Post

Conversation

そうか、私設ではなく、公設秘書の解職か、、 それだと、基本的には自由に任免できてしまうかもだ
Quote
福永活也@冒険家弁護士
@fukunagakatsuya
元の契約内容によりますが、解雇が無効な可能性ありそうですね。 x.com/profshimada/st…