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パワハラを理由に降格は難しい

  1. 女性が、部下に対するパワハラにより降格を告げられて、適応障害になる
  2. 女性が会社を訴えて、女性の降格処分が取り消される
  3. 女性は適応障害により休職が長引き、就業規則に基づき自然退職になる
  4. 女性は自然退職に納得がいかず会社を訴え和解が成立し、自然退職から解決金を支払った合意退職になる
  5. 裁判で、女性の復職可否判断において、女性によるパワハラが問題視された
メンタル不調から復職 阻む医師の診断書、すがった勤務先の「思惑」 - 日本経済新聞
メンタルヘルスの不調で休んでいた従業員の復職を巡って医師間で判断が割れた場合、会社側はどう対応すべきだろうか。適応障害で休職中の40代女性は、主治医から「復職できる」とお墨付きを得たが、勤務先が指定した医療機関の医師は「就労は困難」と診断。復帰を認められなかった女性は退職扱いとなり、勤務先を訴えた。不本意な降格関東地方の協同組合に7年ほど事務職として勤務していた女性は2021年3月末、不眠に

不調のきっかけは不本意な人事通告だった。主任だった女性はある日突然、勤務先の理事長から降格を告げられた。その後、幹部が居並ぶ会議室に通され、若手の教育や業務の進め方などの不備を1時間以上にわたって指摘された。

一連の対応はパワーハラスメントに当たるのではないか。休職中に不満を募らせた女性は、上司のパワハラ行為で精神的苦痛を受けたとして、慰謝料と降格処分の無効確認を求めて地裁に労働審判を申し立てた。

同年11月に地裁は降格処分を取り消して勤務先に約30万円の支払いを命じた。

勤務先は診断書に基づいて復職を認めず、休職はさらに長引いた。その間に休職期間が満了し、就業規則に基づいて女性は自動的に自然退職扱いとなった。

自然退職に納得のいかなかった女性も勤務先に従業員としての地位確認などを求め、東京地裁に提訴した。

裁判でも時短勤務などを検討しなかったのかが問われた。証言台に立った勤務先の幹部は「考えたが不可能だと結論付けた」と明言。理由として「女性からパワハラを受けた」と労働基準監督署に駆け込んでいた部下の存在を挙げた。

女性はパワハラをしていないと否定したが、部下は毎日ひとりでトイレ掃除をさせられるなどとして「(女性が)出勤している状況が続く限り出勤できない」と申告していた。

終身雇用

https://www.news-postseven.com/archives/20201229_1623982.html/3

社内失業者の存在が、会社を傾かせていることもある。東京某所にある中堅メーカーでは、労働者の味方であるはずの「労働組合」が社内失業者の巣窟と化し、会社の中核を占める中堅や若手社員との対立が激化しているという。

ITスキルをつけるための勉強会とか、若手が管理職社員にパソコンなどの使い方を教える講習会を何度もやってきたんです。社外のスクールに行く場合は、授業料の補助まであった。なのにほとんどのベテランはボーッとしているだけ。早期退職の話が出た時、暇なベテラン達が一斉に労組に入り、社員をクビにするなと運動を始めたんです

彼らが辞めないと、若手の給料は増えない。金にならない彼らが辞めないと新たな人件費を捻出できないため、新たな人材を連れて来られず、会社は痩せ細るばかり

会社はチームとして仕事をしていて、そのチームで作ったモノやサービスを売り、その売り上げが、チーム一人一人の給料になります。

売り上げに貢献せずに、売り上げから給料をもらう人が増えれば増えるほど、一人当たりの給料が減ります。

「社内失業」という大問題を克服しなければ、日本経済の復活ナシ
メガバンク、富士通、NEC、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスなど、いわゆる一流企業におけるリストラが加速している。多くが45歳以上の中高年社員を対象としたものだが、各社に共通しているのが、大量の社内失業者問題である。

400万人もの社内失業者が存在しており、2025年には500万人近くになる見通し

300社に聞く「社内失業」実態調査社内失業者がいる企業は、予備軍を含めて29%。 業種は「サービス関連」、企業規模は「1000名以上」で顕著。―『人事のミカタ』アンケート― | エン・ジャパン(en Japan)
人材総合サービスを提供する、エン・ジャパン株式会社、ニュースリリースのページです。

社内失業者の発生要因を伺うと、「該当社員の能力不足」(75%)が最多でした。

能力不足で解雇は難しい

試用期間中に能力不足が判明、本採用見送りは「不当解雇」の可能性
困った社員の問題を弁護士の島田直行氏が解決する。試用期間中に能力不足が分かって本採用を控えた場合、不当解雇を争われる可能性がある。リスクを避けるにはどのような対応が求められるか。

試用期間は、採用した人材の能力などを見極める期間として会社が設けるものです。だからといって「試用期間を経て、雇用について最終的な判断ができる」というのは誤った理解です。

単に「期待したパフォーマンスが出せない」だけでは、本採用の拒否は認められません。そもそも試用期間は教育訓練期間でもあり、「成果が出ないのは当然」とする考え方もあります。

https://president.jp/articles/-/98514

問題社員が「業務指示に従わない」「遅刻・早退を繰り返す」などの行動を取っていたとします。

しかし、これまで見てきた通り、それだけでは裁判所は解雇事由として認めてくれないケースが多いのです。

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参加日: 2020年12月