより、現在、土地は4者およびAの共有状態となっていることを前提とします。 ご質問からは、Aが土地だけでなく、建物の共有持分まで取得したか否かが明らかではありませんが、仮にAが建物の共有持分を取得していた場合、Aは共有者として、他の共有者に対し、民法第258条に基づく共有物分割請求を行うことが可能です。 この場合、理論上は、Aが他の4者に対して持分割合に応じた代償金を支払うことによって、建物を単独取得することが可能です。 ただし、分割の方法は、持分割合だけでなく、従前の利用状況や各共有者の事情が総合的に考慮されたうえ、裁判所の裁量に基づき決定されるため、Aが多くの持分を有していたとしても、当然に他の共有者の権利を排除することはできません。 一方、Aが建物の共有持分を取得していない場合には、建物に関しては何ら法的な権利を有しておらず、分割請求を行うこともできません。当然、Aが一方的に建物を解体することも認められません。 次に、土地については、各々の単独所有であることから、当然、共有物分割請求の制度が適用されることはありません。 Aが他の土地を取得するためには、あくまでも各所有者との合意が必要であり、一方的にこれを取得することはできません。 したがって、Aによる土地買収の提案については、当然に拒否することが可能です。 最後に、建替後に各土地を分割して利用し、店舗兼住居を再建築することについては、建物の取壊しに関する建物所有者全員の合意が前提となります。 建物の取壊しについて全員の合意が得られ、他に特別の合意がないのであれば、各人が自己の土地を自由に利用することができるため、母の所有する土地に新たに店舗兼住居を建築することが可能です。 ただし、各々が独立して土地を利用することになりますので、建築に際しては、建築基準法上の制限に十分留意する必要があります。
- 自己破産中のギャンブルについて
- #自己破産
- #個人・プライベート
藤本 佳大 弁護士ギャンブルの時期および内容は、破産手続においては、①免責の可否、②破産財団への返還義務の有無、③管財事件となるか否かの判断に関わります。 まず、ギャンブルが受任通知の発送前であり、月1,2万円程度の支出にとどまる場合は、債務全体に占める割合が小さく、免責不許可事由に該当しないと判断される可能性があります。 仮に該当するとしても、反省の意思が明確であり、今後の改善が期待できることが示されれば、裁量免責が認められる余地があります。 他方、受任通知の発送後にもギャンブルが継続していた場合は、免責との関係に加え、破産財団への返還義務が問題となる可能性があります。 これは、破産者が財産を保全すべき段階で浪費を行ったと評価されるためであり、管財人が選任された場合には返還を求められることがあります。返還の要否および金額は、支出内容、金額あるいは破産者の資力等を総合的に考慮して判断されます。 さらに、受任後の浪費が認められる場合には、免責不許可事由の調査および浪費分を回収する必要性から、管財事件として扱われる可能性が高まります。 つまり、ギャンブルの継続は管財人選任の判断にも影響を及ぼすため、同時廃止を希望する場合には特に注意が必要です。 いずれにせよ、早期に、依頼されている弁護士に正確な事実を伝え、今後の方針を相談されることが必要です。今回の事情であれば、弁護士の先生に辞任される可能性は低いように思います。 以上、ご参考になれば幸いです。
- 退職時した会社から鍵交換費用を請求されていますが、支払義務はありますか?
- #業務上過失・損害賠償
- #正社員・契約社員
労働・雇用に強い弁護士藤本 佳大 弁護士鍵の返却方法について就業規則に具体的な定めがない以上、会社の指示に反して郵送で返却したしても、そのような行為が直ちに違法性を帯びるとは思われません。 確かに、社長の指示に従わなかった点は、形式的には業務命令違反となる余地がありますが、ご自身の身に危険を感じたという合理的な理由があり、かつ簡易書留という確実な方法で返却していることからすれば、持参の必要性は乏しく、社会通念上相当な対応と評価されるものと思われます。 このような事情を踏まえると、郵送での返却が違法性を帯びるとは思われません。 また、万が一、違法性があると評価されたとしても、会社側が鍵の交換費用を請求するためには、会社側において、具体的な損害の発生とその因果関係を立証する必要があります。 今回のケースでは、鍵は退職後速やかに返却され、会社も受領を確認済みである以上、交換の必要性や実害の発生は認めがたく、損害賠償義務が否定されるものと思われます。 結論としては、貴方に弁償の義務が生じる可能性は極めて低く、過度に心配する必要はないでしょう。
- ストーカー行為と見なされる基準について教えてください
- #恐喝・脅迫
- #被害者
- #個人・プライベート
刑事事件に強い弁護士藤本 佳大 弁護士交際を断ったにもかかわらず、執拗にLINEを送信する行為は、ストーカー規制法違反に該当する可能性があります。 法律上の明確な基準はありませんが、被害者が拒否の意思が明示したにもかかわらず、その後も長文メッセージが連続して届くような場合、4、5通程度でも「つきまとい等」として違法性を帯びる可能性があります。 ただし、ここで重要なのは、単に交際を拒絶しただけでなく、連絡それ自体を拒絶していたか否かという点です。 相手方との関係上、その旨が明確に伝えられていないケースがありますので、まずは、LINE等の形に残る方法でその旨を明確に伝えておく必要があります。 それでもメッセージが継続するようであれば、スクリーンショットを保存したうえで警察に相談することを強くお勧めします。