三女・松本麗華氏は次男・母とは連絡がなく、アレフの解散を求めていると言うが、崇拝対象になり得る麻原の遺骨引き渡しでは、2018年に三女・次女らは、母・次男のアレフを裏支配を知りながら、母・次男と連名で、母への引き渡しを求める法務大臣あての要求書を提出しており、信じがたい。以下詳細
①すべての前提として、三女は麻原への帰依を否定していないことがある。
これは、国・公安調査庁の最新の見解だ(今も続いている国と次女の遺骨引き渡し裁判での国の主張)。公安庁は三女を2014年の時点で教団幹部と認定をしていることを観察処分更新請求書などで公表しており、三女がこれに対して訴訟を起こしたが敗訴している。また、最近においても、ひかりの輪のスタッフが、公安調査庁の調査官に(2014年以降は)三女を野放していることはないのかと問うと「我々はちゃんと裁判で教団幹部と認定している」と答えている。
こうして、三女と次男・母は、麻原信仰は共有していると思われる。両者の違いは、麻原から後継教祖に指名され、麻原のと同じ最終解脱者と位置付けられた次男の教団復帰を母は支持したが、三女は反対したことであるから、三女が次男への2代目グルとしての信仰は共有していないことである。それ以外には、明確な違いは少なくとも私には見いだせない。この点の詳細はこちらのポストを参照されたいx.com/joyu_fumihiro/
②三女らは、次男・母・アレフを離れ、アレフの解散を求めているとネットなど主張しているが、単にそう主張しているだけで、アレフの解散のために、自分たちができることを十分には行ってきたように思えず、その逆に自分たちと共に次男・母を守るようなことを色々としてきたように思える。
例えば、去年から今年にかけて、次男の教団裏支配のが、脱会した元最高幹部らによってなされたため、公安庁は次男を教団の主導者と認定する証拠が得られた。一方、三女らは、10年前後前の次男の教団復帰を巡る経緯を熟知し、それに反対した立場であるにもかかわらず、その自著に、次男の教団復帰の計画に反対する手紙を信者に出したなどということをサラッと書いただけで、その裏関与が、それまでの自分の裏関与と同様に、団体規制法上の構成員・役職員の報告義務に違反した違法なものであることについて、自ら告白・反省した上で、今回の最高幹部のように、次男を告発することはなかった。
その真逆に、次男より前には、自分が2003年~2014年まで、教団に裏で関与していたにもかかわらず、それを否定する虚偽の主張をなし、国・アレフなど相手取った裁判まで起こしており、結果として、国や報道機関にとって、次男・母を含めた麻原家族に対する調査・発表が、訴訟リスクを伴うものにとなっている。
しかし、この違法な次男の裏関与が立証されれば、国・公安調査庁は、アレフの諸活動を禁止する再発防止処分を導入・強化できるし、そうして、次男・母が教団に関与できなくなれば、グルを絶対とするアレフが、グルなしの教団・烏合の衆となり、瓦解し、解散に向かう可能性もあったはずである。
さらには、オウム真理教の教義においては、仏教の一般的な戒律に反して、違法行為・犯罪行為を指示できるのは、麻原と同じ最終解脱者と位置付けられた長男・次男か、それに準じてすべての弟子の上に立つとして皇子とされ、感想の対象=崇拝対象とされた麻原の子女に限られるから、家族の関与を取り除くことで、アレフ教団の違法行為・犯罪行為を排除することでき、2018年以降に本格化した賠償契約の不履行や資産隠しと言った違法行為を未然に防ぐことができたと思われる
そして、10年後の今後の状況においても、依然として、三女らによる次男・母の裏関与問題の告発は裏関与をしてきた当事者こそが知りうる問題が明らかになり、その解消を図る上で非常に有効だと思う。
なお、三女や長男は、アレフに対して裁判をなしたことはある。しかし、それは単なる損害賠償請求であって、次男・母の裏関与によるアレフの活動を抑制するものではなく、アレフの幹部信者の中には、三女らに多少の支払いが生じても、それは、彼らにお布施ができることと受け止めていたという元幹部の証言があり、アレフの活動に本質的な打撃を与えるものではなく、自分たちの身を守るに過ぎないように見える。
次女に至っては、麻原次男・母宅で見つかった大金の最も有力な出所であるアレフから妻に支払われている絵画使用料に関して、既に捜査当局によって発覚し、アレフの広報部がその存在を2006年に認めて他社が報道された事実であるにもかかわらず、これまで松本家族が一切絵画使用料を受け取ったことがないなどという過激な虚偽の主張をネットでなし、結果として、次男・母とアレフの繋がりの究明を妨げ、次男・母をかばい立てするものとなっているようにも見える言動がある。
③次に、2018年に、麻原の遺骨の引き取りの問題が発生した時、東京拘置所は麻原が遺骨の引き取り手を四女に指定したとしたが、三女と三女と同居する次女・長男は、当時既に次男・母がアレフ教団を裏支配していることを知りながら、次男・母と連名で、法務大臣に、麻原が遺体の引き取り手を四女に指定したことは考えられず、引き取る第一の権利は妻(三女らの母)にあるという趣旨の要求書を出して、母(と母と同居する次男)が、麻原の遺骨の引き取ることを公然と支持しているように見える行動をとっている。
「麻原彰晃元死刑囚の妻らが7日、上川陽子法相と東京拘置所長に対し、同拘置所に安置されている麻原元死刑囚の遺体の引き渡しを求める要求書を提出した。要求書は妻と、6人の子供のうち長女と四女を除いた計5人の連名。要求書は、麻原元死刑囚の遺体を「祭祀(さいし)の対象となるもので、慣習上、その承継者の第一は配偶者(妻)である」と指摘」(産経新聞sankei.com/article/201807)
