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「暇空茜」こと水原清晃の主導するインターネットリンチとデマの数々で人生を滅茶苦茶に壊されました。暇空茜と支持者に厳罰が下りますように。

1.「暇空茜」こと水原清晃による一般社団法人Colabo・仁藤夢乃さんに対する名誉毀損と暇空茜の書類送検

警視庁は「暇空茜」と称する41歳の男性を一般社団法人Colaboに対する「名誉毀損」の疑いで事情聴取の上、2024年2月15日に「相当処分」の意見を付けて事件を検察に送付しました。

(1)「暇空茜」の概要

「暇空茜」は、水原清晃なる人物が水原清晃がWebサイト「X」、Webサイト「note」において使用しているハンドルネームです。また、水原清晃はWebサイト「YouTube」において「暇な空白」を称し、Webサイト「note」においても以前は「暇な空白」と名乗っていました。さらに、書籍『ネトゲ戦記』の筆名としても「暇空茜」が使用されています。

(2)暇空茜による一般社団法人Colaboおよび仁藤夢乃さんに対する攻撃

「暇空茜」または「暇な空白」こと水原清晃(以下、「『暇空茜』こと水原清晃」または単に「暇空茜」)は、Webサイト「X」において、2022年より一般社団法人Colaboおよび同代表理事仁藤夢乃さんに対する誹謗中傷や人格攻撃を繰り返していました。暇空茜は、自身を「無職一般富裕オタク」と称し、上述の仁藤さんが『温泉むすめ』を「性的搾取」と批判したことに逆上して、仁藤さんが代表理事を務める一般社団法人Colaboに対する「追求」と称する活動を開始しました。
この活動において、暇空茜は、「東京都の若年被害女性等支援事業において公金が不正に使用されている」との主張のもと、東京都から若年被害女性等支援事業を受託している一般社団法人Colaboほか3団体(一般社団法人若草プロジェクト、特定非営利活動法人BONDプロジェクト、特定非営利活動法人ぱっぷすについて詮索し、重箱の隅をつつくかのような批判や、東京都に対する網羅的な行政文書開示請求を繰り返しました。

(3)暇空茜による東京都に対する多数の住民監査請求および住民訴訟

また、暇空茜は、東京都監査委員会に「東京都若年被害女性等支援事業について、当該事業の受託者である一般社団法人Colaboに対する委託料に係る過大申告がある」として住民監査を請求しました。しかし、東京都監査委員は、東京都若年被害女性等支援事業の実施に必要な経費として一般社団法人Colaboが台帳に記録した経費に係る住民監査請求のほとんどを「妥当でない」と退けながらも、暇空茜の「税理士と社会保険労務士の人件費を委託料に含めるべきではない」とする主張に限定して請求理由として認定し、監査対象の東京都福祉保健局に再調査を勧告しました。
再調査の結果、東京都福祉保健局は、按分されずに計上された税理士と社会保険労務士の人件費や誤記で過大計上された費用を合計した約192万円を東京都若年被害女性等支援事業の経費(東京都からの委託料)として認めず、これらを一般社団法人Colaboが台帳に記載した経費から差し引いた事業費2713万円を東京都若年被害女性等支援事業の経費として認定しました。しかし、一般社団法人Colaboが事業経費の上限額である2600万円を越えて支出していた(一般社団法人Colaboが超過した金額の身銭を切っていた)事実が確認されたため、東京都は過年度の精査や一般社団法人Colaboに対する返還請求といった措置を講じないこととしました。なお、東京都監査委員が暇空茜の主張の大半を退けた経緯から、暇空茜は東京都を被告とする住民訴訟を提起しました。

さらに、暇空茜は、一般社団法人Colaboと同様に東京都から若年被害女性等支援事業を委託された一般社団法人若草プロジェクト、特定非営利活動法人BONDプロジェクト、特定非営利活動法人ぱっぷすについて、東京都監査委員に住民監査を請求しました。しかし、東京都監査委員は、「主張に理由がない」として、暇空茜の住民監査請求を棄却しました。これを受けて、暇空茜は新たに8件の住民訴訟を提起しました。

(4)警視庁による「暇空茜」こと水原清晃の書類送検

しかも、暇空茜は、2022年9月9日に、Webサイト「note」において「Colaboと仁藤夢乃さんの生活保護ビジネスについて調べてみました」と題する投稿記事を公開し、一般社団法人Colaboが「10代の女性を『タコ部屋』に住まわせて生活保護を受給させ、毎月一人あたり65,000円ずつ徴収している」旨を述べました。
一般社団法人Colaboおよび仁藤夢乃さんは、この記述について暇空茜に対して損害賠償請求その他を求める訴訟を提起するとともに、警視庁は暇空茜を名誉毀損の容疑で事情聴取し、2024年2月15日に「相当処分」の意見を付けて検察官に事件を送致しました。

もちろん、暇空茜が「被疑者」となった現段階であっても、「推定無罪」は頑なに守られなければなりません。たとえ今後「被告人」になったとしても、それは同じです。
しかし、下述のように、いままで暇空茜と、暇空茜の支持者たちから多大なインターネットリンチやデマ(偽・誤情報)の被害を受け続けてきた立場からすると、暇空茜に一刻も早い厳重な処罰が下ることを心の底から願ってやみません。

2.「暇空茜」こと水原清晃と大勢の支持者による当方に対する不法行為の数々

(1)「暇空茜」こと水原清晃による筑波大学 東野篤子教授に対する誹謗中傷や個人攻撃

暇空茜は、一般社団法人Colaboや仁藤夢乃さんと関係ない人たちにも、誹謗中傷や個人攻撃を繰り返していました。たとえば2023年1月31日から元陸上自衛官の五ノ井里奈さんに、同年3月4日以降に筑波大学の東野篤子 教授や航空軍事評論家の関賢太郎さんが暇空茜による誹謗中傷や個人攻撃の被害に遭っていました。この他にも、暇空茜は、Webサイト「X」において攻撃的な言動を継続的に発していました。

上述の経緯なか、暇空茜はWebサイト「note」において『東野篤子(@AtsukoHigashino)さんにブロックされました』と題する投稿記事を公開しました。暇空茜は、この投稿記事で、Webサイト「X」でトラブルとなった東野教授を批判するとともに、随所で蓋然性が叫ばれる台湾有事を前提に、中国が日本に侵攻してきたときの対応や有事に備える政策について自説を開陳しました。具体的には、中国が日本に侵攻してきたときのために、「いかに、制海権、制空権を保ち、上陸を阻止し、国連などの援軍[1]をまつ、またはそこから派生したWW3を戦い抜くか」を考えるべきであるとする主張を展開しました。

(2)当方による批判に対する「暇空茜」こと水原清晃による稚拙な逆上と扇動された大勢の支持者を伴う著しい権利侵害

当方は、2023年3月7日に、Webサイト「X」において、暇空茜が東野教授に対する誹謗中傷や人格攻撃を展開していた経緯のほか、上述の投稿記事の現実的と言えない主張[2]や支離滅裂な文章[3]に鑑み、Webサイト「X」において、この投稿記事ほか暇空茜の言動を強く批判しました。

その結果、暇空茜は逆上して、翌8日以降、当方に参加する義務がないにも関わらず、Webサイト「X」の「スペース」と呼ばれる機能を利用した会談を執拗に要求してきたほか、Webサイト「X」および「Webサイト「note」において、当方に対する誹謗中傷・個人攻撃、強要・脅迫、つきまとい行為等、個人情報の公開・拡散といった悪質な行為を繰り返しました。

