松阪市民病院 物品発注めぐり背任罪で起訴の元職員が無罪主張
三重県の松阪市民病院の物品の発注をめぐり、病院に実際より多く支払わせて損害を与えたとして、背任の罪に問われている元職員の裁判で、弁護側は、「病院は物品を使った広報活動で利益を得ているため、損害は発生していない」などとして改めて無罪を主張しました。
松阪市民病院の元職員の岡本貴江被告(40)は、2021年6月ごろから2022年8月ごろまでの間、病院の物品を発注する際、自身が実質的に経営する業者を通して別の業者に発注する手口で、実際の発注金額よりもおよそ670万円多く病院に支払わせて損害を与えたとして背任の罪に問われています。
24日、行われた最終弁論で、弁護側は、「チラシなどの物品の製作には被告が実質的に経営する業者の介在が必要不可欠だった。多くの物品の金額は他社より安価か、相場を大きく上回るものではなかった」と述べました。
そのうえで、「病院は物品を使った広報活動で患者数の増加や研修医の確保などのさまざまな利益を得ていて、損害は発生しておらず、背任は成立しない」などとして改めて無罪を主張しました。
これに対し、検察は、今月17日の裁判で「業者を介在させる必要がなく、病院長の実質的な秘書という立場を利用して公金をみずからに還流させていた」などとして懲役3年を求刑しています。
判決はことし12月8日に言い渡されます。