【判決詳報】草津町の虚偽告発事件、元町議の女性に執行猶予付き有罪判決 裁判所はどう判断した?
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群馬県草津町の黒岩信忠町長(78)と肉体関係を持ったと虚偽の告発をしたとして、名誉毀損と虚偽告訴の罪に問われた元草津町議の新井祥子被告人に対し、前橋地裁(山下博司裁判長)は9月29日、懲役2年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した(求刑・懲役2年)。 【動画】事件の現場となった町長室は外からも見えるような作りになっていた 何が争点となり、裁判所はどう判断したのか。判決内容を詳しく説明する。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)
●事件の経緯は?
判決内容などによると、新井氏はライターの男性と共謀し、黒岩町長の名誉を毀損しようと考え、2019年11月11日ごろ、「町長室にて町長と肉体関係をもちました」などと記載した電子書籍をキンドルストアで販売。不特定多数の人が閲覧できる状態にし、黒岩町長の名誉を毀損した。 また、新井氏は2021年12月13日、黒岩町長から強制わいせつの被害を受けていないにもかかわらず、前橋地検に対し、2015年1月8日に町長室で黒岩町長から胸や陰部を触れるなどのわいせつ行為を受けたという虚偽の内容の告訴状を提出。 これらの行為から、名誉毀損罪と虚偽告訴罪で在宅起訴されていた。
●争点は2つ、「性被害の有無」「出版の共謀」
裁判での争点は以下の2つだった。 ・2015年1月8日に町長室で、黒岩町長が新井氏にわいせつ行為をしたかどうか。 ・電子書籍の発行について、書籍を書いたライターと新井氏との間に「共謀」があったかどうか。 新井氏は裁判で、黒岩町長と性交したという書籍の内容は事実ではないものの、わいせつ行為をされたことは事実で、電子書籍の発行に関してもライターが無断でしたことなどと無罪を主張していた。
●「黒岩町長はわいせつ行為を行っていない」と判断
判決で、前橋地裁はまず、黒岩町長によるわいせつ行為の有無について検討した。 新井氏が町長室で黒岩町長と面会した際に録音していた当時の会話について、「会話やカップを置くような物音がするだけで、わいせつ行為が行われたことをうかがわせる音声は一切ない」と認定。 新井氏側は、町長室のドアが開いていたかどうかや面談の時間について、黒岩町長の供述が民事裁判で提出された陳述書の内容から変わっている点などを指摘し、黒岩町長が虚偽の供述をしていると主張していた。 しかし、これについて前橋地裁は、次のように指摘して退けた。 「本件面談時に黒岩町長がわいせつ行為をしておらず、特に印象に残るような出来事がなかったとすると、面談から4年以上が経過した電子書籍の出版後に、面談当時のことを思い出そうとしても、詳細な状況について覚えていないということが不自然ではあるとはいえず、変遷があることを考慮しても、録音データの内容に裏付けられている面談時にわいせつ行為をしていないという黒岩供述の核心部分を揺るがすものではない」 さらに、新井氏がボイスレコーダーを上着の中に入れて録音していたことに関して、「上着の中に手を入れて胸を触るといった動作をするにあたり、衣服の布がこすれる音等が録音されているのが自然であるところ、そのような音は一切録音されていない」と述べ、新井氏の供述を「信用できない」とした。 以上を踏まえて、「黒岩町長が被告人に対してわいせつ行為を行っていないとの事実が認められる」と判断した。
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