また、暇空茜のみならず、暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者も呼応して、暇空茜と同様に、当方に対する誹謗中傷・個人攻撃(名誉毀損および侮辱)、つきまとい行為への情報提供、個人情報の公開・拡散(プライバシー権や肖像権の侵害)といった悪質な行為に及びました。
以下、さらに詳しく陳述します。

a. 暇空茜によるWebサイトの「スペース」機能を利用した会談の要求

暇空茜は、当方に参加する義務がないにも関わらず、当方にWebサイト「X」の「スペース」機能を利用した会談をWebサイト「X」の投稿記事およびダイレクトメッセージ(DM)で繰り返し要求し続けました。当方が暇空茜に検討や日程調整をしている旨を告げ、なかなか暇空茜の要求に応じないと、暇空茜は逆上して、Webサイト「X」で当方への誹謗中傷や人身攻撃というべき内容の投稿記事を何度も公開するとともに、当方に関する「タレコミが来ている」と告げて当方に対するさらなる名誉への危害を示唆しながら、改めて当方に「スペース」機能を用いた会談への参加を要求する行為を執拗かつ頻繁に繰り返しました。

b. 暇空茜および支持者による誹謗中傷やプライバシー侵害

また、暇空茜および暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者は、当方について、憶測をもとに以下のような発言を繰り返しました[4]。

(a) 当方が「在学証明書を偽造したり、経歴を詐称したりした」とする虚偽事実の摘示による当方の社会的評価や信用の毀損

暇空茜および暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者は、当方がキングス・カレッジ・ロンドン(KCL) 社会科学・公共政策学部 戦争学科 戦争学専攻への在学を公表しているところ、これについて虚偽だとか疑惑があると言い掛かりを付けました。具体的には、当方がKCL発行の「Confirmation of Study letter」と称する書類[5]を過去に公表していたところ、これについて「フォントが違う」[6]と指摘し、当方が「書類を偽造した」と主張しました。
しかし、Confirmation of Study letterの書式は発行の年度や部門によって微妙に異なる上に、当方がWebで公開するに当たって個人情報のマスキング処理を施した経緯からも、これらの指摘や主張は合理性や妥当性を欠きます。その上、当方はConfirmation of Study letterの他にも、Student IDの写真をWebサイト「X」に掲載していました。しかも、当方はKCLから発行された電子メールアドレスも暇空茜に伝達していました[7]。これらの事情に鑑みると、暇空茜および暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者による、当方が「経歴を詐称した」とか「在学証明書を偽造した」といった主張は真実性・真実相当性を満たしません。

また、暇空茜および暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者は、当方が社会科学・公共政策学部 戦争学科 戦争学専攻に在籍していると公表しているところ、「実際にはサマースクール[8]に入学しただけだ」「プレセッショナルコース(ファンデーションコース[9]に先だった語学研修のコース)に在籍しているだけだ」とか「これらのコースで学生証やメールアドレスを取得したに過ぎない」と主張しました。
しかし、当方の公表したConfirmation of Study letterには「Bachelor Of Arts (Hons) In War Studies」と、またStudent IDには「Faculty of Social Science & Public Policy」(社会科学・公共政策学部)や「BA War Studies」と記載されており、多少の英語を解する能力があれば(そうでなくても単語の意味を辞書やWeb検索で調べたり、Webで普及している無料の翻訳サービスを使ったりすれば)当方の在籍しているコースを「サマースクール」とか「プレセッショナルコース」と認識する余地は存在しません。

(b) 当方が「潰瘍性大腸炎を詐称している」とか「書類を偽造した」といった虚偽の事実摘示による当方の社会的評価や信用の毀損

暇空茜は、当方が持病の潰瘍性大腸炎のため慶應義塾大学で取得した臨床調査個人票について、Webサイト「note」において、書式の些末なミスを列挙したり、地方公共団体への提出が遅れたりした事情を取り上げながら、当方の潰瘍性大腸炎について「偽」と述べました。

しかし、当方は、慶應義塾大学病院 消化器内科の医師から、臨床調査個人票を取得し、地方公共団体から特定医療費助成制度の支給認定を受けてました。また、当方は、潰瘍性大腸炎のため慶應義塾大学病院を過去に何度も受診しているほか、慶應義塾大学病院で潰瘍性大腸炎の診断書を取得しています。
(持病はプライバシーの範疇だし、地方公共団体によって発行される特定医療費受給者証は書式や記載によって日本国内の自宅の住所を推知させる可能性があるため公開を差し控え、基本的に裁判手続に限定して提出する予定です)
よって、当方は間違いなく潰瘍性大腸炎の患者であり、これを詐称した事実はありません。

(c) 当方が「横浜簡易裁判所において、被告と通謀した『馴れ合い訴訟』を提起した」とする虚偽事実の摘示による当方の社会的評価や信用の毀損

当方は、後述する「ホビッチョ」との呼称を当方に対して使用した人物(以下「別件被告」という)を相手取って、横浜簡易裁判所に損害賠償請求訴訟(以下「別件訴訟」という)を提起しました。
暇空茜は、この訴訟について、当方が別件被告と共謀した「馴れ合い訴訟」を提起したと主張し、虚偽の事実摘示によって当方の社会的評価や信用を毀損しました。

別件被告は、フォロワーが2名のXアカウントを用いて、2回の「ホビッチョ」との文言をWebサイト「X」に送信しました。この「ホビッチョ」とは、後述するように暇空茜が当方の身体的特徴の揶揄誹謗ないし嘲笑するために考案した造語です。その後、別件被告は自発的に当方に連絡を取り、謝罪を申し入れました。

Webサイト「X」をはじめWebで大勢から誹謗中傷やプライバシー侵害を受けた経緯から、別件訴訟に先立って、当方は、「Googleフォーム」を用いて、誹謗中傷やプライバシー侵害の加害者からの損害賠償や謝罪の申し出を受け付けていました。当方が別件被告に上述のGoogleフォームへの入力を促したところ、別件被告は自らの氏名や連絡先を入力し、当方に提出しました。しかし、別件被告が支払いの意思を見せなかったため、当方は、別件訴訟を横浜簡易裁判所に提起しました。なお、「ホビッチョ」との文言は、身体的特徴の揶揄誹謗ないし嘲笑であり、当方の社会的評価や信用ではなく名誉感情を侵害するものに過ぎず、認容される慰謝料の金額も小さいと事前に予想されたのと、投稿記事は既に別件被告によって自発的に削除されており、裁判で削除を請求する必要もない事情から、当方は別件訴訟において、簡易裁判所における提訴と少額訴訟制度の利用を選択しました。

当方は、2023年5月8日に訴訟を提起し、5月18日に期日が6月22日と指定され、5月21日に当方の氏名および住所の秘匿が決定されました。また、別件被告は6月7日付けで答弁書、証拠説明書および乙号証を提出しました。しかし、別件被告は代理人弁護士を就けず、また6月22日の期日に出頭せず、被告の証拠調べも行われないまま、別件訴訟は同日に結審しました。

暇空茜は、7月3日に、別件訴訟について別件被告の補助参加を申し出るとともに、別件訴訟の判決に異議を申し立てました。別件訴訟の原告であった当方は、別件訴訟が長引く可能性や補助参加申出人たる暇空茜によるWebサイト「X」における投稿記事の内容を危惧して、7月6日に補助参加申出に異議を申し立てました。また、別件被告も、氏名および住所の秘匿とともに、当方と同様に補助参加申出に対する異議を申し立てたようです。別件被告が異議を申し立てた詳細な理由を当方は知らないものの、おそらく別件訴訟で高額な損害賠償が命じられなかった経緯から、当方と同様に別件訴訟が長引いたり、補助参加申出人たる暇空茜に振り回されたりする可能性を危惧したのでしょう。

