斎藤知事「公職選挙法違反」が“セーフ”でも、今度は「政治資金規正法違反」で“詰み”? 神戸地検から聴取…罪に問われる可能性は【選挙法務のプロが解説】
B氏が「盛っている」可能性が低い理由
ただし、本件については、B氏が功績をPRするため誇大表現を用いた可能性があるとの見解もみられる。また、斎藤氏の顧問弁護士も昨年11月27日の記者会見で「盛っている」と述べた。 しかし、三葛弁護士は、B氏が「盛る」ことにはメリットが見いだせず、大きなデメリットしかないため、その可能性は考えにくいと指摘する。 三葛弁護士:「B氏は『私自身も現場に出て撮影やライブ配信を行うこともありました』と記載しており、それを裏付ける証拠として、第三者の撮影した画像があります。 また、少なくともB氏がnoteを発表した当時には、B氏が『盛る』表現を行うメリットは乏しかったといえます。なぜなら、PRのためであれば、単に事実を記載するだけでも、極めて高い効果が得られるからです。 他方で、B氏がもし自身の手柄を『盛った』表現をすれば、すぐにそれと分かり、斎藤氏陣営から指摘される危険性があります。実際に、斎藤氏の弁護士が会見で『盛っている』と評したことを受け、A社やB氏への疑惑が高まりました。 PRになるどころか『ウソつき』の烙印(らくいん)を押される大きなリスクを負います。そればかりでなく、SNS全盛の昨今『炎上』してしまうリスクもあります。 なお、B氏が斎藤氏を陥れるためうそをつく可能性も考えにくいといえます。B氏のnoteの公開時期は、自身が応援していた斎藤氏が当選した直後で、斎藤氏陣営と関係が極めて良好でこそあれ、仲たがいしていたような事情は見受けられないからです。斎藤氏を陥れる動機がありません」
「金額の大小」を論じてもあまり意味がない
昨年12月3日に兵庫県選挙管理委員会が公表した、県知事選候補者の選挙運動の収支報告書によると、斎藤氏陣営からA社への支出とみられるのは38万5000円だった。 内訳は「チラシデザイン制作」16万5000円、「メインビジュアル企画・制作」11万円、「ポスターデザイン制作」5万円5000円、「選挙公報デザイン制作」5万5000円。 斎藤氏陣営がA社に支払ったのは71万5000円であり、33万円について報告書に記載がない。この点について、斎藤氏の代理人弁護士は「公約スライド制作」の費用であり後援会が「政治活動費」としてA社に支払ったと説明した。 この点について、これまで主に問題とされ論じられているのは、71万5000円という金額が「社会通念上、ポスターなどの制作費として適正な額だったか」であるように見受けられる。しかし、三葛弁護士は、金額の大小自体はそれほど重要な問題ではないという。 三葛弁護士:「収支報告に内訳として記載された費目は、いずれも、金額が一義的に決まる性格のものではありません。加えて、営利企業で働く人であれば肌感覚でわかると思いますが、利益を度外視してでも仕事を得たいという場面が少なくありません。 それらを踏まえると、価格設定自体を問題にする意味は乏しいといえます。 それよりも、A社・B氏の主観として、この仕事を受けた上で『主体的・裁量的に選挙運動をしようとしたかどうか』という点を吟味するべきです。 もし、A社・B氏のサポートの結果、斎藤氏が選挙で勝利すれば、A社・B氏にとって『特別な名誉』となり、そこから『特別の利益』へとつながり得るものです。 したがって、A社・B氏の主観を合理的に解釈すると、『受けた仕事がもたらすアドバンテージを期待して、仕事に付加するサービスとして選挙運動を行った』というものだと考えられます。 71万5000円という中に『サービス』が含まれ、勝利が近づくにつれそれが膨らんでいき、社長のB氏自らが選挙運動を行う状況に至ったとなれば、典型的な運動員買収に該当します」 金銭の動きや、それに関連したやりとりを示すメールや文書などが重要な証拠となるという。