斎藤知事「公職選挙法違反」が“セーフ”でも、今度は「政治資金規正法違反」で“詰み”? 神戸地検から聴取…罪に問われる可能性は【選挙法務のプロが解説】
「ボランティア」だったら…「寄附の制限」に抵触しアウト
斎藤氏側からA社への金銭の支払いが「買収」に該当しないとした場合、すなわちA社が選挙運動の対価を受け取っておらず「ボランティア」だったと評価される場合、今度は「寄附の制限」に違反しないか。 もし違反する場合、A社の代表者であるB氏と、候補者である斎藤氏の双方が「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処せられることになる(公職選挙法248条2項、249条参照)。 三葛弁護士:「兵庫県と『請負その他特別の利益を伴う契約の当事者』である者は、県知事選挙に関して『寄附』をすることが禁じられています(公職選挙法199条参照)。役務を無償で提供した場合も『財産上の利益の供与』なので『寄附』に該当します。 B氏は2022年4月から2023年3月まで兵庫県の『兵庫県地域創生戦略会議』の委員を務め、日額1万2500円の『謝金』を得ていたので、この規定に抵触する可能性があります。 なぜなら、『特別の利益』には、兵庫県から委員会の委員に任命されたという『特別な名誉』が含まれ得るからです。 また、仮にこの規定に抵触しなくても、会社が組織として寄附を行うこと自体が政治資金規正法で禁じられています(政治資金規正法21条1項参照)。 A社がスタッフに対し業務命令により『ボランティア』で選挙運動を行わせたのであれば、『寄附』を行ったことになるのでこの規定に抵触し、A社の代表者であるB氏と、候補者である斎藤氏がいずれも『1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金』に処せられます(同法26条1号参照)」
「社員各自が個人としてボランティア」でもアウト
B氏ないしはA社の従業員らが、有給休暇を取得するなどして「業務外で、個人として自主的にボランティアとして参加していた」という場合はどうなるのか。 三葛弁護士:「有給休暇を取得する場合、有給休暇の残日数が減ることになります。 そこで、会社が、代わりの『日当』や『ボーナス』を支給して事実上の休日出勤と扱うなどした場合には、『運動員買収』にあたり違法です。選挙運動期間中の従業員の勤怠記録、社内メールのやりとりの内容などから判断されることになります。 また、『個人として』と言いつつ従業員総出で選挙運動に参加していた場合、会社ぐるみで事実上業務として参加していたことが強く推認されます」 過去には、会社・組織が業務命令で有給休暇を取得させるなどして『選挙運動のボランティア』をさせるケースも見られたという。 三葛弁護士:「『有休を取得して参加せよ』などの業務命令が出されているような場合には、労働関係法規の違反の問題が生じます。 また、形式上は『お願い』にとどめても、事実上、従業員が断ることは極めて困難なので、実質的な業務命令と判断されることになるでしょう」 つまり、報酬を支払ったと認定された場合は「買収」、それに該当せず「ボランティア」の場合は「寄附」となり、いずれにしても処罰対象となり得ることになる。 さしあたり、告発対象となった被疑事実である公職選挙法違反について、神戸地検がどのような判断を下すのか、注目される。
弁護士JPニュース編集部