横浜簡易裁判所は、7月11日に、別件被告の氏名および住所の秘匿と、暇空茜による補助参加申出の却下をそれぞれ決定しました。暇空茜は、7月20日に、補助参加申出却下の決定を不服として、横浜地方裁判所に抗告を提起しました。また、8月2日に抗告の理由を補充しました。抗告状において、暇空茜は別件訴訟について「原告と被告が共謀した馴れ合い訴訟である」と主張しました。

横浜地方裁判所は、10月31日に、暇空茜による抗告を棄却しました。また、この抗告の棄却を受けて、暇空茜は、少額訴訟判決に対する異議申立てを取り下げました。
なお、抗告棄却の決定において、原告と被告が共謀した「馴れ合い訴訟」の事実は認められませんでした。しかし、暇空茜は、自身の主張が認められなかった腹いせから、当方が「被告と共謀して馴れ合い訴訟を提起した」と主張しました。
しかし、当方が被告と共謀した「馴れ合い訴訟」を提起した事実はありません。

(d) 当方が「発信者情報開示請求の手続でX Corp.から受領したWebサイト「X」に登録された暇空茜の電話番号および電子メールを無断でWebに公開した」とする虚偽事実の摘示による当方の社会的評価や信用の毀損

2024年2月11日に、複数のWebサイトで、暇空茜のものと記載された電話番号および電子メールアドレスが掲載されました。その後、暇空茜は、暇空茜のものとされたの電話番号および電子メールアドレスを公表したのは当方であると主張しました。具体的には、当方が発信者情報開示請求の裁判手続の結果、Webサイト「X」を運営するX Corp.から暇空茜の電話番号および電子メールアドレスを入手し、これらをWebに無断で公表したと断定しました。
しかし、当方は、X Corp.から暇空茜の発信者情報を開示されていません。よって、暇空茜の主張は虚偽事実の摘示です。

また、X Corp.は、自社に発信者情報開示の決定が発令され、発信者情報を開示する段階になると、利用者に通知するようです。すると、暇空茜がX Corp.から発信者情報の開示に係る通知を受けていない限り、暇空茜の主張には真実相当性を満たす根拠が存在しません。
その上、暇空茜は、X Corp.から自己の発信者情報が開示されそうになったとき、プロバイダ責任制限法6条の規定に基づいて意見を述べるため、わざわざX Corp.に訴訟を提起させ、自らも代理人弁護士とともに補助参加を申し出ました。すると、暇空茜は、代理人弁護士を通じて、X Corp.に、当方に対して発信者情報を開示した事実の有無を問い合わせることも可能なはずです。しかし、それでも暇空茜はX Corp.に対して事実確認をせずに、当方を貶めるため、根も葉もない情報を流布しました。

(e) 当方が「当方が渡英していないのに渡英を騙っている」とする虚偽事実の摘示による当方の社会的評価や信用の毀損

暇空茜は、当方が「渡英していない」とする「結論ありき」で、勘違いに基づく当方への言い掛かりを繰り返し、虚偽の事実摘示によって当方の社会的評価や信用を毀損しました。

当方は、留学のため、2023年10月に羽田空港(東京都大田区)を出発し、翌日にチャンギ国際空港(シンガポール共和国)を経由してヒースロー国際空港(英国ロンドン市)に到着しました。その後、当方はWebサイト「note」に飛行機のビジネスクラス座席や機内食の画像を公開しました。

暇空茜は、この写真に映り込んでいたSafety Information(安全のしおり)に書かれた「A380-800」の文字を「A369-800とあるように見える」「機体番号369-890だね」「890だと思うし369は間違い無いと思う」と指摘し、当方について「いつ撮ったかもわからん写真しか出せない時点で信頼0やろ」「堀口くんは早速間違った番号という嘘をついたわけだよね」「こういう人間だよ」「バレないと思ったら嘘をつく」「バレても問題ないと思ったら嘘をつく」と当方を貶める発言を繰り返しました。
その上、暇空茜は、説に信憑性がなくなると「保留」としながらも、当方について「マジで気持ち悪いな、心底軽蔑する人間性だ」と捨て台詞で当方を侮辱しました。

しかし、当方がチャンギ国際空港からヒースロー国際空港まで搭乗したシンガポール航空308便の機材はエアバスA380-800型機であり、シンガポール航空はエアバスA369-800またはA369-890と称する機種を保有していません。そもそも航空機メーカーであるエアバスはA369-800とかA369-890と称する機種を製造していません。シンガポール航空の保有する、またはエアバスの製造する機種はWebで簡単に調べられるにもかかわらず、暇空茜は当方が嘘をついていると断定しました。

また、当方はシンガポール航空308便で機内食として提供されたラムラックの写真を掲載しました。すると、暇空茜を支持しているとみられる発信者はシンガポール航空で提供されている機内食を調べて「ラムラックは機内食で提供されていない」旨を主張し、これを引用した暇空茜も「自慢した機内食が矛盾した」と述べました。

しかし、シンガポール航空は「ブック・ザ・クック」と呼ばれるサービスを利用した乗客にラムラックのローストを提供しています。実際に、当方は事前に「ブック・ザ・クック」によってラムラックのローストを予約し、「ブック・ザ・クック」を利用した旨もWebサイト「note」で明記していました。
当方は予め「ブック・ザ・クック」を利用していた旨を予め述べていたのに、暇空茜および暇空茜を支持しているとみられる発信者は、わざわざシンガポール航空の機内食を調べながらも「ブック・ザ・クック」について何も調べずに、あたかも当方が機内食について嘘をついて渡英を騙っているかのように主張しました。暇空茜および暇空茜を支持しているとみられる発信者による「当方が嘘をついて機内食の写真を掲載している」とする事実摘示は真実性および真実相当性を満たしません。

さらに、当方は、ロンドン市内のグロスター・ロード(Gloucester Road)駅前で撮影した写真をWebサイト「note」に公開しました。暇空茜は、Webサイト「Google Map」の「ストリートビュー」機能で閲覧できるグロスター・ロード駅前のATMに「©Google」の文字が重ねられている一方で、この文字が当方の掲載した画像に映っていないと指摘し、あたかも「2022年以後に撮影された画像には、ATMに書かれた『©Google』の文字が映っているはず」と主張し、暗に当方が「2022年以前に撮影した画像を最新の画像かのように装って公開している」かのように述べました。
しかし、Cマーク(©)はCopyright(著作権)の帰属を意味する記号であり、「©Google」とはGoogleが撮影してWebサイト「Google Map」に掲載した画像について著作権の帰属を主張しているに過ぎません。その上、公知の事実たる一般常識として、Google LLCはWebで検索、広告、クラウドコンピューティング、映像・ライブ配信、地図、翻訳といった幅広いサービスを提供している企業であり、市中にATMを設置する金融機関ではありません。
当方は、Webサイト「note」に掲載した画像を2023年10月11日にグロスター・ロード駅前で撮影しました。すると、あたかも「ATMに記載された『©Google』の文字が2022年以降に撮影された画像には映っているはずだ(から、あたかも当方が英国に渡航していない)」とする事実摘示は真実性および真実相当性を満たしません。

(f) 当方が「東南アジアで買春している」とか「ソープランドを出入り禁止になった」「各地の風俗店でトラブルを起こしている」とする虚偽事実の摘示による当方の社会的評価や信用の毀損およびプライバシー侵害

暇空茜は、当方が東南アジア諸国で買春をしているとする虚偽の事実摘示を繰り返しました。具体的には、当方がシンガポールやベトナムで若い女性に金銭を支払い、性行為をしていたかのように述べた「タキシードぱんだ」なるWebサイト「X」のアカウントを取り上げながら、当方と旅行先が一致していたとか、同じ時期に自殺未遂を測ったとか、家庭内で同様の問題を抱えていたと繰り返し記載され、あたかも当方の運営する「裏アカウント」であるかのような表現を重ねました。しかし、当方が東南アジア諸国で買春した事実は存在しないし、この情報を真実かのように信じるに足りる事情は見受けられないから、この記載は真実性および真実相当性を満たしません。

