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Conversation

林芳正(自民党総裁選候補)が討論会で「靖國からA級戦犯を分祀しろ」と言った。これな①「宗教の教義を変更しろ」という最悪のレイシズム(人種差別)であり、②魂に法律を適用するという思想は(日本や欧米には存在しないが)朝鮮人には剖棺斬屍という法体系があることで説明できるわけじゃ。 まず「分祀」について説明するぞ。 神道の教義で分祀とは、対象の祭神を祀る神社を増やすことを意味する。 サーバーからデータを何箇所からダウンロードしてもデータは増えるだけたよな。 だから八幡神社は全国各地にあるが、これは応神天皇の魂を日本各地にダウンロードしてお祀りしていることなんだな。 つまり、A級戦犯を分祀しろ、というのは東條英機元首相らを祀る神社を全国に増やせ!という意味なんじゃが、 林芳正さんらは明らかに違う意味で言っている。 そう「祭神から除去しろ」という意味だ。 でも神道の教義では一度合祀したらそんなことはできない。 海にお椀一杯の水道水を入れた後、「水道水だけ除去しろ」という話だ。 つまり、欧米でな、議員がキリスト教だのイスラム教など特定の宗教を名指しして「教義を変更しろ」と政治権利を使う発言をしたならな、 「逮捕」じゃよ。最悪のレイシストだからな。 ワシ、林芳正さんのような人種差別主義者は、総理大臣に相応しくないと思う。 さて、次の論点がA級戦犯という概念だな。 実は、A級戦犯とはちゃんと法(条約)で定義された概念だ。 サンフランシスコ平和条約(昭和27年条約第5号)の第11条で 「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾」 と明確に決まっておる。 ただしな! これは「生きている人」に対して適用される。 当たり前だよな。民法や刑法が死人に適用されたのを見たことあるか? 検察官が幽霊を起訴したことあるか? 弁護士が霊魂の訴訟代理人になるか? どんな馬鹿でも「法は霊魂に適用されない」とわかるじゃろ。 これは日本も欧米も人間社会では常識じゃ。 だから、戦犯の処刑が終わったあと、日本政府は 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)附則第20項 恩給法の一部を改正する法律(昭和29年法律第200号)附則第4項 によって、処刑された戦犯を「法務死」と定義し、遺族にお金を支給し続けたわけだ。 もちろん米中英ソ仏の諸外国から抗議は来てない。 ところがな、 世界で例外的に「死者に法律が適用される」という法概念の地域がある。 朝鮮人だな。 剖棺斬屍(ぼうかんざんし)といい、死体に対して刑罰を執行する法体系があった。 日本統治時代にこの法体系は撤廃されたが、人々の「慣習」には残っていてな 2020年になっても、いわゆる親日派の遺骨を韓国の「顕忠院」という国家功労者墓地から掘り出して追放しろ! ということで韓国世論は盛り上がった。(韓国陸軍の初代参謀総長の遺骨を親日派だから取り出せ、となった) 北朝鮮はいまも現役でしておる。 確かに日本や欧米でも、その場の怒りに任せて死体を損壊する現象はあるが、国家機関が法体系にしているのは無い。 つまりだ。 A級戦犯とは「生きている人」に対する法的概念だが 朝鮮人の伝統的慣習の方だけは、「死後の魂に法が適用される」と考え、 今回、林芳正さんの「A級戦犯は分祀しろ」という結論になるわけだ。 問題なのは、なぜ日本の総理大臣を決めるための討論会で、朝鮮人の伝統的な法慣習が持ちだされたのか? そこを問題視しなければならん。 そもそも、広島原爆投下B29搭乗員のウィリアム・スタリング・パーソンズ(原爆起動担当)が埋葬されるアーリントン国立墓地に対して 「広島長崎原爆投下メンバーを除け!」ということなく、日本だけは除けというあたりが「レイシスト」だよな。 人種差別をやめろ!豚! そもそもな、死んだら戦犯ではない、というのは、山下春江衆議院議員(自由民主党、 当時改進党所属)による、 第15回国会衆議院本会議第11号昭和27年12月9日の演説から始まった。 引用するぞ。 『文明諸国の基本的刑法原理である罪刑法定主義を無視して、犯罪を事後において規定し、その上、勝者が敗者に対して一方的にこれを裁判したということは、法律の権威を失墜せしめた、ぬぐうべからざる文明の汚辱であると申さなければならないのであります』 林芳正さんは自民党の先輩議員の顔に泥を塗っているわけだ。反自民党じゃな。まさに文明の汚辱じゃ。 いい加減にしろよ? 差別主義者が! みんなもこの情報をほかの人に教えてな! ワシが書いた『新大東亜戦争肯定論』はあの戦争によって日本が精神的にもダメになってしまい、どうすれば復活できるか歴史認識の重要性を詳述した。 amzn.to/3TuNoSJ 読んで一緒に日本を守ろう! すでに読んだ人も地元図書館にリクエストしてな!
A woman with dark hair tied back, wearing a white top, holding a document with Japanese text. The text includes references to Shinto practices and legal terms.