旧優生保護法、補償法施行後も申請少なく 原告側「周知徹底を」

首相官邸=2025年7月22日午前10時20分、平田明浩撮影 拡大
首相官邸=2025年7月22日午前10時20分、平田明浩撮影

 旧優生保護法(1948~96年)下における強制不妊手術問題を巡る、障害者への差別根絶に向けた国家賠償請求訴訟の原告側と国の定期協議が30日、開かれた。原告側は、不妊手術を強いられた被害者らに補償金を支払う補償法が1月に施行されて以降も被害の申請数が少ないとして、個別通知などを通じて周知を徹底するよう求めた。

 補償法は、被害者に補償金1500万円、配偶者に500万円を支給し、中絶手術を強いられた人には一時金として200万円を支払うことなどを定めている。

 こども家庭庁によると、補償法施行直後の1月には1322件の相談があったが、以降は減少。8月は300件だった。認定件数(8月末時点)は1317件にとどまる。

 原告側は、国の推計で被害者が強制不妊手術で約2万5000人、人工妊娠中絶手術で約5万9000人に上る中、相談や認定の数が「あまりにも少ない」と指摘。国や各都道府県の相談窓口の整備のほか、障害者手帳や自立支援医療受給者証の全保有者にリーフレットを送付するなど個別通知を実施し、「全ての被害者に確実に謝罪と補償を届ける」ことを求めた。

 定期協議は旧法を違憲とした昨年7月の最高裁判決を受け、原告側と国が締結した基本合意で設置された。【堀菜菜子】

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