M さん保管文書 (1974.10.19~1975.9.23)
◆1974.10.19【名古屋防衛施設局から小松市へ】小松基地において自主的騒音規制について
◆1974.10.25【名古屋防衛施設局から小松市へ】小松基地ファントム配備に伴う当庁の諸施策について(案)
◆1974.11.19【小松市から小松名古屋防衛施設局へ】第303飛行隊関連施設の整備について
◆1974.12.21【名古屋防衛施設局から小松市へ】小松基地ファントム配備に伴う騒音対策大綱(案)
◆1975.2.27【名古屋防衛施設局から小松市へ】小松基地安全ならびに騒音対策大綱について
◆1975.6.10【小松市議会から内閣総理大臣へ】意見書
◆1975.7.4【名古屋防衛施設局から小松市へ】確認書(第1案)
◆1975.7.4【名古屋防衛施設局から小松市へ】協定書(第2案)
◆1975.7.17【石川県、小松市など】防衛庁に対する回答の基本方針(案)
◆1975.8.27【名古屋防衛施設局から小松市議会へ】航空自衛隊小松基地へのF4EJ機配備について
◆1975.8.27【名古屋防衛施設局から小松市議会へ】航空自衛隊小松基地に係る懸案事項の解決促進について
◆1975.9.16【小松市から名古屋防衛施設局へ】協定書案
◆1975.9.23【名古屋防衛施設局から小松市へ】航空自衛隊小松基地に係る懸案事項の解決促進について
◆1975.10.4【防衛庁・小松市】小松基地周辺の騒音対策に関する基本協定書
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解説
第5,6次小松基地爆音訴訟で、国(防衛省)は「第4準備書面」のなかで1975年に小松市などとの間で結んだ「10・4協定」を「精神条項」「紳士協定」「法的義務はない」などと主張している。
当時の経過を振り返ると、1971年防衛庁はファントム配備のための滑走路かさ上げを発表し、1972年にファントム配備を発表し、1974年に竹内伊知さんが「ファントム配備反対」を掲げて市長選で当選した。
竹内市長は3原則を掲げて防衛庁と折衝した。3原則とは、第1に国が騒音公害の原因者であることを確認すること、第2に公害対策基本法の精神に基づき、原因者負担の原則を確立すること、第3に環境庁の示した空港周辺環境保全基準を確実に順守すること(第2種Bとしての格付けを前提)というものだった。
1975年10月に「10・4協定」として決着を見るのであるが、それまでに様々な曲折があった。とくに、協定締結の1年前(1974.10.19)に防衛庁は、小松市にたいして「小松基地において自主的騒音規制について」という文書を手交している。
摘記すると、「就寝時間帯は飛ばない」「昼食時は飛ばない」「議会中は飛ばない」「入試時は飛ばない」「お旅祭時は飛ばない」「人家を避け北側に離脱する」「東方向へは編隊離陸をしない」「着陸時には市街地に入らない」「サイレンサー、防音提、防音壁を作る」「基地騒音対策機構を特別編成する」などと、協定締結の1年前には自ら約束しているのである。
市民に約束したことを「紳士協定」「精神条項」というなら、国の約束の総てが「紳士協定」と化し、「法的義務はない」ことになってしまう。
そして1975年7月4日には「確認書(案)」「協定書(案)」を小松市に手交している。そこでは、防衛庁は「公害対策基本法の精神に則り」「航空機騒音に係る環境基準についてに従って、環境基準の達成を期す」と防衛庁の方から「確認書(案)」「協定書(案)」を提出しているのである。「公害対策基本法」は基本法なので、罰則は明示されていないが、「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(公害罪法)」と一対であり、基本法を踏みにじることは許されない。
防衛省が自ら進んで約束したことを「紳士協定」「精神条項」「法的義務はない」などと言わせていいのか。当時の防衛庁は小松市民を欺くために様々な工夫を凝らしていた。協定締結直前の防衛庁からの「航空自衛隊小松基地に係る懸案事項の解決促進について」(1975.9.23)には、(この文書の保管者の)メモ書きが付されている。「米沢提案“速かに”は7年と了解する文書をとりかわす」「中野提案“達成する方針である”を消す(註:赤色部分)」「森提案“達成を期する”(註:防衛庁の「達成する方針」への対案)」など、防衛庁のこざかしさに警戒している様子がうかがえる。
防衛庁の腹の中は「10・4協定=紳士協定」であり、私たちは「10・4協定」を「毒まんじゅう」と批判した。「10・4協定」を協定たらしめるか、紳士協定たらしめるかは、私たちの政治的力如何にかかっている。2000人の原告団と共に、第5,6次爆音訴訟をたたかい、防衛省(小松基地)の野望をうち砕こう!
