Post

Conversation

親権等が決していても、理由のない面会交流拒絶をすれば、審判で間接強制可能な条件が飛んできます。 毎月第○日曜日に何時から何時とかいう、調整が効かない条件が来て、子供含めた当事者全員が不幸になりかねないですから、私は監護者側ならできるだけ避けますね……
Quote
若手弁護士B
@wakatelaw
Replying to @wakatelaw
ノーリスクというのは不正確だった。離婚済で親権者が決している場合とか、理由なき面交拒否が親権・監護権者の判断に影響を及ぼす恐れが無視できる場合には、依頼者が面交拒否であれば、そのまま拒否し続けても問題ない。親権・監護権が微妙な場合には依頼者説得して面交に応じさせると思う。