「さすがに裁判所もこれは守ってくれるやろう」と思えなくなるほど、トンデモ判決頻発させてる司法に問題がありますね。
つまり、「ひょっとしたら裁判所がこちら側の責任とするかもしれない」と思わせることは法的予測可能性を不安定にし、国民の行動を萎縮させることくらい裁判官わかれよ、という話
唱市民(小市民)
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@truthconveyer
皆さんに問題提起することで、子どもたちのために世の中が少しでもよくなればなぁ、と考えている者です。おそらく期間限定(終わるのはいつになることやら・・・)。基本的に忙しいので、ここ以外での個別の対応は難しいかと思われます。SNSが持つ力に賭けてみます。写真は設定しませんし、法律はズブの素人ですので責任とれません(笑)
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なるほど、それでウチの元配偶者は録音を出してこなかったんですね。僕から法廷で「わざわざ主張書面に書いてあるのになんで出さないんですか?」と言われたのに(苦笑)
こっちは精神的虐待(あちらの言い分)でもDVでもない絶対的な自信があるから、むしろ出して欲しいとまで言ってました(笑)
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僕は三教科偏差値60より、六教科偏差値55の方がすごいと思います。
ちなみに偏差値50は全国平均を意味しますが、国公立大学で偏差値50を下回る大学はわずか。しかも、公立はアラカルト多いですけど、国立の多くは共通テスト6教科に記述式の二次試験。地方国立に通るだけでも結構すごいです
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いいですね、裁判手続の保障という公益性の観点からも、世間にどんどん周知して行きましょう。
国民には知る権利も保障されてますので。
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いよいよ、現実が見えてきたということですね。
世の中、最後は正義が勝つ。
少なくとも、裁判所外、もしくは裁判官の頭の外の世界は真っ当な感覚で動いてるので(苦笑)
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民族問わず、「特定されたら我が子に迷惑かけるかも」と考えて、自制できる大人になってほしいですよね。
そして、抑止力となるように公表すべき。日本人外国人関係なく。
これでは「なにやっても大丈夫」としかならない
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世間が「NHK党ってふざけてるのは名前だけで、実はかなーりまともやん」ってことに気づき始めたようで何よりです。
かくいう自分もその一人ですが笑
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先生のおっしゃることはわかるのですが、裁判官の「あてはめの問題」なのはとうの昔から明らかなのに、いまだにそこの段階なのか、ということに当事者たちは苛立ちを隠せないのだと思います。
これは改正法の問題ではないです。
現行法でも違法です。
変化に時間がかかりすぎてることが異常かと
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僕、全く同じことを家裁に言っています。めちゃ感動しました。「子供の真意がたかだか1回の調査でなぜわかるんです?」「調査官の前なら真実を語るとする客観的根拠は?」「子供に親を評価させ、その発言に責任を負わせることはやめてください」「必要性のない調査こそ国家の不当な介入では?」と
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みなさん、算定表そのものがおかしいということに気づいて、裁判所を批判してほしいです。僕はしてます。もっと全国規模にしないと。算定表には法的根拠がなかったはず(たしか)。額も年収だけで決められ、双方の家賃負担やひとり親手当受給も考慮されない。子の連れ去り親の請求も信義則違反と→
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「明らかに事実と異なる報道がされ」がなにを意味しているかですねぇ。
報道が嘘や誇張だったということなんですかね?
ほんと、いい加減、男と対等に働いてほしい。家事育児も折半するんで。
自分から専業やパートを選んでおきながら共働き感や文句言うのってなんなん、て感じ。
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瀬木先生も似た指摘をしてましたね。裁判官も人間。24時間はみな平等。裁判官にもプライベートは必要。でも仕事はわんさか来る。その結果、一つ一つの審理が杜撰になり、トンデモ判決が頻発する。でも処理件数で評価するからトンデモ裁判官が高裁に上がって、さらにトンデモ判決。つまり、国民が→
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忌避させないためでしょうね。
これで諦めずに、改正法施行を事情の変更事由として、施行後に共同親権への親権者変更を主張してみてくださいね。
あと令和6年8月の緑本の現行法での基準と整合性がないが?と今の裁判でもプレッシャーかけてみてください。
あ、結果の保証はできないので悪しからず。
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これは世間にもっと知られていい事案ですね。
まず、群馬県警には「まさか事実や法律との整合性も確認せずに、一方の相談や要望をそのまま鵜呑みにしてませんよね?その相談や要望が虚偽だったら警察が責任取ってくれるんですよね?」として、相談や要望の内容と法的根拠を開示させるべきかと。