また、暇空茜は、当方が「ソープランド『英国屋』を出入り禁止になった」とする噂があると述べました。当方がソープランド「英国屋」に足を運んだことはなく、当然に出入り禁止にもなっていないし、この情報を真実かのように信じるに足りる事情は見受けられないから、この記載は真実性および真実相当性を満たしません。

さらに、暇空茜は、各地の風俗店でトラブルを起こしているらしい「ヒデ」なる人物についてWeb掲示板に書き込まれた情報を集め、この人物を「ガシマンテ」と呼称しました。暇空茜は、当方について詮索しながら、たとえば「ガシマンテ」なる人物が「英国屋」でトラブルを起こした時期に当方が自殺未遂を図ったとか、当方が鰻重の出前を頼んだ時期に「ガシマンテ」なる人物も鰻を提供する店にWebサイト「Google Map」のレビューを付けているといった情報を並べ立てたり、当方が「風俗嬢か水商売の女」に貢いでいたとか「堀口くんが風俗嬢か水商売の女と旅行行った話じゃないの?キャバクラとかでよく聞く話だよ、キャバ嬢旅行に誘うとか」と述べたりと、あたかも当方が「ヒデ」ないし「ガシマンテ」なる人物であるかのような表現を重ねました。

当方が鰻重の出前を頼んだ2023年7月30日は多くの人が鰻を食べる「土用丑の日」であるにもかかわらず、これに前後して当方と「ガシマンテ」なる人物が鰻を食べた事実を取り上げるのは、もはや当方と「ガシマンテ」なる人物を一般読者に同一視させ、当方が「ソープランド『英国屋』を出入り禁止になった」とか「各地の風俗店でトラブルを起こしている」とする印象ないし認識を意図的に植え付ける事実摘示と言うほかありません。当方は風俗店や接待を伴う飲食店の従業員に貢いでいたり、これらの業種の従業員と旅行したりした事実は存在しないし、当方が風俗店でトラブルを起こした事実も存在しません。これらの情報を真実かのように信じるに足りる事情は見受けられないから、この記載は真実性および真実相当性を満たしません。

しかも、当方が「買春していた」とか「風俗店でトラブルを起こして出入り禁止になった」とする情報は、東京地裁1964年9月28日判決(下級裁判所民事裁判例集15巻9号2317頁)を踏まえると、「私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがら」かつ「一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められることがら」ですから、当然に当方のプライバシーを侵害します。

(g) 当方が「キングスカレッジロンドン(KCL)を停学になった」とか「慶應義塾大学および国際基督教大学(ICU)の受験に失敗した」とする憶測による当方の社会的評価や信用の毀損およびプライバシーの侵害

暇空茜は、当方について「慶應を受験した」「慶應とICUに落ちた」「受験に失敗した」といった根も葉もない噂を繰り返し流布し、当方が特定の大学の入学試験に不合格になったかのような虚偽事実の摘示を繰り返しました。このような記載は、当方の能力が低い(特定の大学の入学試験で不合格になる程度の能力である)とする事実摘示であり、当方の社会的評価や信用を毀損します。いままで述べた虚偽の事実摘示と比べても、およそ公共性や公益目的の存在が存在するとも言えません。
また、当方が特定の大学を不合格になったとする情報は、東京地裁1964年9月28日判決(下級裁判所民事裁判例集15巻9号2317頁)を踏まえると、「私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがら」かつ「一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められることがら」であり、真実性に関係なく、当方のプライバシー権を侵害します。

(h) 当方に対する「身長が低い」や「身長を高く見せる器具を装着しているに違いない」といった憶測に基づく執拗な身長の揶揄誹謗ないし嘲笑による社会通念上の受忍限度を越えた当方の名誉感情の侵害

暇空茜は、当方を「ホビッチョ」と繰り返し呼称しました。ホビッチョとは、当方の氏名から派生した「ホリッチョ」および当方が嘘をついている(ホラを吹いている)とする意味の「ホラッチョ」、ならびにJ・R・R・トールキンの『ホビットの冒険』『指輪物語』といった文学作品に登場する背の低い種族「ホビット」を組み合わせ、暇空茜が生来的要素の強い身体的特徴である身長について揶揄誹謗ないし嘲笑するために考案した当方に対する固有の蔑称です。
なお、大阪地方裁判所2022年3月31日判決は、「背が小さい」と身体的特徴や外見について揶揄する表現を「社会通念上許容される限度を超えて侮辱するもの」として名誉感情の侵害を認定しました。また、東京地方裁判所 2023年12月7日決定は、当方に対する「ホビッチョ」という造語による呼称について「身体的特徴のうち、取り分け生来的要素の強い身長について(中略)揶揄中傷するものといえ、社会通念上の受忍限度を超えて申立人の名誉感情を侵害することが明らかであるといえる」と、当方による発信者情報開示命令申立事件の申立てを認容しました。

(i) 当方に対するゴキブリを連想させる呼称や、当方をゴキブリのように扱う言動による、社会通念上の受忍限度を越えた当方の名誉感情の侵害

暇空茜は、Webサイト「X」において、当方に対して「ゴキグチ」と、あたかも当方がゴキブリであるかのような呼称を送信しました。

この他にも、当方がお台場海浜公園(東京都港区)で撮影したゴキブリの画像をWebサイト「X」に掲載したところ、暇空茜は「友達との写真あるじゃん」と述べ、あたかも当方がゴキブリであるかのように発言しました。

ゴキブリは多くの人が嫌うとともに、気持ち悪がる昆虫です。当方にゴキブリを連想させる呼称を使用したり、当方をゴキブリかのように取り扱ったりする言動は、社会通念上の受忍限度を超えて当方の名誉感情を侵害します。

(j) 当方の電話番号および電子メールアドレスならびに住所の拡散による当方のプライバシーの侵害

暇空茜は、当方がWebサイトで暇空茜に送信したダイレクトメッセージ(DM)をWebサイト「X」において無断で公開しました。
当方は、ダイレクトメッセージの末尾に連絡先として当方の携帯電話番号および電子メールアドレスを記載していました。また、暇空茜は、当方が待ち合わせ場所を提案するため、ロンドン市内の自宅の住所(居住していたサービスアパートメントの名称)を記載しました。
暇空茜は一切の配慮なくダイレクトメッセージの全文を公表し、これらの個人情報を公衆に送信し、当方のプライバシーを侵害しました。

(k) 当方の住所を推知させる情報の公表による当方のプライバシーの侵害

暇空茜は、Webサイト「X」において、当方の日本国内の住所を推知させる情報を繰り返し公表しました。具体的には、当方の日本国内の自宅近辺の地図や当方の自宅を管轄する所轄警察署の名称を公表しました。

また、暇空茜は、Webサイト「YouTube」において、当方の自宅の家賃や間取りを考察するライブ映像を配信しました。暇空茜は、このライブ配信において当方の自宅が所在する集合住宅の管理会社が公表している間取り図を公表した。この結果、暇空茜によって公開された画像を使用して検索すると、当方の自宅が所在する集合住宅を特定できる状況となりました。

このように、暇空茜は、当方の自宅の住所を容易に推定できる情報を繰り返し公表し、当方のプライバシーを侵害しました。

(l) 当方がSNSほかWebに掲載した文書、画像および映像を無断でWebサイト「X」ほか複数のWebサイトに転載する行為による当方の複製権および公衆送信権の侵害

暇空茜は、当方がWebサイトで掲載した文書、画像および映像を無断でWebサイト「X」およびWebサイト「note」に転載し、当方の複製権および公衆送信権を侵害しました。