公安関係者は、麻原元死刑囚の遺骨が崇拝対象になることを懸念していたが、三女・次女・長男らは、母が三女と共に長らくアレフを裏で支配してきたこと、そして次男が2代目教祖として教団復帰をしようとしていることを2013年~2014年の時点で熟知しており、遺骨を次男・母に渡せば、それは、即アレフの信仰強化に用いる可能性があることを知らなかったわけがないと思われる(実際に三女と妻は、教団の裏支配をしながら、それを隠蔽してきた者同士である)。
この時、崇拝対象になりかねない麻原の遺骨に関して、それを防ぐために散骨を主張したのが四女と代理人の滝本弁護士であるが、三女らと次男母は連携・同盟を組んで戦った形になっているのである。これは、三女・次女・長男らが、基本的には、次男・母と、麻原信仰を依然として共有していることを裏付けるものだと思う。
三女らは、父親の遺骨を弔いたいという娘ととしての私的感情を強調しているようだが、父親が戦後史上最大の凶悪犯罪を繰り返した事実に基づく社会の不安は無視して、自分たちの財産権とを主張するということは、単なる父親ではなく、教祖・グル麻原への帰依がなければ、例えば、四女のように、することがないように私には思われるがどうか。
④さらに、その後の遺骨の引き取り手を決める家族の間で争われた家事裁判では、三女と同居する次女に遺骨引き渡しが決定したが、その裁判でも、次女(三女と同居)は、次男・母がアレフを裏支配していることを知りながら、遺骨が引き渡されたならば、「家族全員で拝みたい」と明言している(裁判の判決の認定より)。これは、家族間で遺骨を分骨する可能性があることを示すと私は思うし、国もその懸念を表明している。
なお、この家事裁判で、次女は、アレフには渡さないと主張しているが、アレフを裏支配している次男・母に渡せば、その後裏でアレフの信仰強化に利用される可能性があることは、裏支配してきた次女・三女が一番よくわかるはずである。ただし、この裁判の2024年3月の一審判決までには、今日のように次男・母の教団の裏支配が知れ渡っていなかったことが背景にあると思われる。
そして、次女が遺骨の引き取り手に決まった家事裁判の後に、国は、公共安全の確保のために、次女に、引き取った後に遺骨を保管場所を開示することを求めたが、次女側は、一時的な情報開示に応じるなどの意向を示したが、遺骨がアレフ等に利用されないことを持続的に確認することを含め、国が公共安全の脅威とならないと確信できる状態を約することはせず、国はアレフ等に渡す・分骨するなど公共安全上の懸念を払しょくできず、結果として、引き渡しを拒むこととなった。
その後に、次女が国に引き渡すように求める裁判では、次女は、次男・母には渡さないと主張したが、これまでの経緯から、これはなかなか信用できるものではないと思う。その理由を次女は、家事裁判の2審になって、次男・母が、次男が後継教祖であるから遺骨を継承する権利があると主張し始めたためだと弁明したが、その2審では、即座に、次男・母には渡さないとは主張していない(国に対する引き渡しを求める裁判の一審判決の記録を見る限り)。よって、この次女の変化は、そう主張しなければ、国との裁判において不利になるとの判断があったためとしか思われない。
なお、この裁判の一審判決では、裁判所は、国に対して次女に遺骨を引き渡すことを命じた。これは、国が主張する公共安全の問題で財産権を誓約することは、根拠となる法律がないために、安易には行い難く、民法の権利濫用の法理に基づいて行うならば、相当に具体的で重大な問題が発生する証拠が必要であり、さもなければ国会で立法措置をとるべきであるという法解釈を前提としたものである。そのため、この厳しい視点から、次女や三女の主張を疑うことなく受け入れた形で、次女・三女らの次男・母・アレフに渡し、重大な犯罪が発生する具体的な根拠・証拠が認められないと認定している。
これを不服とした国は、不安を感じている地域住民の声も受けて控訴し、問題が長期化しているのが現状であるが、控訴審では上記の三女らの問題が十分に審議されるべきであると共に、この一審地裁判決の後の2014年後半に明らかになった以下の重大な事実も考慮されるべきだ。それは、次男が、そのアレフの裏支配における、信者との秘密会合で、封印を解くなどと言って明かしたことであり、麻原は、「次男が宗教の王、長男が世俗の王であり、宗教はお金にならないため、次男に対する経済的なサポートを長男に望む」という趣旨ことを麻原の妻(次男の母)や女性の高弟に語ったということである(こうした内容の次男の肉声を収録した音声データが既に流出している(ネットには公開されていない)。
仮に、これが、真実の麻原の言葉として、三女・次男・長男にも伝わっているならば、例えば、次男が、宗教団体のアレフを裏で運営し、それが実際に寄付受領禁止の再発防止処分を科された後は(それ以前から一転して)お金にならない状態であり、一方で、長男は、教団の外の世俗の中に住んでおり(会社に勤めているという)、次男の経済的な支援をすることが、麻原の意思だというように解釈される可能性が否定できない。
これが次男の手前勝手な嘘であればよいが、麻原の家族であっても、麻原への信仰があるものは(麻原の家族こそが麻原信仰が強いという2003年の教団裏支配以来の経緯がある)、教祖の言葉を捏造することは大悪業となるので、それは心理的にはしがたいと私には思われる。また、この言葉は、次男の教団復帰の際にも、三女・次女・長男らに、次男の教団復帰を正当化するために、次男・母側から主張された可能性もあるだろう。そして、これが真実の麻原の言葉であると考えざるを得なければ、三女・次女・長男の心理においても、これに従う必要が生じることが否定できない。以上は憶測も含まれるが、可能性としては十分に考慮されるべきである。
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