若手弁護士B@wakatelawノーリスクというのは不正確だった。離婚済で親権者が決している場合とか、理由なき面交拒否が親権・監護権者の判断に影響を及ぼす恐れが無視できる場合には、依頼者が面交拒否であれば、そのまま拒否し続けても問題ない。親権・監護権が微妙な場合には依頼者説得して面交に応じさせると思う。Translate post12:57 PM · Oct 14, 2022117491