福永活也@冒険家弁護士@fukunagakatsuyaそういえば、西脇弁護士が名誉権侵害について対抗言論の法理は適用されないみたいなこと言ってたようだけど、ゴーハラから僕への反訴では、ゴーハラが反論していることが社会的評価の低下がないことの考慮要素として認定されているんだけど、これはどう理解したら良いの?Translate post6:22 PM · Sep 23, 2025·5,392 Views36691