サキシルの新田さんが公用PCの一部を公開したらしいそうだが、 そんなに不正目的の証拠が満載なのだとしたら、兵庫県は第三者委員会を 相手取って、3月の文書は「不正の目的の通報」であることの申し立てを 司法(裁判所)にしてお墨付きをもらった方がいいだろうし、 4月の公益通報(1号内部通報)も、3月の文書を作成した元県民局長が 記名通報している訳だから、これこそ消費者庁のQ&Aにあるとおりに、 不正の目的の通報がされた場合には、指針に基づいた通知(調査をする、是正措置をとる)などする必要のない怪文書であると結論づければ良かったのに、何故に兵庫県はそうしなかったのか? 公用PCの話はどこにいったのよ?という感想を持ちました
返信27件
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大変申し訳ございません ちょうど今返信コメントを書いているところでありました 民事訴訟は多岐にわたると思われますが 例えば「離婚訴訟」や「境界画定訴訟」などを起こす場合に、別れたい妻から名誉棄損されたから訴訟起こす、境界杭を外されて名誉棄損されたから訴訟を起こす、具体的な法的紛争がないと審理しないということでしょうか? 離婚したいしたくない、境界はもっと相手側になるならないといった 単純な事実認定でも訴訟を起こすことは可能なのでは?と思ったところ であります。あとは*さまが仰る通り私で調べてみます 私としては、このまま*さまのコメントは残しておきたいと思うのですが 消していただいても構いません
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cluさんへ AIの回答を見せてくれ等アナタのの要求に応じました。それについてどう思うか回答しないのはおかしくありませんか? 誰か知らないが「うーん」が付くだけですね。とりあえず少し掲載しておきますが、応答がなければ削除します。それがアナタにとって都合が良いかもしれません。 AIはアカウントさえとればある程度一般的な情報を提供してくれますので誰でも利用できます。裁判所の役割などは私に聞かなくてもネットなどで調べれば情報は得られる事です。以上私の意見を述べさせてもらいました。
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② 裁判所が「不正の目的の通報であるか否か」だけを審理するかどうかについて 裁判所はご指摘のとおり、抽象的な「事実認定のためだけ」に動くことはなく、具体的な法的紛争があって初めて審理を行います。 しかし、名誉毀損訴訟や損害賠償請求の中で、その通報が公益通報として法的に保護されるか否かが争点になることは十分にあり得ます。この場合、裁判所は「通報の目的が不正か否か」「通報者が相当の理由を持っていたか」といった要件を事実認定の対象とします。 つまり、独立した形で「公益通報かどうかだけ」を審理することはありませんが、関連する民事訴訟や刑事事件の中で裁判所が判断を下すことは可能です。
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① 作成者自身が「怪文書」と記していたとしても、それ自体は公益通報該当性を否定する根拠にはなりません。「怪文書」という表現は単なる自己ラベルであり、通報の法的性質を左右するものではないからです。ただし、通報文書の内容が誹謗中傷や組織混乱を狙ったものにとどまる場合には、「不正の目的による行為」と評価され、公益通報として認められない可能性があります。重要なのは、内容が法令違反の疑いを具体的に指摘していたか否かです。パワハラや政治資金問題など法令違反が記載されていれば、事実かどうかに関わらず形式的には公益通報の要件を満たし得ます。また、「不正の目的」の立証責任は否定する側にあり、文書に「混乱させる」との表現があっても、それだけで公益通報性が否定されるわけではありません。結局のところ、判断の焦点は「具体的な法令違反の指摘が含まれていたか」に尽きます。
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*さま ご難儀をおかけします 不調法ついでに*さまのコメントで疑問を感じたところが 更にありましたので、以下の点についてもお願いいたします ①>作成者自身がその文書を「怪文書」と記録していたことが確認されました。 そのことが、「公益通報」の認定要件の有無に影響を及ぼすのか? ②>裁判所は単に事実だけを確認するために動くわけではなく、名誉毀損や損害賠償など具体的な法的争いがあって初めて審理を行います。 不正の目的の通報であるか否かの事実認定のみの審理は、裁判所では行わないというのは事実か?
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ChatGPT(3) 補足コメント このようにAIの回答では「ベストは窓口に回すこと」としつつ、同時に「実務的には全職員に厳格に義務づけるのは非現実的」と整理されています。 私もこの整理が妥当だと思います。従って、理想論としての最善策と、実務での限界を分けて考える必要があるでしょう。
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ChatGPT(2) 【質問2】 受け取った文書に授受した職員自身の氏名が記されていた場合はどうか? (a) 怪文書扱いのケース (b) 公益通報扱いのケース 【AIからの回答】 (a) 怪文書の場合 職員の名前が勝手に使われていても、内容が匿名的で不明確なら公益通報と即断することはできません。基本は上司や窓口に報告し、真偽を確認するのが妥当です。 (b) 公益通報の場合 職員自身が通報者として名を記しているなら、公益通報の可能性が高いと判断されます。その場合は必ず公益通報窓口に正式に回し、通報者保護を徹底する必要があります。
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ChatGPT(1) 【質問1】 公益通報窓口以外の職員が「公益通報と思われる文書」を受け取った場合、実務的にはどうするのがベストか? 【AIからの回答】 ベストな対応は以下のとおりです。 秘匿と保護:通報者や内容を口外せず守る。 迅速な引継ぎ:独自判断せず、速やかに公益通報窓口に回す。 通知:通報者に「窓口に引き継がれた」と伝え、不安を軽減する。 ただし実務上は、全職員が常に「これは公益通報か?」と判定するのは非現実的で、匿名や曖昧な文書では主観的な判断しかできません。そのため、全てを自動的に公益通報扱いするのは難しく、組織として仕組みを整える必要があります。
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Gemini:(5) 3. 「自治体職員は黙殺していいのか?」という疑問について Cluさんの疑問について、以下のように回答します。 黙殺すべきではない: 結論から言うと、公益通報の担当職員以外の者が通報を受け取ったとしても、黙殺することは絶対に許されません。 自治体職員の責務: 自治体職員は、住民の利益を守り、行政の透明性と公正性を確保する責務があります。公益通報窓口に届かなかったからといって、不正の可能性を黙殺することは、この責務に反する行為です。 最善の対応: そのため、意図せず通報を受け取った職員は、法的な要件を満たしているかどうかにかかわらず、実務的に最もベストな対応、すなわち速やかに正規の窓口に引き継ぐことが求められます。 この対応は、法律上の義務というよりは、**「公務員としての倫理観」や「組織の健全性を保つための実務的な判断」**に基づくものです。
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Gemini:(4) パターン2: 授受した職員自身の氏名が記された公益通報 この場合、文書が「公益通報」であるという認識が強いため、以下の対応が考えられます。 通報窓口への引き継ぎ: 文書を受け取った職員は、速やかに県の正式な「公益通報窓口」に引き継ぎます。 通報者の保護: 通報者の身元や内容を厳重に秘匿し、通報者への不利益な取り扱いを避けるよう、細心の注意を払います。 個人的な関与の排除: 自身の氏名が記されているため、個人的な感情や判断を交えることなく、公正な取り扱いを徹底します。 この場合、文書を**「個人的な事柄」ではなく「公的な問題」**として扱い、正規のルートに乗せることが最も重要です。