雑用ばかりで過小要求のパワハラ?

公開日: 相談日:2024年03月24日
  • 1弁護士
  • 2回答
ベストアンサー

【相談の背景】
専門職です。交通事故に遭って(通勤の労災)休職し、復職してから雑用ばかりさせられます。2年雑用ばかりです。過小要求のパワハラではないですか。
また、脊柱管狭窄症で腰が痛いと訴えているのに、書類を運ぶ仕事をさせられています。手術をしなければならなくなったら労災になりますか。そもそも、安全配慮義務違反のパワハラではないのでしょうか。

【質問1】
過小要求のパワハラになるか。

【質問2】
腰が痛いのに書類を運ぶのを要求する違法性は?

1345423さんの相談

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  • 弁護士ランキング
    東京都9位
    ベストアンサー

    詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

    1 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。パワハラの事案は、証拠などをもとにしながら、直接具体的なお話をお伺いして、法的に正確に分析する必要があります。本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。客観的証拠が不可欠です。なるとは断言できないです。
    2 業務命令は、根拠があって、権利濫用にならなければ、有効です。有効性が認められやすい傾向にあります。有効な命令を拒否すれば解雇等になります。態様、期間、回数、悪質さによります。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件ですが、ある程度のものすら運べないということであれば労務提供ができないということで解雇となる可能性が高いです。

    まずは会社によく相談なさってくださいね。納得がいかない場合は労働局に相談されて下さいね。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。良い解決になりますよう祈念しております。


  • 相談者 1345423さん

    他に書類を運ばされている女性はいないのですが、労務提供ができないということになるのでしょうか。

  • 弁護士ランキング
    東京都9位

    その可能性はあります。まずは会社にきちんと指摘して、理由をただしてくださいね。納得がいかない場合は監督署、労働局に相談されて下さいね。よい解決になりますよう祈念しております。

この投稿は、2024年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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