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archive.is/ZlxNp この件archive.md/aHzyPの判決次第かな。 原告に認容判決が出たなら「誹謗中傷や攻撃をしているという事実摘示」に真実性ありと判断される可能性がある。 逆に棄却だと真実性・真実相当性の立証は難しいだろうから、稲垣議員が不利になると思う。
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