斉藤知事が文書の存在を知った時に公益通報だと認識できなかったことはある程度わかる気がしますが、その後、百条委員会や第三者委員会、公益通報者保護法に精通した有識者の判断がでた時点で普通なら自らの判断に誤りがあったと認識して処分の取り消しと謝罪をするべきでした。ただ既に自分の行為で犠牲者が出てしまっていることから間違いを認められなくなって適正な対応であったと言い張るしかなくなっているのではないかと思います。
返信13件
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oxm******** ダイジェスト版を転記します。 明確に、(1)と(2)に分かれています。 第3 本件文書の作成・配布行為に対する兵庫県の対応の適否 p.22 5 元西播磨県民局長に対して行った懲戒処分 (1)本件文書の作成・配布行為を処分理由の1つとしたことについて…違法・無効 p.23 (2)その他の理由に基づいて行った処分について…適法・有効 p.25 通報者探索行為としてなされた公用パソコン引上げ行為は違法であるが、そのパソコン内のデータによって判明した3件の非行も軽微なものとは言えず、程度はともかく懲戒処分は避けられないと言うべきであるから、県が処分理由②ないし④の事象について懲戒権を行使することは、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したとまでは言えず、その処分が違法無効であると言うことはできない。
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> zpb** 氏 ご指摘ありがとうございます。 「どういうふうに読んで「適法・有効」が出てくるんでしょうか」 ということでしたので、「適法・有効」は記載されていますよ と言う事を述べたつもりです。 改ざんと事ですが、ダイジェスト版 P27 をご覧ください。 誤:判明した3件の非行 正:判明した非行 とのことですが、ダイジェスト版は「判明した3件の非行」です。 また、 誤:県が懲戒権を行使する 正:県が【処分理由②ないし④の事象について】懲戒権を行使する に関しては、ダイジェスト版には①②③④についての説明が 省略されており、そのまま転記すると意味が通らなくなるので、 「適法・有効」の結論を曲解することにはならないと判断し、 略しました。それで一応「抜粋」としたつもりです。 もし私の投稿を見て、「適法・有効」の結論の印象を変えられた 方がおられたら遺憾なことでお詫びいたします。
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oxm********さん 参考までに教えてもらえませんか? oxmさんの書かれた内容は、第三者委の報告書から改ざんされた内容なのですが、何を引用されたのでしょうか? 6 本件懲戒処分の違法性 p.148 (5) 処分理由②ないし④について 正:判明した非行 ↓ 誤:判明した3件の非行 正:県が【処分理由②ないし④の事象について】懲戒権を行使する ↓ 誤:県が懲戒権を行使する
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コメ主さん 横からすみません。oxmさんの記述は報告書と異なります。 oxm******** >以下、第三者委員会報告書抜粋 処分について・・・適法有効 「 パソコン内のデータによって判明した3件の非行も軽微な ものとは言えず、程度はともかく懲戒処分は避けられない というべきであるから、県が懲戒権を行使することは、 裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したとまでは言えず、 その処分が違法無効であると言う事はできない。 」 ↓ 6 本件懲戒処分の違法性 p.148 (5) 処分理由②ないし④について 誤:判明した3件の非行 正:判明した非行 誤:県が懲戒権を行使する 正:県が【処分理由②ないし④の事象について】懲戒権を行使する なお、 ①文書の作成・配布行為 → (4)p.145 明らかに違法と記載 ②人事データ不正利用 ③職務専念義務違反行 ④ハラスメント行為
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>>改めて問いたいです。たくさんの税金を使って設置した第三者委員会って何だったのでしょうか?消費者庁からの提言って何だったのでしょうか?そしてこの国は法治国家じゃなかったのでしょうか?・・空しい問いです。 ↑ 県内の弁護士のお給料です。 本来は県外の弁護士に依頼するべきところ、地元の弁護士会が自分達にやらせろ!と騒いだのです。つまり、第三者ではなく利害関係者です。 あと、この国は法治国家です。第三者委員会は法的結論を出す裁判所ではありません。従って、第三者(利害関係者)委員会の結論を持って、法治国家だの虚しいだの感情論を持ち出すことはおかしいのです また、消費者庁は個別の判断をしておらず、一般論を述べたまでです。勝手に拡大解釈して勝手に虚しくなったところで、反斎藤派の方々のやってることは法治国家のそれではないのです
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> ras******** 氏 > どういうふうに読んで「適法・有効」が出てくるんでしょうか 報告書に正しく記載されています。 以下、第三者委員会報告書抜粋 処分について・・・適法有効 「 パソコン内のデータによって判明した3件の非行も軽微な ものとは言えず、程度はともかく懲戒処分は避けられない というべきであるから、県が懲戒権を行使することは、 裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したとまでは言えず、 その処分が違法無効であると言う事はできない。 」
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改めて問いたいです。たくさんの税金を使って設置した第三者委員会って何だったのでしょうか?消費者庁からの提言って何だったのでしょうか?そしてこの国は法治国家じゃなかったのでしょうか?・・空しい問いです。
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奥谷さん 公開済みのPCの中に怪文書ばらまくってありましたよね。 今更何を言われても、すべて捲れあがってますよ。
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oxm> 文書が3号通報であり、利害関係者が通報者探索を行ったり処分決定過程に関与したことが極めて不当でありメール調査と事情聴取も違法とされています。どういうふうに読んで「適法・有効」が出てくるんでしょうか。
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奥谷 何のための調査か? ↑ お答えします。 結論ありきの調査でした。 県民の税金を無駄にして大変すみませんでした。 パソコンの中身を直ちに公表します。