みなさま、ご意見ありがとうございました。まず政党交付金の使途はルール上、限定されていません(政党助成法第4条)。
しかし、何に使っても良い代わりに、何に使ったかを公表し、国民の監視に委ねています。現に今、厳しい批判が起きています。
みんつく党が親族の会社に支出した行為は、違法性がなくても道義的、政治的に問題ないとは言えません。スタートアップによくある『急いでいるから、知り合いの会社に相場もわからず高く発注した』というのは、実は私も過去に何度もやってしまったことがあります。
この支出が政治活動に必要で適正な価格だったか、そして公正な意思決定が行われたか。これは党内部の仕事で済まさず、国民への説明責任を果たすべき政治的責任と思います。
10月10日(金)に大津さんに会うので、この点を伝えます。もし間違っていたなら、次から気をつけなければなりません!