(m) 当方が非公開の裁判手続(保全事件または非訟事件)のため裁判所に提出した文書を無断でWebサイト「X」ほか複数のWebサイトに転載する行為による当方の公表権および公衆送信権の侵害

暇空茜は、当方が非公開の裁判手続(仮処分命令申立事件および発信者情報開示命令申立事件)のため裁判所に提出した文書を無断でWebサイト「X」およびWebサイト「note」に転載し、当方の公表権および公衆送信権を侵害しました。

(n) 当方の権利を侵害するWebサイト「X」ユーザーの投稿記事をリポスト(旧: リツイート)する行為による、当方の人格権および著作権の侵害

暇空茜は、当方の人格権や著作権を侵害するWebサイト「X」の投稿記事を「リポスト」(旧: リツイート)機能を使用して拡散し、当方の人格権ないし著作権を侵害しました。

c. 小括

以上のとおり、暇空茜および暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者は、当方について根も葉もない噂を流布して当方を貶めたり、当方の名誉感情やプライバシーを侵害したりする言動を繰り返しました。その上、暇空茜および暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者は、当方の人格権のみならず著作権をも侵害しました。

なお、当方に対する権利侵害は、広範に及び、Webサイト「X」のみならず、Webサイト「YouTube」およびWebサイト「note」を中心に、Webサイト「5ちゃんねる」や各種ブログサイトでも発生しました。また、Webサイト「YouTube」およびWebサイト「note」においては当方を吊し上げたり扱き下ろしたりするコンテンツの公開によって、金銭を稼いでいる発信者も次々に生まれています。
このような一連の権利侵害は、とても当方が許容ないし甘受できる範疇を超えています。

3.  暇空茜による個人情報の公開に続く暇空茜を支持しているとみられる人物による嫌がらせ・迷惑行為

(1) 当方の氏名や連絡先を使用した「なりすまし」注文

暇空茜によって当方の電話番号および電子メールアドレスが無断で公表されてから、何者かが当方の氏名や連絡先を使用して当方を装いながら、「なりすまし」によって、ECサイトで当方の実家であると断定された住所に宛てた商品を注文しました。

また、この他にも、何者かが当方の氏名や連絡先を使用して、引っ越し業者への見積もり依頼、法律事務所や結婚相談所への相談申し込み、不動産情報サイトや進学情報サイトにおける資料請求、アルバイト求人情報サイトにおける求人応募といった嫌がらせ・迷惑行為に及びました。

(2) 当方の氏名や連絡先を使用した「なりすまし」襲撃・殺害予告

暇空茜によって当方の電話番号および電子メールアドレスが無断で公表されてから、何者かが当方の氏名や連絡先を使用して当方を装いながら、「なりすまし」によって、政治家、芸能人、弁護士、研究者といった多くの人物に宛てて殺害や襲撃を予告する電子メールや問い合わせフォームのメッセージを送信しました。

(3) 当方の氏名や連絡先を使用した「なりすまし」爆破予告

暇空茜によって当方の電話番号および電子メールアドレスが無断で公表されてから、何者かが当方の氏名や連絡先を使用して当方を装いながら、「なりすまし」によって、市役所、公共交通機関、学校、スポーツ施設、コンベンション施設、駐日外国公館に宛てて爆破や爆弾の設置を予告する電子メールや問い合わせフォームのメッセージを送信しました。

また、英国国内においても、何者かが当方の電子メールアドレスを使用して当方を装いながら、「なりすまし」によって、大英博物館およびタワー・ブリッジの爆破や爆弾の設置のほか、幼稚園の襲撃や園児の大量殺害を予告する電子メールや問い合わせフォームのメッセージを送信しました。

(4) 当方に対する大量の嫌がらせ・迷惑メール

暇空茜によって当方の電子メールアドレスが無断で公表されてから、何者かが当方の電子メールアドレスに宛てて、「死ね」「早く自殺してよ」といった数百件の電子メールを数件にわたって送信しました。

(5) 当方の電子メールアドレスを使用した「なりすまし」メールマガジン登録

暇空茜によって当方の電子メールアドレスが無断で公表されてから、何者かが当方の電子メールアドレスを使用して、公共機関(地方公共団体のほか、独立行政法人日本貿易振興機構や日本赤十字社)、放送局、出版社、風俗店のメールマガジンやメーリングリストに大量に登録しました。この結果、当方は約20万件の電子メールを不本意に受診することとなりました。

(6) 当方の親族に対する怪文書の送付・当方に対するストーカー行為

暇空茜および暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者が当方について詮索し、真偽を問わず当方に係る情報を公表した結果、当方の実家であると断定された住所に宛てて、何者かが当方について「共産党のアカ共に食い物にされている」とか「ホビッチョ」「学歴詐称」「ガシマンテ」「ゴキぐちゴキとし」と述べる葉書を送付しました。その上、この葉書には当方の似顔絵とともに「英国屋出禁中」とのコメントと、ソープランド「英国屋」の電話番号が記載されていました。

また、当方に「異性として好き」と告げた人物が当方の実家であると断定された繰り返し電話を掛け、当方について「社会に迷惑をかけ続けていくと思います」「左翼思想みたいで、ネトウヨ批判をされているようです」とか記載したり、「当方が詐欺をしている」「風俗に資金を使っている」「刑事罰に問われる犯罪に走る可能性が高い」旨を述べたりする複数の書状を送付した。

(7) 当方の友人・知人に対する嫌がらせ・迷惑行為

暇空茜および暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者は、当方に関係しているとみられる人物や当方のことを知っていそうな人物に当方に係る情報を求めたり、当方を貶める情報を送信したりする行為を繰り返しました。この結果、当方の友人・知人は暇空茜および暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者から大量のメッセージを受信することとなりました。

(8) 当方に連帯を表明した人物に対する嫌がらせ・迷惑行為

暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者は、当方に対する誹謗中傷やインターネットリンチを批判した人物や、当方への連帯を表明した人物に対し、当方を貶める情報を送信したり、大量の嫌がらせ・迷惑メールを送信したりする行為を繰り返しました。この結果、上述の方々は、暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者からのメッセージや、「なりすまし」によってメールマガジンを登録されたり求人に応募されたりした企業・店舗から大量の電子メールを受信することとなりました。

(9) 小括

以上のとおり、当方は、暇空茜によって個人情報を公開されてから、暇空茜を支持しているとみられる氏名不詳の人物によって氏名や連絡先を無断で使用され、様々な嫌がらせ・迷惑行為の被害を受けるに至りました。
また、当方の親族や友人・知人のほか、当方に連帯してくださる方々も、深刻なメッセージや電子メールを大量に受領する結果となりました。

4.当方に生じた損害

(1) 精神的苦痛・打撃による自殺未遂

上述のとおり、当方は、2023年3月上旬から、長期にわたって暇空茜および暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者から人格権ほか権利を侵害され続けました。
いずれも当方に対する公正な意見論評ではなく、当方に対する人格攻撃やバッシングを企図した誹謗中傷や罵詈雑言であり、これらの言葉を浴び続けて「インターネットリンチ」の被害に苦しんだ当方は、2023年9月10日に、Webサイト「X」に「もう辛くて耐えられません。」「死んで楽になろうと思います。」と書き込んだ直後に、自宅で自殺未遂を図りました。
当方は一命を取り留めたものの、暇空茜および暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者によって人格権を長期にわたり著しく侵害ないし毀損され、自ら命を絶つほどの精神的な苦痛と打撃を受け続けました。

