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今回の会見時間変更は、デモが小学生の通学に影響を与えていることへの対応ですが、個人的には、斎藤知事への追及材料がほぼ出尽くしてきたため、抗議の焦点が「会見や行動そのものへの注目」にシフトしているように見えます。 つまり、現状のデモは本来の争点解消が進まない中で象徴的・慣性的に行われている面があると感じます。行政側は児童の安全確保のための対応をしており適切ですが、根本的な解決には内部告発文書や公用PC記録の精査といった核心部分の解明が不可欠です。文書や記録の内容が明らかになれば、多くの疑念は解消される可能性が高く、現在のデモは事実関係が完全に明らかになっていない中での象徴的な政治的表現だと考えます。

返信6

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    >斎藤氏は自分への疑いを自分で判定する誤りを犯した。 これが文書問題の核心。 この文書は実際にはある知人からデータとして受け取り、正規の公益通報ルートを経たものではありません。消費者庁の規定でも、すべての情報を自動的に公益通報として扱う必要はなく、最初の判断は管理者が行うことが認められています。したがって、斎藤氏の自己判断を文書問題の核心とする主張は、法的観点から必ずしも妥当ではないと考える。それでなければ知事が受け取ったデータは全て公益通報の判断をしてもらわなければならないのかという実務上の問題が発生する。果たして前知事もそうしていただろうか? また、第三者の公正中立性も理論上重要ですが、実際には新田氏が公用PCデータを入手するなどの行動によって、その立場が揺らぐ可能性があります。そのため、第三者性を一概に前提として反論を迫るべきではなく、現時点ではその成り行きを見守る姿勢が適切です。

  • lan********
    lan********

    rtm 「保護違反は、警察が公益通報と扱っておらず」 →公益通報者保護法を知らないのでは? 「パワハラ認定は第三者にできるものではない」 →誰がすると思っていますか? 「不正目的の通報はそもそも保護対象ではない」 →究極はこれ。不正目的だったと根拠つける事実を示せますか?

  • rtm********
    rtm********

    >>斎藤知事は、公益通報保護者法違反 パワハラ認定 公職選挙法違反疑いなど です。 ↑ パワハラ認定は第三者にできるものではない。保護違反は、警察が公益通報と扱っておらず顧問弁護士も要件を満たしていないと認定している以上は無理筋 第三者委員会や百条委員会も法的結論を出す機関ではない。また、不正目的の通報はそもそも保護対象ではない 不正目的かいなかの確認のために、PCデータの開示と検証は必須ですね。公用PCなのにプライバシーだと詭弁を述べて隠蔽し、情報不足なのに公益通報だと認定する第三者委員会には失笑しかない

  • osu********
    osu********

    >>根本的な解決には内部告発文書や公用PC記録の精査といった核心部分の解明が不可欠です。 そんなものは核心ではない。 斎藤氏は自分への疑いを自分で判定する誤りを犯した。 これが文書問題の核心。 「第三者は当事者より公正中立」という原則は、司法はもとより、スポーツでも貫かれている。 もし反論するなら、この原則を否定して見せてほしい。 できなければ、上記主張は誤りとなる。

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