法務省から「侮辱罪の事例集」が公表されており、大変勉強になります。
以下個人的に印象に残った事例です。
No119
SNSに、被害者の容姿が映し出された画像と共に「見た目からしてバケモノかよ。」と掲載した。
⇒罰金30万円
No85
インターネット上の掲示板に、被害者が使用するSNSアカウントのURLとともに、「スマホ逆さでこの頭身ってすごい短足デブだよね」と掲載した。
⇒罰金10万円
SNS等のインターネット上の侮辱罪で、実際に刑事罰として罰金や科料に処されているケースもそれなりにあるようです。
法務省「侮辱罪の事例集」
moj.go.jp/keiji1/keiji12