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麻原三女・松本麗華氏の公安審に関する間違い。麗華氏は私への提訴の投稿で「公安調は私を教団の役員だと主張したが、公安審ではすぐに否定された」と述べて名誉棄損を主張しましたが間違いです。公安審は単にその検討は不要としただけ一部メディアにも同じ間違いがあります。以下に詳細と証拠 では、以下にまず、麗華氏の主張を再掲します。 「わたしはかつて、報道被害により「三女アーチャリー」として悪名を着せられ、モンスター扱いをされ、人権を奪われました。公安調査庁はその悪名を利用し、わたしを「悪魔」と呼ぶ教団の役員だと主張しました。そうしてわたしは、いくつもの仕事を失い、入国拒否をされるようになりました。  実際には、公安調査庁の主張は公安審査委員会ですぐに否定されており、2025年8月4日の官報ではその公安調査庁さえも、わたしが教団の役員であることを否定しています。けれども、そうした事実はほとんど報道されず、知られていません。」  そして、今回取り上げるのは「実際には、公安調査庁の主張は公安審査委員会ですぐに否定されており」という部分の間違いです。  まず、これは、2014年の公安庁(正しくは公安調査庁)による観察処分更新請求書と、その請求を受けて公安審(正しくは公安審査委員会)が出した観察処分更新決定での記載に関する話です(どちらも三女が言うように官報で公示されています)。  まず、三女が自分が教団の役員であることを否定したとする公安審の決定の該当箇所に、実際には何が書いてあるかは、以下の通りです(この箇所の公安審の決定書は添付したファイルをご覧ください) 「(3)第三号該当性に関して(前略)上祐は被請求団体の現在の役員と認められる。したがって(中略)松本明香理(麻原の妻)、および(中略)松本麗華に関して論ずるまでもなく、被請求団体には、法第5条第1項第3号に該当する事由がある(観察処分の条件を満たす)」  こうして、麻原の妻と三女を団体の役員ではないと否定しているのでは全くなく、観察処分を更新するか否かを決定する上では、上祐が役員である以上、彼らが団体を役員かどうかは、論ずる必要がないという趣旨なのです。  すると、皆さんは、私=上祐は、ひかりの輪の代表役員であり、一方、麻原の妻と三女は、裏支配をするアレフの(実質的な)役員であるというのが公安庁の主張であるのに、なぜ、ひかりの輪の上祐がひかりの輪の役員ならば、妻と三女が、それとは別団体のアレフの役員であるか否かは、検討する必要がないのかが分からないと思います。  ひかりの輪に観察処分を適用するために、上祐がその役員であることを検討するのであれれば、アレフに観察処分を適用するためには、妻と三女がアレフの役員か否かを検討する必要があるはずではないかと思われるのではないでしょうか。この点が、まさに、この団体規制法観察処分の理解のポイントとなります。  その前に、基本的なこととして、観察処分の対象とするための条件の一つが、1995年のサリン事件時点でオウム真理教の役員であった者が、今も団体の役員であるということがあります。もちろん、これは唯一の条件ではなく、他の条件もいろいろありますから、この条件が成立しなくても、他の条件を満たせば、観察処分の対象とできます(以上は団体規制法の条文を読んでいただければよく分かります→laws.e-gov.go.jp/law/411AC00000)  次に、わかりにくいことですが、団体規制法に基づいて、公安庁が公安審に対して、観察処分の適用や更新請求をする団体、すなわち観察処分の対象団体の定義とは、アレフでも、ひかりの輪でも、山田らの団体でもないのです。  それらすべてを包んで、その周りにある麻原信者の集団も含んだ「麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め、これおw実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団体」というものなのです(添付した公安審の文書の画像にはこの名称が用いられています)  これは、いわば観察処分の対象となる様々な集団の範囲を示すものであり、上記の3団体とその周りの信者の全てを統括する一つの団体(連合体)などはありません。しかし、分裂、入会脱会、偽装脱会などが多いテロ組織の取り締まりには、こうした監視対象となる集団すべてを網羅するこうした抽象的な概念での運用が必要であるということなのです。  よって、この概念上の団体の中で、上祐が事件当時も今も団体の現役員であれば、それ以外の者が、事件当時も今も団体の役員であるかは論じる必要がないというのが、妻と三女に関して論じる必要がないとした公安審の論理なのです。  ただし、これは、公安審の決定であって、公安庁は、観察処分の更新請求書において、上祐・妻・三女は皆、事件当時のオウムの役員であり、上祐は現在のひかりの輪、妻と三女は、現在のアレフの(隠れ)役員だと、念のために主張したのです(これも添付した画像をご覧ください)。  