よくあるご質問(FAQ)
よくあるご質問
国民健康保険料を支払えなくなった場合の相談先を教えてください。
必ず納期限前にご相談ください。ご相談は電話番号(03-3463-1794)、または区役所6階国民健康保険課窓口で受付しています。納期限が経過して滞納になった場合は、滞納した場合の質問をご参照ください。
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関連するFAQ
子どものマイナンバーカードを健康保険証として使えるようにするための手続きについて教えてください。(国民健康保険)
ご家族が所持しているスマートフォンなどを使用して、マイナポータルにログインして、お子様のマイナンバーカードの健康保険証利用の登録ができます。 詳しくは、下記のページをご確認ください。 【参考サイト】「子供の利用申込はどのように行うのでしょうか。」(マイナポータル よくある質問)(外部サイトにリンク) ■問い合わせ先 マイナンバーカードに関すること マイナンバー総合フリーダイヤル 電話番号:0120-95-0178(地方公共団体情報システム機構) 受付時間(年末年始を除く) 平日:9時30分から20時00分 土曜日・日曜日・祝日:9時30分から17時30分
2025/06/18 56,107 3 「資格情報のお知らせ」とは何かを教えてください。(国民健康保険)
有効なマイナ保険証を持っていて(マイナンバーカードに保険情報を登録している)、「資格確認書」を交付されていない人に対し、ご自身の被保険者資格を把握できるように交付される書類です。(令和6年12月2日以降) 医療機関窓口の機器不良などでマイナ保険証が読み取れない場合に、マイナ保険証と一緒に提示することで資格確認ができるようにするものです。 「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等で保険診療を受けることはできません。 医療機関等を受診される場合は、マイナ保険証を必ず持参してください。
2025/06/17 21,522 16 「資格確認書」とは何かを教えてください。(国民健康保険)
有効なマイナ保険証をお持ちでない人(マイナンバーカードを持っていない、マイナンバーカードに保険情報を登録していない人など)に交付される、被保険者情報が記載された書類です。(令和6年12月2日以降) 有効なマイナ保険証をお持ちでない場合でも、紙の保険証の有効期限内は紙の保険証を、有効期限後は資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、保険診療を受けることができます。 (注)国民健康保険の保険証(有効期限:令和7年9月30日)・資格確認書(有効期限:令和7年7月31日)を持っている人には、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)の保有の有無にかかわらず、令和7年8月1日から使える資格確認書を7月に一斉発送する予定です。「資格情報のお知らせ」を持っている人にも、資格確認書を発送します。世帯主あてに住民登録地へ「特定記録郵便」「転送可」で送ります。
2025/07/25 14,724 10 国民健康保険の「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」がいつ届くのか教えてください。
国民健康保険の保険証(有効期限:令和7年9月30日)・資格確認書(有効期限:令和7年7月31日)を持っている人には、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)の保有の有無にかかわらず、令和7年8月1日から使える資格確認書を令和7年7月11日に一斉発送しました。令和7年7月31日までに順次届きます。 「資格情報のお知らせ」を持っている人にも、資格確認書を発送します。 世帯主あてに住民登録地へ「特定記録郵便」「転送可」で送ります。
2025/08/08 6,921 6 「被保険者証(保険証)」と「資格確認書」は何が違うのかを教えてください。(国民健康保険)
「被保険者証(保険証)」は、これまで医療機関で保険診療を受ける際に提示していたカード型の証明書です。 一方、「資格確認書」は、令和6年(2024年)12月2日以降に健康保険証の新規発行が終了したことに伴い、マイナンバーカードを保険証として利用できない人に対して、保険資格を証明するために交付される書類です。 資格確認書を医療機関窓口で提示することで、これまで通り保険診療を受けることができます。
2025/07/01 5,158 6
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担当部署:国民健康保険課収納係