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まぁ、よく皆さんが「判決文を見ないと」って言いますけど、「判決文の事実認定に間違いがない」という前提がそもそもの間違い、てことを意外と見落としてますよね。僕の判決の事実認定もかなり主観だったので。なので、僕は「判決文見たところで真実かはわからんけどね」って言ってます(苦笑)
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残念ながら「お約束」かと。なので、同意がなかったこと、違法性阻却事由の不存在を立証して、「検察が不起訴にするなら、要件事実はなんですか?不法行為は行為の開始時で成立し、行為者が主たる監護者とかは関係ないはずですが?」「私の保護法益はどうなりますか?」と聞けたら聞いてくださいね
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「実子誘拐」の著者の池田氏は、「だから先に連れ去らねば」となり、子の連れ去りがなくなるどころか増えた、みたいなことを仰ってた気がします。
連れ去りは適法、連れ戻しは違法、なら余計に歯止めが効きませんよね(苦笑)
ほんと「司法が元凶」ですね、先生の言う通り。
有名なとこでは、医者が患者の胸を舐めたとする裁判が無罪になったものの、そのご子息が自死された事件とかありますよね。
なんでもかんでも裁判に持ち込む風潮になりつつありますよね。そうすると、なんでもかんでも契約にしなければならない。個人主義のどこかの国みたいに(苦笑)
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僕は一通り自力で作成した書面を生成AIに添削してもらってます。
全面的に生成AIに任せるのは怖いし、それだと思考停止の裁判官や弁護士と変わらないので。
あと、判決文を生成AIに分析してもらってます。子の連れ去りに関係する審判や判決は大抵目も当てられないほどに酷評されてます(苦笑)
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あきらかな憲法13条違反です。ただ、子の連れ去りや引き離しがあったことをどのように立証されてるかが鍵だと思います。
配置換えだけなら、たしかに「ただの人事異動だ」と言われてしまうかと。
この場合、奥さんが正当な理由なく子を引き離してる「今の」状態が人権侵害ではないでしょうか。
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こんなのを「交流」や「子の利益」とかする裁判官が許せない。
僕は書面でも「相手方の主張を認めることは、結果的に憲法13条が保護する僕と子の「養育の自由」を裁判官が侵害することになり、それ自体国家による不当な介入であり、「法は家庭に入らず」の法理に反する」と強く主張してます。
結論、行き過ぎたフェミニズムのせいです。
つまり、「自業自得」。
常識や社会通念をわきまえず、その時の感情論のみで、結果を想像せずに動くからこうなる。
フェミニズム思想は男女性別問わず持てるものなので、私の投稿は女性全般に意見するものではないので悪しからず(自己防衛笑)。
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これ、かなりヤバくないですか?
最高裁司法研修所の緑本が言ってることと真逆なんですけども。
この裁判官は緑本を読んでないのかな?
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むしろ離婚前共同親権時に子の連れ去りをした親までを監護者指定してる実務が潜脱?脱法?行為でしたよね、たしか。
最高裁は緑本で連れ去り行為に対しては保全の蓋然性と必要性が認められるとしてるので、今後は子が戻され、連れ去り側は親権者不適格とされるはず。家裁裁判官がとぼけなければ。
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こんな屁理屈を正義とされても国民の心には刺さらないです。
頭良くても、その頭を国民の利益のために使わないなら公務員失格です。しかし、首にできない。この人たちは自分こそが正しいと思ってる。
東京とか大阪とか、元最高裁とかそんなキャリアクソ喰らえです。早くやめて欲しい
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先生と同じように、岡口元判事や村田元判事は要件事実を押さえてない判決を裁判官が書くことを嘆いてました。
そもそも、憲法や法律は国民の共有知的財産であって、裁判官の私物ではないです。
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現在、子の連れ去りを不法行為の理由とした慰謝料請求訴訟にて、一審で負けています。
刑事以前に、民事で子の連れ去りが不法行為にならなかったり、慰謝料請求の理由にならない方がむしろ深刻な問題だと考えていて、これから福岡高裁に控訴します。
罪のない親子のためにも、お互い頑張りましょう
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まさに、瀬木比呂志元裁判官の「絶望の裁判所」ですね。
日本は個人通報制度もないし、最高裁はほぼ審理しないので、権力者がやりたい放題。
もっと若い人や当事者じゃない人にも知ってほしいですよね。
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そして、それを咎めない裁判官がトドメを刺している、ていうやつですね(苦笑)
去年の緑本がちゃんと運用されれば、現行法からでも連れ去り親の適格性を否定できる話なんですけど、裁判官が読んでなければ元も子もないってのが歯がゆい。
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先生、民事で不法行為にならない方が問題だと思うのですがいかがでしょうか?
主たる監護者によるものであれば保護法益侵害にもならないそうですよ。
刑事にだけこだわるのはなぜですか?