(2) キングス・カレッジ・ロンドン(KCL)における学業への支障

上述のとおり、暇空茜および暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者は、当方を詮索するために、KCLにおける当方の同窓生や関係者に大量のメッセージを送信しました。
また、当方はKCLから発行された電子メールアドレスを暇空茜に無断で公表された結果、当方にKCLから発行された電子メールアドレスを何者かが使用して当方を装いながら、「なりすまし」によって、大英博物館およびタワー・ブリッジの爆破や爆弾の設置を予告する電子メールや問い合わせフォームのメッセージを送信しました。
これらの結果、KCLにおける当方の学業や学生生活に多大な支障が発生しました。

(3) 交友関係における障害

上述のとおり、暇空茜および暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者は、当方を詮索するために、当方に関係しているとみられる人物や当方のことを知っていそうな人物に当方に係る情報を求めたり、当方を貶める情報を送信したりする行為を繰り返しました。暇空茜および暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者は、この過程で、当方と関係のある人物を攻撃したり、詮索したりする投稿記事を送信しました。
この結果、当方のみならず、当方の友人・知人も人格権や著作権を侵害されることとなりました。

(4) 小括

以上のとおり、暇空茜および暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者によって、当方には取り返しの付かない多大な損害が発生し続けています。

5.結語

(1)暇空茜による権利侵害に正当化の余地はない

以上のとおり、暇空茜の当方に対する言動は、暇空茜のWebサイト「note」に送信した投稿記事に係る当方による批判への反論や対抗の範疇を大きく逸脱しており、もはや単なる「言い合い」と言えません。たとえ当方が暇空茜を批判する言葉が強かったとしても、およそ暇空茜および暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者の言動には正当化の余地がありません。

当方が暇空茜によってWebサイト「note」に送信された投稿記事や暇空茜の言動を強い言葉で非難したからと、たとえばWebサイト「X」のスペース機能での対談を強要されたり、この対談を断ったからと身体的特徴を揶揄誹謗ないし嘲笑されたり、「書類を偽造した」「風俗店でトラブルを起こして出入り禁止になった」と根も葉もない噂を流されたりいけない理由にはなりません。

(2)暇空茜の支持者による権利侵害にも正当化の余地はない

また、暇空茜の扇動によって、暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者も、当方に対する権利侵害を繰り返しています。確かに、当方は暇空茜による権利侵害に先立って暇空茜を批判したものの、暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者については言及しませんでした。
すると、当方と暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者との関係において、「先に権利を侵害した」のは暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者です。当方と暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者との関係において、暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者による権利侵害について正当化の余地は存在しません。

つまり、暇空茜によってWebサイト「note」に送信された投稿記事を当方が批判したことを口実に、暇空茜および暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者が逆上したに過ぎません。暇空茜および暇空茜を支持しているとみられる不特定多数によって、当方が長期にわたって権利を侵害され続けなければならない理由は微塵も存在しません。

(3)「訴えれば良い」とまったく悪びれない加害者たち

こうやって被害を受けた事実を述べると、暇空茜および暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者は、口癖のように「訴えれば良い」と宣います。

しかし、訴えるにも費用や手間が掛かるし、すべての加害者を訴えられるとも限りません。それに、訴えるために加害者を特定しようにも、発信者情報開示請求の手続だって簡単ではありません。
発信者情報開示請求の手続で加害者を特定するには数ヶ月を要するし、裁判だって時間も掛かります。それに、誹謗中傷で認められる損害賠償請求の金額は高くなく、弁護士費用すらペイできるとは限りません。その上、もし加害者を訴えても、加害者に資力がなければ弁済も受けられません。
また、加害者に対する投稿記事削除や今後の公開差止の請求が認容されるとも限りませんから、責任追及が終わってから、さらなる被害を受ける可能性も残ります。すると、被害者が安心して暮らすには、もはや「加害者の死」を待つほかありません。

そもそも、まったく正当化の余地のない理由で当方を叩いておいて、いざ当方に批判や反論されたら「訴えれば良い」と主張するのは、単に自身の道義的・倫理的な責任や瑕疵に無頓着な態度と言わざるを得ません。これが小学生ではなく、中高年の口から飛び出す台詞なのですから、ただ驚きます。

(4)被害者が「気にしなければ良い」わけでもない

インターネットリンチやバッシングを「気にしなければ良い」と言ってくる人たちもいます。しかし、とても現実的な解決策ではありません。
大勢の人たちが寄って集って自分を悪者のように扱っているのに「気にしない」のは困難です。大勢から吊し上げられたり扱き下ろされたりしながら、どうして気にしないことができるでしょうか。

当方に対する誹謗中傷や罵詈雑言はWebで公然と掲載され、不特定多数の人物が容易に閲覧できる状況に置かれました。また、Webに掲載された情報は、単に不特定多数の人物が閲覧できるというだけでなく、閲覧者が同じ内容を再び送信することも容易であり、瞬く間に広範囲に拡散されてしまいます。すると、被害者の権利を侵害する情報を被害者が完全に削除するのは不可能。被害者は一生涯にわたって加害者の行為による権利侵害や損害を受け続けることになります。一生ずっと後ろ指を差されるのに、「気にしない」のは無理です。

また、高度に情報化の進んだ現代において、もはや人間関係やコミュニケーションでWebの内外は不可分です。オフラインとオンラインの交友関係がシナジーを生んだり、オフラインで出会った人とオンラインでも交流したりすることもあります。すると、Webで大勢から誹謗中傷や個人攻撃を受けている限り、オフラインでの人間関係にも大きな支障を来すことになります。
たとえば初対面の人と自己紹介した後に、相手が当方の名前をWebで検索することもあり得るでしょう。すると、検索結果に出てくるのは当方に対する誹謗中傷や罵詈雑言とか、根も葉もない噂の数々。これでは相手に「関わってはいけない人」と誤解を招くことは想像に難くありません。
それに、人間ですから、どうしても相性の合わない人は絶対に存在します。そういう相手がWebの誹謗中傷や罵詈雑言を根拠に、「あいつはこんな悪いやつだ」と周囲に言いふらすことだって考えられます。Webに書き込まれた誹謗中傷や罵詈雑言の数々は、実際の人間関係にも支障や影響を及ぼします。

「SNSを辞めれば済む」と誤解している人もいます。でも、悪いことをしたわけじゃないのに、なぜSNSを辞めなくちゃいけないのでしょうか。他の人たちは大手を振るってSNSで発信できるのに、誹謗中傷や罵詈雑言で自分が黙らなくちゃいけないのは、あまりにも理不尽です。それに、誹謗中傷や罵詈雑言を理由に黙ったら、それこそ加害者の「思う壺」。加害者に成功体験を与えてしまいます。
その上、「書類を偽造した」とか「風俗店でトラブルを起こして出入り禁止になった」「買春している」と根も葉もない噂を流され続けたら言い返したくなるのも当然だし、むしろ言い返せさかったら「反論・反証できない」「言い返せなくて黙っているから、これは認めたも同然だ」と言われてしまいます。
どのみち加害者は「被害者を叩く」ありきですから、たとえ被害者がSNSを辞めようが黙ろうが、難癖を付けてでも、どのみち被害者を叩くのは明白です。

Webが高度に発達した現代社会では、名誉毀損や侮辱といった誹謗中傷のほか、プライバシー侵害は「社会からの抹殺や追放」を意味します。
だから、被害者が「気にしない」とか「SNSでの発信を辞める」ことで、事態は微塵も改善しません。むしろ悪化する可能性すらあります。

(5)まるで極悪人のように扱われ、社会から「抹殺」され続ける日々

暇空茜および暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者は、あれこれと当方の悪性立証を試み、当方を詮索しながら、あることないこと当方について書き立てています。しかし、暇空茜および暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者の言動は、当方について「叩いたり貶めたりしても許される」口実を造り出して当方に対する誹謗中傷やインターネットリンチを正当化するため、当方を粗探ししたり、当方について根も葉もない噂を作り上げたりしているに過ぎません。

