Jリーグに対するデマをなくしたい
昔からなぜか根拠のないJリーグに対するデマを拡散し続ける輩がいる
糸井キ・・・(ゲフンゲフン
あと清田スポ・・・
そんなにプロスポーツが日本に発展して困るのかね?と思いながら早10年以上経っているわけですが
そのデマが一度下火になったかと思ったらまたも同じ芸風で動画を出してきて爆笑してしまいました。
そこでデマつぶしのnoteを書いてみようと思ったわけです
税金がー税金がーという割にザルなことを言っているので
ちょっとでも調べたりすると全然違うやんとなるのです。
ということでやっていきましょう。
国税庁通達1-147がJリーグにも適用されている?
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/540810/01.htm
まずはこの国税庁通達についての説明から
プロ野球球団の欠損金に対して親会社が出したお金は全部損金とするというものである。
いわば野球でできた赤字は全部これでチャラにできるよという話ですね
ところがこの通達はJリーグにも有効だという人がいた。がどこをどう見たらJリーグに適用されていると言えるのか?
2016年ごろの話だが筆者は熊本西税務署に電話でこの通達の適用範囲を聞いた。
「これはプロ野球に限り適用されているものです。Jリーグには適用されていません。もし適用されるなら改正した通達があります。」
との回答でした。
これについてはとあるスレの数人がまったく違う税務署に電話で確認して同じ回答を得ています。
ということで確認当時はJリーグには適用されていません。
それでもかの人たちは曲げません
根拠は川淵三郎さん著「虹を掴む」の一部のページと浦和レッズ広報の証言であるとのこと
たしかにこの通達の話をしているが
「国税庁は「ユニフォームの胸に企業名でも入れば問題がない」という」
ここが通達が適用されているという根拠らしいが…
どう読んでもただユニフォームにスポンサー名を入れれば広告宣伝費になるよとしか読み取れないわけです
引用元
2020年以前はスポンサー契約以上の資金は損金扱いにはならないので別途税金がかかるはずです。
なお2020年にJリーグがこの通達ってうちらも適用になるんですか?という確認を取って初めてOKになった。
しかもJリーグ以外のスポーツにも適用されるというナイスプレー
国税庁とJリーグがこのデマにとどめを刺したわけである
コメントは某清田なんとかのデマとみられるものは削除します。
デマは大嫌いなので
追記
直法1-147が過去にもJリーグに適用されていたという人たち(というか糸井だけ)の根拠に浦和レッズ広報がこう言っていたというのがある
(すでにwebアーカイブ行きになっているため探った)
https://web.archive.org/web/20160306153912/https://www.ris-keiei.com/management/accounting.html
「まず、スポーツ振興に関して税制面での優遇措置があります。Jリーグのクラブチームは、支援企業の子会社という形で運営しているところがたくさんあります。私たちの場合は、会計的に言うと51%の株を持っている三菱自動車が親会社ということになります。以前は親会社から「損失補填」を受けるというスタイルで運営されていました。」
・・・。
当時の自分はない頭で考えてネット上を調べた結果
税制面の優遇措置はスポーツ振興法(今のスポーツ基本法)のことやないかーい
損失補填も親会社からの毎年の広告宣伝費やないかーい
プロ野球みたいにいつでもどこでも入れても損金扱いにならないやないかーい
という結論に達してそのことを突っ込んだらはぐらかされる始末
しかもこの記事を探してたら副産物を見つけました
糸井の自作自演メールであります(笑)
早稲田大学の武藤教授(今もいらっしゃるかわかりませんが)にJにも1-147は適用されてるんですか?
という内容のものを送って返信が来たという内容
ですが文面から見て社会人経験がないことが明白なのと自分もメールを送ってみましたが全く返答がありませんでした。
ここまでして嘘をつき続ける人生もどうかと思いますが
2020年の国税庁とJリーグの突合せがこのデマを全部ぶっ壊してるのは誰もが認めることであります。
やめよう嘘と捏造
コメント
4話の通じないデマ屋さんのコメントは消しました
なお国税庁が出した見解が通達が適用されてない証拠ということをお伝えしておきます
矛盾したコメントをいただきましたため消しました
読解力の問題でした
まーた嘘つきが来ましたね
公的資料も提示せずに自分の解釈を連ねる方が根拠がないですねぇ