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「目には目を、歯には歯を」に過ぎず、復讐ではないのでオッケーかと。
正当防衛の範囲内です。
あ、法のど素人ですので悪しからず(笑)
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僕もそう思います。
本来の三権分立とは、お互いを馴れ合いとせず、お互いの不正を牽制し合うギスギスしたものであるべきです。
今の三権は緊張感のない職場と同じです。
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僕も法廷で闘ってます。最高裁までやり抜きます。本人訴訟ですが。これまでに先生の法解釈をかなり引用させていただいてます。ありがとうございます。
由比弁護士との問答での子連れ別居の違法性は開始時で判断されるべきという当たり前が去年の緑本で明確化されましたよね。確実に成果は出てきてます
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最近「◯◯裁判所で女性初の裁判所長」が多発してるのと同じですね。
やることが短絡的というか浅はかというか。逆に女性は頭に来ないのかな。
顔採用疑われてるようなものなのに。顔や経歴は重要じゃないし、実績で上がって欲しい。男女関係なく。
むしろ、ニュースにならないことが真の男女平等。
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人事異動より、元配偶者が子を中埜さんに会わせてない事実の方が基本的人権(憲法13条の幸福追及権)の侵害だと思います。
民法では親権者による非親権者への人格尊重協力義務違反(改正法817の12の2)です。この理念法は施行日待つ必要ないですし。
弁護士さんと頑張ってください。応援してます。
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これを理由に忌避したとて、忌避の判断する人間がまた身内裁判官(苦笑)
唯一の救いは、こういった腐敗が簡単に世に知れる時代になったこと。
これからも司法の闇を暴露願います。
こんな話、無関係でも頭にきますね。そして500頁の判決を書いた裁判官を最高裁判事とすべき。もはや魔女裁判レベル
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本質は「悪いことは悪い」「ズルはズル」ですからねぇ。
それを大人が屁理屈こねる。
あろうことか、裁判官が(苦笑)
ほんそれ、ってやつですね笑
なんで、これから反訴が増えるかもですね。名誉毀損とか仕事や家庭に影響出た時の損害賠償みたいに。本来、訴えるという行為にもそれなりのリスクがないと「濫訴」に繋がってしまうので。
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正論は正論なんですが、「それならそこはデジタル化せずに対面を絶対としろよ。こだわるとこが違うだろ」と思ってしまう私は「古い」「昭和」「根性論」なんですかねぇ。
対面でもろくに見抜けない人間が「オンラインでもわかる」という滑稽さ(苦笑)
遠距離当事者に配慮するのはわかるのですが
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改正法が施行されなければ判断できないとする裁判官の方がおかしいと主張してください。図星なので裁判官は逃げますが(苦笑)そもそも、信義則違反(民法1条2項)ですし、その事実は現行法でも親権者変更の事由になるはずです。ペナはなくとも。
共同親権は関係なく、単に単独親権者として不適格と
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スペースお疲れ様でした。
審判での自分の主張が間違ってなかったと確信できました(先生のこれまでのポストを元にしてるので当たり前ですが(笑))。スペースで仰ってた内容はほぼほぼ網羅できてると思います。
親権者変更ができた場合にはご報告させてもらいます。
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身を削っていただき、当事者の一人として、感謝申し上げます。
森めぐみ氏にはこの事実を送られましたでしょうか。場合によっては「シン・家裁のデタラメ」「家裁のいい加減」「家裁の言い訳」「家裁のタワゴト」などで採用されるかもです。
(ちなみに、地裁に強制執行の申立てはされてみましたか?)
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これの面白いところは、仮に監護割合が50:50でも、算定表の額には影響しないってことです。監護割合とか扶養の順位とか、相手方が実家とか、ひとり親受給とかも考慮されません。だから、連れ去るんです。ウハウハなんで。
Replying to @nakamuraharuki1
正論だと思います。
それは刑法や確かな証拠に伴うDV支援措置とかで対応すべき問題であって、共同親権の利益自体を否定する根拠にはなり得ないですよね。
この類の論点のズレは長年言われてきてることなんですけども(苦笑)
ただ、リアルに恐怖体験された方がなかなか冷静に考えれないのもわかります
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まさにリアル「悪魔の証明」(間違ってたらすみません)
多食か否かが重要ではなく、明らかな症状が出てることが重要なのでは?
でも、これだけ科学や医学が発達してる中でも開き直れるもんなんですね、お役所って。
生成AIにすべきですね、もはや。彼らの方が「法的救済」をわかってる苦笑
残念ながらそれは事実と異なるかと
離婚して非親権者になり監護権を奪われても養育費の支払いを裁判所が命じます
非親権者に不法行為や不適切行為がなくてもです。しかも、子の連れ去り親権者に支払えというのが裁判所です。
裁判所が強制執行もしますよ。
なお、面会交流は監護ではありません
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僕も改正法が間接的に影響を与えるべきなのに、離婚後単独親権一択時代の判例を参考にすること自体不合理と主張してます。むしろ、今の段階から改正法施行後の実務との整合性を想像した判断を創造すべきとも。言葉を選んで笑
共同親権施行後の判例はみんな「新規」で、裁判官に想像力と創造力が必要。
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裁判官も選挙制度にならないかなぁ笑
おかしな判決書いた裁判官を国民の意志で排斥できるシステムが欲しい
国民審査とか無意味なものではなくて
国民も普段から裁判に目を向けるようになっていいと思うんですよねぇ
「あの裁判官のあの判決はここがおかしい!」とか裁判官同士でやりあってほしい笑
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僕は明らかにそうだと思います。焦りで疑心暗鬼になるのもわかりますけど、柴山議員に全てを負わせすぎるのも筋違い。改正法は100じゃなくても0でもないし、足りない分は我々がなんとかすればいい、というか、するしかない。
そして、この訴訟に取り組んでくれた先生と当事者さんにも感謝します。