暇空茜および暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者を擁護する人たちは、当方が叩かれている理由について、「こういう悪いことをした」とか「こんな人間だ」と、あれこれ列挙して悪性立証を試みています。
しかし、当方に対する「身長が低い」とか「歯並びが悪い」といった身体的特徴の揶揄誹謗ないし嘲笑から、当方が「悪人だから叩かれているわけではない」のは明らかです。
身体的特徴は性別や人種と同様に、本人の選択や瑕疵は介在しません。それでも身体的特徴を持ち出して当方を叩くのは、当方に対する発言が当方に対する「真摯な批判や非難」ではなく、単なる「人格攻撃や罵詈雑言」を目的としていることは明白です。さもないと「身体的に完璧な人間じゃないのが悪い」とすらなりかねません。もし「身体的に完璧な人間じゃないのが悪い」なら、当方を叩く人たちは、そんなに完璧な身体をお持ちなのでしょうか。ぜひ拝見したいものです。

それに、たとえば「書類を偽造した」とか「風俗店でトラブルを起こして出入り禁止になった」「買春をしている」といった根も葉もない噂をでっち上げられている時点で、たとえ完璧な人間だったとしても、無理やり叩かれていたでしょう。言わずもがな、何もないところから「でっち上げ」「こじつけ」で誹謗中傷の材料を作り上げられているのですから、根も葉もない噂で叩かれることに、当方の責任や瑕疵は存在しません。
「火のない所に煙は立たない」とは言うものの、「放火されて炎上」していたら、およそ本人が悪くなくても煙が立ちます。

だから、このようにインターネットリンチによって当方が誹謗中傷や罵詈雑言を浴び続けている構図に、当方の責任や瑕疵は微塵も存在しません。
しかし、暇空茜および暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者が「当方を叩く理由を造り出す」ことに腐心した結果、Webサイト「X」やWebサイト「YouTube」を開けば、当方に対する攻撃的な投稿記事や動画の数々が並ぶようになりました。当方はあたかも大量殺人犯やテロリストといった極悪人のように叩かれています。

(6)「悪人」と断定されたら、なかなか認識は改まらない

「大勢の敵から叩かれているのだから、悪人に違いない」と主張する人もいます。まるで真偽や正誤が多数決かのようです。しかし、上述のとおり、当方に対する誹謗中傷や罵詈雑言を批判したり、当方に支援や連帯を表明したりした人たちに対する嫌がらせ・迷惑行為が相次いでいる事情に鑑みると、表だって当方に味方をするのはハードルが高いでしょう。当方に対するリンチやバッシングに加われば連帯感を得られるけれど、当方に連帯すれば嫌がらせ・迷惑行為を受ける構図です。表だって当方の「味方」になりにくい構図が生まれており、当方が「大勢から叩かれている」のは当方の悪性を立証する根拠になりません。

また、「負の感情は拡散しやすい」点も見過ごせません。これは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行に伴うSNSの動向からも明らかです。
たとえば企業や店舗で嫌な目に遭ったときにクレームの電話を入れる人は多いけれど、素敵な対応をされたときに感謝の電話を入れる人は少ないでしょう。同様に、SNSでも「こんな酷い目に遭った!」と被害を訴える投稿記事は、「こんな素敵な体験をした」とする投稿記事よりも多く見掛けるし、広く拡散されているように見受けられます。とりわけ怒りの感情は正義感を伴って攻撃的かつセンセーショナルな表現を伴いがちで、拡散されやすいのは容易に想像できます。
すると、たとえば「あの人はこんなに立派な人だ」と当方を「擁護する情報」よりも、たとえば「あいつはこんなに悪人だ!」のように当方を「誹謗する情報」こそ出回りがちです。

さらに、たとえば「フェイクニュースは真実よりも速く、かつ広く拡散される」という研究もあります。すると、たとえば当方が「風俗店でトラブルを起こして出入り禁止になった」とか「買春している」といった情報ほど、速く、広く拡散され、訂正する情報は出回りにくい構図が伺えます。すると、フェイクニュースに踊らされる人は多く、訂正する情報に触れる人は少ないのですから、当方を叩く人ばかり増えるのは「当方が悪人だから」ではありません。
その上、別の研究では「フェイクニュースによる誤った認識を改めるのは難しい」と示されています。すると、当方に関するデマ(偽・誤情報)に踊らされた人たちが当方に関する認識を改めるハードルは高く、当方は長い間、デマ(偽・誤情報)の被害に苦しまなければなりません。あまりにも理不尽です。
中には当方に「大成して、後から見返せば良い」と宣う人もいます。しかし、この研究を踏まえると、たとえば「風俗店でトラブルを起こして出入り禁止になったり、東南アジアで買春したりしていた人」のようなデマ(偽・誤情報)に基づく認識は、どんなに当方が大成しても訂正される確証はないし、むしろ訂正されない可能性が高いとすら言えるでしょう。たとえば事故や事件が起きたときに「犯人は誰々だ」とか「何々が原因だ」と騒ぐ人は多いけれど、時間が経ってから発表された正式な調査報告書を読んだり、その後の裁判まで追い掛けたりする人は少ないですよね。それに、事故や事件の直後にデマを拡散していたり、デマを信じていたりした人は、正式な調査や裁判の結果が出たタイミングになると、もはや事故や事件で騒いでいたのを忘れていたり、都合良く「知らんぷり」していたりします。たとえば関東大震災で「朝鮮人が井戸に毒を入れた」と騒いでいた人のうち、ちゃんと誤解を解いて反省した人は何割いたでしょうか。
つまり、フェイクニュースは速く、広く拡散されるし、訂正も困難です。すると、当方は一生ずっとフェイクニュースやデマ(偽・誤情報)で後ろ指を差され続けかねません。あまりにも不条理です。

(7)あまりにも安すぎる慰謝料と「誹謗中傷で稼ぐ」加害者たち

いままで名誉毀損について、裁判所は100万円を慰謝料の平均基準額としていました(書籍『慰謝料算定の実務(第3版)』)。
しかし、この100万円という金額は、たとえば交通事故における5ヶ月間の通院慰謝料よりも低額です。被害者が一生涯にわたって精神的苦痛や社会的評価の低下といった損害を受け続けるのに、被害者の得られる慰謝料が僅か5ヶ月間の通院慰謝料にも満たないというのは、明らかに社会常識に反しています。

また、Webにおける誹謗中傷の慰謝料は、もっと少ないのが実情です。昨今はWebの誹謗中傷がともすれば被害者を死に追いやりかねない重大な人権侵害かつ社会問題として広く認知されている一方で、裁判で認められる慰謝料の水準が「安すぎる」との批判は絶えません。
その上、Webの誹謗中傷に対する損害賠償請求のためには、被害者が誹謗中傷の精神的苦痛が癒えないうちに、急いでプロバイダに発信者情報の開示を求める必要があります。この発信者情報開示請求で、被害者は誹謗中傷に該当する投稿記事を法的なをもとに分析ないし検証し、書面に落とし込んプロバイダに発信者情報の開示を求める必要があります。この発信者情報開示請求の手続において、誹謗中傷の被害者は自らの権利を侵害する投稿記事を何度も閲読しなければなりません。このように、Webの誹謗中傷によって人格権を侵害された人物は、加害者を特定する過程においても多大な精神的苦痛を受けます。
(発信者情報開示請求の手続を弁護士に委任すれば、被害者が権利侵害に該当する投稿記事を閲読しなければならない機会は減少するものの、すると被害者は精神的苦痛の代わりに金銭的負担に苦しめられます。)
しかし、従前の慰謝料の基準額は、たとえば新聞や雑誌による名誉毀損の慰謝料がWebにおける名誉毀損よりも高い傾向にあり、このWebにおける誹謗中傷が抱える「被害者が加害者を特定するための過程で、さらなる精神的苦痛を受けなければならない」過酷な事情を考慮しているとは言えません。このような実態は、もはや正義と法秩序に背くものです。
(新聞や雑誌のような公刊物は、発行者ないし編集者(たとえば新聞社や出版社)が明確であり、これらの媒体で名誉を毀損された被害者が加害者を特定するのは容易です。このような場合、加害者を特定するための手続は必要ないのだから、Webにおける誹謗中傷のように、「加害者を特定する過程で被害者が精神的苦痛を受ける」ことは少ないでしょう。)