なお、ある意味で当然のことですが、この公安庁と公安審の抽象的な団体概念は、この2014年の請求と決定に対して、ひかりの輪が起こした裁判で問題となりました。  2017年の東京地裁判決では、アレフとひかりの輪の同じ一つの団体ではなく、別の団体であると認定し、将来においてアレフの問題のために、ひかりの輪がアレフと同じ団体の一部としてアレフと共に不利益な処分を受けることがないように、ひかりの輪の部分にに対する観察処分を取り消す判決を出しました。  その後の高裁判決では、ひかりの輪に対する観察処分の取り消しは取り消されたものの、ひかりの輪とアレフは別団体であるという認定は維持され、それが最高裁で確定しました。  そのため、2020年からの観察処分更新請求からは、公安庁は、上記の非常に長い抽象的な団体概念は維持しながらも、アレフ・ひかりの輪・山田らの団体は、別々の団体であるという表現に改めて、それぞれ3つについて別々に観察処分の条件を満たすことを主張することになりました。  その前の2017年までは、抽象的な団体概念の中で、ひかりの輪、アレフ、山田らの団体は、その内部組織・集団と表現され、別の団体とは表現されていなかったのです。  そして、話を元に戻すと、2014年に、公安庁は、3人を役員と主張したものの、公安審に、1人で十分だとの返答を得たため、2017年の観察処分更新請求(更新請求は3年に1度なされる)では、公安庁は、私一人役員と論じ、妻も三女も役員と論じていません。  ここでの要点は、公安庁は、2014年に役員と主張した三女と妻に関して、2017年には、三女に限らず、妻も役員と論じていないことです。これは、論じる必要がないから論じていないことの明確な根拠です。  こうして、団体規制法観察処分の仕組みは、一般人には理解しにくい複雑な部分があります。そして、滝本弁護士もポストされているように、オウム問題に詳しいとされるテレビ朝日の清田浩司氏も、雑誌「創」の記事の中で、同じ誤解をしていたので、同氏に電話で連絡をし、その点を説明して、同氏に近い三女にも伝わることを期待していました(これは三女が提訴を公表する前のことなのですが、残念な結果となりました)。  同氏は私の説明を理解したようですが、「難しいですねえ」と感想を漏らしており、確かに難しいのですが、メディアとして報道する際には、少なくとも自分で公安庁の請求書や公安審の決定書に目を通し、よく理解できないならば、自社の法務部・弁護士、更には公安庁に問い合わせて、正確な理解に努める責任があると思います。  ただ、理想的には、公安庁が説明してくれるのが一番いいのですが、公安庁の性格は、皆さんもご存じの通り、麻原三女など「個別具体的なケースに対してはお答えしない」という役所によくある反応が予期されるかもしれません。私は、清田氏には、公安庁にも確認して、教えてもらってくださいと伝えましたが。  こうして、麗華氏の言説は、公安庁の請求書や、公安審の決定書を知らない一般の人たちに対して、その内容の間違った印象を与え、自分の立場を実際より良く見せて誤導する結果を招いていると私は感じます。さらに、それに基づいて、私が彼女の名誉を棄損したと主張しているならば、逆に彼女の方が、私の名誉を棄損している可能性も出てくると思います。  そして、麗華氏は、既に公安庁・国を相手に、公安庁が自分を役員と主張したことを名誉棄損として、法の専門家である弁護代理人を雇って裁判に訴え、それに敗訴した後で、改めて他者(=私)が、自分の名誉を棄損したという重要な主張を公になした以上は、一般の人と違って、単に公安庁の請求と公安審の決定を誤解したと言うことはできないでしょう。    さて、これとは別に、麗華氏の主張の中で「2025年8月4日の官報では、その(2014年には自分を教団の役員とした)公安調査庁さえも、わたしが教団の役員であることを否定しています。」という部分も、その前後の文脈を合わせてみると、残念ながら、これも、公安庁の実際に主張に反して、彼女に有利な解釈されたものと言わざるを得ません。この点に関しては、次回に述べたいと思います。  最後に、上記の事実がよく分かる画像4点をこのポストに添付します(先ほど説明したとおり、難解の文書であります)。以上、長文をお読みいただきありがとうございました。 ①2014年公安審の陳述書提出期限通知書(この中に、公安調査庁による観察処分更新請求書が含まれている)(官報公示) ・トップページ:長ったらしい抽象的な団体の名前が載っている。 ・公安調査庁が三女と妻(と私=上祐)を団体の役員と主張している箇所 ②2014年公安審の観察処分更新の決定書(官報公示) ・トップページ ・上記の「(団体の役員か否かについて)三女と妻に関して論じるまでもなく(観察処分の条件を満たす)」としている箇所
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