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HUH Seoyoon
入力 : 
2025-09-21 07:58:26
遺族、4500万ウォン台の損害賠償請求訴訟裁判所「CCTV設置されていないのは専門業者の判断」

性的暴行墜落死の被告人。 [連合ニュース]
性的暴行墜落死の被告人。 [連合ニュース]

大学キャンパスの建物で発生した性暴行事件で女子学生が墜落して亡くなった事件と関連して、学校側の損害賠償責任を認めにくいという裁判所の判断が出た。

21日、法曹界によると、仁川地裁民事16部(パク·ソンミン部長判事)は、被害者A氏の遺族が某大学を相手取って起こした4500万ウォン台の損害賠償請求訴訟で、原告敗訴の判決を下した。

A氏は2022年7月、某大学キャンパス内の単科大学の建物でキム某(23)氏から性的暴行を受け、高さ8mで墜落して死亡した。 キム氏は被害者が墜落した後、112や119に通報せずに現場を離脱したことが明らかになった。

キム氏は準強姦殺人疑惑で起訴されたが、最高裁は2023年10月、準強姦致死罪を認め懲役20年を宣告した原審を確定した。

A氏の遺族は判決確定後の昨年2月、キム氏と大学を相手に計8億ウォン余りの損害賠償請求訴訟を提起した。 以後、請求趣旨を変更して大学側に4500万ウォンを請求し、加害者のキム氏との訴訟は和解勧告決定が下された。

裁判過程で遺族は「大学総長は学校内の危険から学生を保護するために安全管理計画を樹立·施行する義務がある」とし、「しかし事件当時、いかなる安全管理もなされなかった」と主張した。 また、「被害者が墜落した後、約2時間の間、夜明けの暗い道に放置され、発見当時、呼吸があったが、病院に移送された直後に死亡した」と大学側の責任を強調した。

しかし、裁判所はこれを受け入れなかった。 裁判所は「大学総長が安全管理計画を樹立·施行する法的義務に違反したとは見難い」と判示した。 また、事件現場の建物に防犯カメラが設置されていない点と関連して「専門警備業者の判断により設置可否と位置が決定されたもので、大学側に施設物設置·保存·瑕疵に関する義務があるとは見難い」と明らかにした。

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