Post

Conversation

サントリー学芸賞を受賞した金子遊さんの事件について上記の回答がありましたので、「客観的な事実である裁判記録は、以下の裁判所で誰でも閲覧することができます」と書いて、裁判所名と事件番号をお伝えし、サントリー文化財団としての見解を再度問い合わせております。