○北御牧村同和特別年金支給要綱
平成14年3月26日
訓令第10―3号
北御牧村同和特別年金支給要綱(昭和49年訓令第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、北御牧村に居住する同和地区出身の高齢者に対し特に敬老の意を表し、その長寿を祝福するために同和特別年金(以下「同和年金」という。)を支給するため必要な事項を定める。
(資格)
第2条 同和年金の受給資格者は、北御牧村に6ヶ月以上居住し、部落解放同盟に加入している満70歳以上の者とする。
(申請書の提出)
第3条 新たに同和年金を受けようとするものは、70歳となる月の末日までに申請書を提出しなければならない。
2 前項の受給資格者は、本人又は同居の親族等の申請に基づいて村長が決定する。
(年金の額及び支給方法)
第4条 同和年金の額は、月額4,500円とする。
2 同和年金は毎年9月及び3月においてそれぞれの当月までの分を支給する。
3 同和年金は70歳となった月の翌月から第5条に定める事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までの分を支給する。
(資格の喪失)
第5条 同和年金を受ける者が次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。
(1) 死亡したとき
(2) 村外へ転出したとき
(3) その他村長が適当でないと認めたとき
(遺族への支給)
第6条 年金受給者が支給日前に死亡したときは、前各条の規定にかかわらずその遺族に支給する。
(年金の返還)
第7条 村長は、虚偽の申請又は資格消滅の届出の遅延等により不当に同和年金の支給を受けたときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(譲渡等の禁止)
第8条 同和年金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。