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元草津町議、虚偽の性被害告訴で有罪 前橋地裁

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群馬県草津町の黒岩信忠町長からわいせつ行為を受けたと、うその告訴をした他、電子書籍の配信で町長の名誉を傷つけたとして、虚偽告訴と名誉毀損の罪に問われた元町議、新井祥子被告に、前橋地裁は29日、懲役2年、執行猶予5年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。電子書籍の著者との共謀関係を認定し、名誉毀損罪の成立を認めた。

山下博司裁判長は判決理由で、町長と面談時に被告が録音していた音声データから「わいせつ行為と認められるような音声は確認できない」と指摘。その上で「うその告発によるもので、悪質性が高い」とした。

名誉毀損罪に関しては、弁護側は最終弁論で、電子書籍の発行は著者の独断だったとし、無罪を主張。山下裁判長は、被告が著者に告発文書を送った時点で電子書籍化は十分想像できた他、著者に「本のことは全て任せる」と連絡していたとして「共謀関係が認められる」と判断した。

判決によると、町長室で町長から強制わいせつの被害を受けたとする虚偽の告訴状を前橋地検へ提出。著者と共謀し「町長と肉体関係を持った」などと記載した電子書籍を配信し、町長の名誉を傷つけた。

判決後、黒岩町長は記者会見し「私の主張を全て認めてくれた。判断に感謝する」と語った。〔共同〕

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