出生時に決められた性別と性自認が異なるトランスジェンダーの人たちが、戸籍上の性別を変更する際、性器の外観も変えるよう求めている性同一性障害特例法の規定が違憲かどうかが争われた家事審判の決定で、札幌家裁(佐野義孝裁判長)が「違憲で無効」とする判断を示した。
19日付。「外観要件」と呼ばれるこの規定を違憲とする司法判断が明らかになったのは初めて。
特例法をめぐっては、最高裁が2023年、卵巣や精巣の切除を求める「生殖不能要件」は違憲で無効とする決定を出し、「手術なしの性別変更」に道を開いた。今回の決定では新たに、外観要件のためにホルモン投与を求めることも違憲と判断された。ほかの裁判所の判断を縛る法的な拘束力はないが、同様の審判や法改正の議論に影響を与える可能性がある。
「身体治療」なしで性別変更を申し立て
申立人は30代のトランスジ…
- 【提案】
いわゆる外観要件それ自体は一応残存していたとはいえ、ここ数年の間に実務上は事実上形骸化していた。 性別適合手術を経ないまま法律上の性別変更にいたるトランスジェンダー当事者は既に一定数存在しており、今後も増えていくことが見込まれる。 そして
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