【監査結果(以下、本文)、スクショ】
〇 行政(五島市?)の監査結果の取扱基準は、4区分の処理で定められている。
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区分 |
内 容 |
対象となる事例 |
対応の義務 |
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勧 告 |
法令違反や重大な不当行為に対して、是正措置を求める正式な通知 |
目的外支出、重大な損害、法令違反など |
原則として速やかな是正と報告が必要 |
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指 摘 |
違法・不当とまでは言えないが、改善が強く望まれる事項 |
不経済な支出、収入確保の不備、過去の注意 |
改善努力が求められ、報告・公表される |
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指 導 |
軽微なミスや事務処理上の不備に対する助言的な通知 |
単純な記載ミス、軽度な手続き漏れなど |
文書で通知されるが、義務的対応ではない場合もある |
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意 見 |
組織運営や制度改善に関する提言的な内容 |
業務の合理化、制度設計の見直しなど |
必ずしも是正義務はないが、政策判断の参考となる |
~虎ネコは吠える!本文を読み解くと「勧告」である(監査結果の取扱基準)~
本文(意見)の論理構成と表現を監査取扱基準表と照合し精査すると、区分は「勧告」である。事業者の過誤請求に対し、長寿介護課の過誤調整方法を適正な是正措置と判断しているようだが・・、虎ネコは、事業者への返還請求を適正な是正措置と吠えrる。
【虎ネコが本文(監査結果)を「勧告」と判断した理由】
[勧告の要件]
1,本文(意見)は、監査委員が過誤請求の事実を認定している
2,本文(意見)は、是正措置の必要性を明示している
3,本文(意見)は、対象機関に対して対応を求める文言がある
[通知の対象]
1,請求人本人(代表):監査結果の全文又は要旨
2,関係執行機関:必要に応じて是正・勧告内容
3,議会・市長:監査結果の要旨(平成29年改正、同法242条第3項、義務化)
[公表の方法]
1、五島市の公式HPや広報誌:全文又は要旨
五島市の公式HPは、義務化されていない「却下・棄却」を公表しているが、なぜ、勧告以下の4区分はしないのか?
次回ブログ(予定):~地籍調査の成果の修正申出に関する違法回答~
虎ネコのつぶやき:~監査機関としての仁義なし
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