パワハラに該当する「過少な要求」とはどのようなケースか?
厚生労働省の資料の中で、“パワハラに該当すると考えられる例”、“パワハラに該当しないと考えられる例”として、次のような例をあげています。●管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる。
●気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない。
【該当しないと考えられる例】
●労働者の能力に応じて、一定程度業務内容や業務量を軽減する。
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この後、下記のトピックで、コラムが続きます。
●「過少な要求」の原因:業務内容などを軽減した理由が「上司などの主観的な意思」
●「過少な要求」の解決:「打ち明けられる場面」をつくる
●行為者が「過少な要求」に至った理由を会社として究明することが重要