社会福祉法人元理事長に猶予付き判決 役員選任巡り3500万円の賄賂受け取った罪 三重県鈴鹿市

2025年10月1日 13:11
三重県鈴鹿市の社会福祉法人の役員選任をめぐり、3500万円の賄賂を受け取った罪に問われている元理事長の男に、執行猶予付きの判決が言い渡されました。

津地裁

 社会福祉法違反の罪に問われているのは鈴鹿市の社会福祉法人「かがやき福祉会」の元理事長、四宮慶太郎被告(59)です。

 起訴状によりますと四宮被告は2022年、かがやき福祉会の運営に関わっていた人物と共謀し、適正な手続きを踏まず、和歌山県の不動産管理業の男らが指定した人物に理事を変更することへの見返りとして計3500万円の賄賂を受け取ったとされています。

 これまでの裁判で、弁護側は、賄賂性の認識はなかったなどとして、無罪を主張していました。

 1日の判決で津地裁は、理事長の職務行為の対価として金銭の授受があったなどとして賄賂性を認めた上で、「社会福祉法人の理事長の職務の公正に対する社会の信頼を侵害した程度は大きい」などと指摘しました。

 一方で、「被告はリーガルチェックを受けたと聞いており、一定の形式を取れば違法でないと信じた面がある」として四宮被告に懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
 

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