暇空さんはどうも法律やガイドラインを正しく解釈することが苦手なようなので解説しますが、
本件については、
・小泉陣営が「小泉氏を称賛したり、他の候補を中傷したりする投稿をすること」を要請し、かつその要請通りの文言がコメント欄に投稿された
という内容の報道がされております。これが事実であれば「依頼者が表示内容の決定に関与した」と見なされますのでステマの要件に引っ掛かります。
僕のケースだと投稿内容については僕に一存されており、依頼者側から「このような内容で投稿してください」という意思表示もなかったのでこのケースとは別物です。立場の上下もありません。
他にもあれこれステマの要件はあるので、雑に「俺がこう思うからこうだ」と主張するのではなく、ガイドラインなんかを熟読し、熟考した上でご主張されることをお勧めしておきます。そんなだから裁判で勝てないんやで。