草津町長の名誉棄損の罪など 元町議に猶予付き懲役2年の判決
うその証言を基にした電子書籍で、群馬県草津町の町長の名誉を傷つけた罪などに問われた元町議会議員に対し、前橋地方裁判所は「電子書籍は被害者の社会的評価を低下させる内容で、結果として被害者の名誉を大きく害した」として、執行猶予のついた懲役2年の有罪判決を言い渡しました。
群馬県草津町の元町議会議員の新井祥子被告(56)は6年前、フリーライターと共謀して、「町長室で性交渉をした」といううその証言を基にした電子書籍を出版し、黒岩信忠町長の名誉を傷つけたとして、名誉毀損の罪に問われました。
また、町長からわいせつ行為をされたとするうその刑事告訴をしたとして、虚偽告訴の罪にも問われていました。
29日の判決で、前橋地方裁判所の山下博司裁判長は「電子書籍の内容は、被害者の社会的評価を低下させるもので、公的な立場にある被害者の名誉を害する危険性の高い悪質な行為だ。結果として被害者による性加害があったかのような報道がなされ、名誉を大きく害した」と指摘しました。
その上で「虚偽告訴の事実自体は自白をしていることや、前科がない」などとして、執行猶予5年がついた懲役2年の有罪判決を言い渡しました。
判決の後開かれた記者会見の中で、草津町の黒岩信忠町長は「私の主張が全て認められた形となり、感謝している。私の名誉を回復することが草津町の信頼を回復させることだと信じて戦ってきた。民事訴訟と刑事訴訟の判決が出るまで6年もかかり、長い戦いだった」と話していました。