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神奈川県横浜市中区野毛町2丁目77番地1-402 特許事務所ケイバリュエーション 弁理士 鈴木健治 様に問いかけています。登録番号は任意ですからホームページには書いていないんですね。弁理士法では業務に精通している必要がありますが、発明の説明もサブマリン特許の説明もありませんでした
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シキカク | 時間芸術家
@Aru_Akuta
弁理士ともあろうお方が、500人を超えるコミュニティと刑法犯を根拠なく同一視するのは弁理士法第三条をはじめとした多くの弁理士法を遵守していないと考えます。返事が一切ありませんが、明確な根拠に基づいた反論または謝罪・訂正がない場合は然るべき措置を取ります。 x.com/info_kvaluatio…
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