今後、順次これらの文書を公開していく。
◆1974.10.19【名古屋防衛施設局から小松市へ】小松基地において自主的騒音規制について
◆1974.10.25【名古屋防衛施設局から小松市へ】小松基地ファントム配備に伴う当庁の諸施策について(案)
◆1974.11.19【小松市から小松名古屋防衛施設局へ】第303飛行隊関連施設の整備について
◆1974.12.21【名古屋防衛施設局から小松市へ】小松基地ファントム配備に伴う騒音対策大綱(案)
◆1975.2.27【名古屋防衛施設局から小松市へ】小松基地安全ならびに騒音対策大綱について
◆1975.6.10【小松市議会から内閣総理大臣へ】意見書
◆1975.7.4【名古屋防衛施設局から小松市へ】確認書(第1案)
◆1975.7.4【名古屋防衛施設局から小松市へ】協定書(第2案)
◆1975.7.17【石川県、小松市など】防衛庁に対する回答の基本方針(案)
◆1975.8.27【名古屋防衛施設局から小松市議会へ】航空自衛隊小松基地へのF4EJ機配備について
◆1975.8.27【名古屋防衛施設局から小松市議会へ】航空自衛隊小松基地に係る懸案事項の解決促進について
◆1975.9.16【小松市から名古屋防衛施設局へ】協定書案
◆1975.9.23【名古屋防衛施設局から小松市へ】航空自衛隊小松基地に係る懸案事項の解決促進について
◆1975.10.4【防衛庁・小松市】小松基地周辺の騒音対策に関する基本協定書
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解説
第5,6次小松基地爆音訴訟で、国(防衛省)は「第4準備書面」のなかで1975年に小松市などとの間で結んだ「10・4協定」を「精神条項」「紳士協定」「法的義務はない」などと主張している。
当時の経過を振り返ると、1971年防衛庁はファントム配備のための滑走路かさ上げを発表し、1972年にファントム配備を発表し、1974年に竹内伊知さんが「ファントム配備反対」を掲げて市長選で当選した。
竹内市長は3原則を掲げて防衛庁と折衝した。3原則とは、第1に国が騒音公害の原因者であることを確認すること、第2に公害対策基本法の精神に基づき、原因者負担の原則を確立すること、第3に環境庁の示した空港周辺環境保全基準を確実に順守すること(第2種Bとしての格付けを前提)というものだった。
1975年10月に「10・4協定」として決着を見るのであるが、それまでに様々な曲折があった。とくに、協定締結の1年前(1974.10.19)に防衛庁は、小松市にたいして「小松基地において自主的騒音規制について」という文書を手交している。
摘記すると、「就寝時間帯は飛ばない」「昼食時は飛ばない」「議会中は飛ばない」「入試時は飛ばない」「お旅祭時は飛ばない」「人家を避け北側に離脱する」「東方向へは編隊離陸をしない」「着陸時には市街地に入らない」「サイレンサー、防音提、防音壁を作る」「基地騒音対策機構を特別編成する」などと、協定締結の1年前には自ら約束しているのである。
市民に約束したことを「紳士協定」「精神条項」というなら、国の約束の総てが「紳士協定」と化し、「法的義務はない」ことになってしまう。
そして1975年7月4日には「確認書(案)」「協定書(案)」を小松市に手交している。そこでは、防衛庁は「公害対策基本法の精神に則り」「航空機騒音に係る環境基準についてに従って、環境基準の達成を期す」と防衛庁の方から「確認書(案)」「協定書(案)」を提出しているのである。「公害対策基本法」は基本法なので、罰則は明示されていないが、「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(公害罪法)」と一対であり、基本法を踏みにじることは許されない。
防衛省が自ら進んで約束したことを「紳士協定」「精神条項」「法的義務はない」などと言わせていいのか。当時の防衛庁は小松市民を欺くために様々な工夫を凝らしていた。協定締結直前の防衛庁からの「航空自衛隊小松基地に係る懸案事項の解決促進について」(1975.9.23)には、(この文書の保管者の)メモ書きが付されている。「米沢提案“速かに”は7年と了解する文書をとりかわす」「中野提案“達成する方針である”を消す(註:赤色部分)」「森提案“達成を期する”(註:防衛庁の「達成する方針」への対案)」など、防衛庁のこざかしさに警戒している様子がうかがえる。
防衛庁の腹の中は「10・4協定=紳士協定」であり、私たちは「10・4協定」を「毒まんじゅう」と批判した。「10・4協定」を協定たらしめるか、紳士協定たらしめるかは、私たちの政治的力如何にかかっている。2000人の原告団と共に、第5,6次爆音訴訟をたたかい、防衛省(小松基地)の野望をうち砕こう!
今後、順次これらの文書を公開していく。