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アジアと小松

アジアの人々との友好関係を築くために、日本の戦争責任と小松基地の問題について発信します。
小松基地問題研究会

◆1975.8.27【名古屋防衛施設局→小松市議会】◆1975.9.23【名古屋防衛施設局→小松市】

2016年06月16日 | 小松基地関係―M保管文書
◆1975.8.27【名古屋防衛施設局から小松市議会へ】
昭和50年8月27日
          殿
                                         防衛施設庁次長 長坂 強

航空自衛隊小松基地に係る懸案事項の解決の促進について

 さきに文書により申し越しのあった諸点については、小松基地周辺の生活環境を保全する必要性を十分認識し、関係機関と協議の上、下記により適切な措置を講ずるとともに「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」の適切な運用により、地元市町村との間の懸案事項の解決促進を図る所存でありますので、御了承願いたい。

1 公害対策基本法第9条に基づく昭和48年12月7日環境庁告示第154号「航空機騒音に係る環境基準について」に従って、公共用飛行場の区分2種Bについて定められている期間に環境基準を達成する方針である。なお、年次計画については、事項に掲げるものの外、音源対策、運用対策及び周辺対策を総合勘案する必要があるため、引き続き検討することとしたい。

2.「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」第4条に規定する住宅防音工事及び同法第5条に規定する移転の補償については、現行法令に定める第1種区域及び第2種区域内について、それぞれ昭和53年度を完了する予定とする。

3.基地周辺における騒音の認定は、常時実施するものとし、その管理は、国、県及び市町村共同で行う。

4.前項調査の結果に基づいて、少なくとも年1回騒音コンターの見直しを行う。

5.障害防止工事は国が原因者であるとの認識のもとに実施するものとし、障害防止の機能回復に必要な施設の更新に要する経費については、国が措置するとともに、維持管理費の拡大に努める。

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◆1975.9.23【名古屋防衛施設局から小松市へ】
        殿
                                           防衛施設庁長官 斎藤一郎

航空自衛隊小松基地に係る懸案事項の解決促進について

 さきに文書により申し越しのあった諸点については、小松基地周辺の生活環境を保全する必要性を十分認識し、関係機関と協議の上、下記により適切な措置を講ずるとともに「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」の適切な運用により、地元市町村との間の懸案事項の解決促進を図る所存でありますので御了承願いたい。

1 公害対策基本法第9条に基づく昭和48年12月27日環境庁告示154号「航空機騒音に係る環境基準について」に従って、公共用飛行場の区分第2種Bについて定められている期間内に速かに環境基準を達成する方針である。(メモ:太字部分を「の達成を期する」)
  なお、年次計画については、事項に掲げるものの外、音源対策、運用対策及び周辺対策を総合勘案する必要があるため、引き続き検討し協議を続けることとする。

2 「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」第4条に規定する住宅防音工事及び同法第5条に規定する移転の補償については、現行法令に定める第1種区域及び第2種区域内について、それぞれ昭和53年度を完了予定とする。

3 基地周辺における騒音の測定は、常時実施するものとし、その管理は、国、県及び市町村共同で行う。

4 前項調査の結果に基づいて、少なくとも年1回騒音コンターの見直しを行う。

5 障害防止工事は、国が原因者であるとの認識のもとに実施するものとし、障害防止の機能回復に必要な施設の更新に要する経費については、国が措置するとともに、維持管理費の拡大に努める。

 <手書きメモ>
   なお、この項目の具体的裏付けに関しては、具体的条件の回答でなすものとする。
   米沢提案:「速やかに」は7年と了解する文書を取り交わす。
   中野提案:「(達成する)方針である」を消す。
   森提案:①「達成を期する」、⑤なお、維持管理の具体的裏付けに関しては、別に回答する。

     
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