さらに、Webサイト「X」やWebサイト「YouTube」といったSNSは、たとえば「5ちゃんねる(旧: 2ちゃんねる)」のように原則として匿名で書き込めるWeb掲示板における誹謗中傷と異なり、投稿記事の送信にあたってアカウントの開設が必要です。
SNSにおいて投稿記事を送信した人物は、この「アカウントの持ち主」としてSNSにおける人格が形成され、評価が確立されます。つまり、SNSのアカウントは言わば「第二の自己」とでも言うべき存在です。SNSにおける誹謗中傷は、被害者を「踏み台」にして、売名したり、名声を高めたりする悪質な行為です。しかし、従前の慰謝料の基準額は、SNSが存在せず、Webにおける誹謗中傷と言えば「匿名Web掲示板における誹謗中傷」であった時代に確立されたもので、この「加害者が被害者を踏み台にして売名・自己顕示している」SNSに特有の悪質な構図を考慮していません。
その上、Webサイト「X」では「広告収益分配プログラム」と呼ばれる取り組みが始まったり、Webサイト「note」ではユーザーが有料記事の販売を販売できたりと、昨今はWebにおける知名度が収入に直結します。昨今の「インフルエンサー」や「YouTuber」といった存在に裏付けられるように、いまやWebにおける知名度や影響力はSNSにおいて「本業」を成立させるどころか、いまや莫大な収入に直結します。
つまり、SNSにおける誹謗中傷は、「他人の人生を弄んで、傷つけたり怒らせたりしながら喜んでいる」というだけでなく、いまや加害者が「自らの名声(知名度や影響力)に伴う収益のため、被害者から名誉や尊厳を取り上げて、勝手に売り捌く」極めて悪質というほかない卑劣な行為です。

このようにWebで誹謗中傷やプライバシー侵害を受けた被害者の救済や権利回復に十分な金額を慰謝料や損害額として認めない裁判所の態度は、被害者により訴訟の提起や権利の回復・救済を困難にしています。
これは一方的に名誉や尊厳を取り上げられて勝手に売り捌かれた被害者の「泣き寝入り」を促進する結果に直結するとともに、加害者の「やったもの勝ち」を容認し、加害者が投稿記事を送信するにあたっての事前の注意や事後の対応を甘くさせます。
特に、加害者がWebにおける誹謗中傷やプライバシー侵害によって知名度や影響力を向上させたり、さらには収益を上げたりしようとしているなか、もし加害者が敗訴しても低額の賠償で済むとなれば、損害賠償の制裁的な効果が小さいばかりか、加害者に不当な利益を得させて名誉毀損やプライバシー侵害を誘引ないし促進し、法秩序の維持すら容易に脅かしかねません。慰謝料が安ければ、加害者は慰謝料を「必要経費」と割り切れてしまう限り、加害者が誹謗中傷を繰り返したり、新たな被害者を生み続けたりしても、最終的に利益を得られる結果になってしまいます。
これでは加害者の「やったもの勝ち」を容認し、被害者の「泣き寝入り」を促進する構図になり、裁判が被害者救済に寄与しないばかりか、もはや「Webで誹謗中傷しても払う慰謝料は少なくて済むから、結果的に得になる」という法秩序の崩壊を招きかねません。つまり、従前の裁判所の判断によって形成された安すぎる慰謝料は、もはや社会的にも不法・違法な結果を誘発し、法秩序を脅かす悪習・悪弊であったと形容しても過言ではありません。

もはやインターネットリンチは「社会による加害」ですから、社会全体の責任で、きちんと損害賠償や名誉回復して欲しいくらいです。

(8)理不尽にも滅茶苦茶に破壊された人生、もはや死んでしまいたい

こんなに大勢に寄って集って叩かれなくちゃいけない理由が分かりません。たとえば犯罪行為をしたなら、非難されるのも理解できます。しかし、そのようなことはしていません。それに、もし当方に批判されるべき点が多少あったとしても、こんな酷い目に遭うのは、とても釣り合っているとは思えません。
また、もし当方が悪人だったとしても、身体的特徴に基づく揶揄誹謗ないし嘲笑は正当化の余地がないし、根も葉もない噂やデマ(偽・誤情報)で後ろ指を指されなくちゃいけないのは、あまりにも理不尽です。
毎日ずっと不条理な攻撃が続くのですから、心身ともに平常ではいられません。ストレスで不眠が続き、肌や髪もボロボロ。

学業だって著しく妨害され、今後のキャリア形成にも大きな支障が生じています。やりたいことだって、希望の進路だってあったのに。せっかく苦手な英語も頑張って、心細いなか留学して、せっかくKCLにも入ったのに。どれも水の泡。
それに、親しくしていた人が裏で暇空茜たちに情報を流して嘲笑しているかもしれないと思うと、もはや誰を信頼できるのかも分かりません。その上、友人や知人への嫌がらせ・迷惑行為の被害もありました。おかげで交友関係や学生生活もズタズタ、ボロボロ。

こんな理不尽な目に遭わなくちゃいけない理由を何度も考えたけれど、少しも分かりませんでした。ここ数ヶ月ほど希死念慮を抱かない日はなく、電車を見れば「このまま飛び込んでしまおうか」と思い続ける毎日。もはや明日にでも死んでしまいたい。
こんな被害を受け続けなくちゃいけない理由を、誰か具体的・論理的に教えてください。

暇空茜および暇空茜の支持者に、一刻も早く厳罰が下りますように。


[1] 国際連合憲章は、第7章(第39条から第51条)において、平和に対する脅威に対する軍事行動を規定しています。具体的には、第42条の規定において、「安全保障理事会は国際の平和および安全の維持または回復に必要な空軍、海軍または陸軍の行動をとることができる」と規定があります。また、第43条1項は「加盟国は国際連合との特別協定によって、兵力、援助および便益を安全保障理事会に利用させることを約束する」と、また同3項は「この特別協定は安全保障理事会の発議によって、なるべく速やかに交渉する」と、それぞれ規定しています。しかし、国際連合と特別協定を締結している加盟国は存在せず、いままで安全保障理事会の指揮による「国際連合の軍隊」が組織されたことは一度もありません。

[2] 国際連合憲章27条3項の規定により、安全保障理事会の意思決定には常任理事国の同意投票が必要です。国際連合憲章23条1項の規定により、安全保障理事会の常任理事国は「中華民国、フランス、ソヴィエト社会主義共和国連邦、グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国およびアメリカ合衆国」とされているものの、1971年10月25日に中華民国が国際連合から追放された(いわゆる「アルバニア決議」)経緯から、現在は中華人民共和国(中国)が常任理事国となりました。中国が日本に侵攻したときに、日本の味方は中国の敵となる以上、中国が安全保障理事会において日本への支援に賛成するとは考え難く、すると、日本と中国が敵対した事態において、日本が「国際連合の援軍」を期待できないのは明白です。

[3] この投稿記事に限らず、「暇空茜」の文章は主語が入れ替わったり、必要な要素が欠けたりと、極めて読みにくい文章でした。また、暇空茜が東野東野教授と論争になった経緯や、暇空茜による東野教授に対する攻撃からも、暇空茜に、文章を正確に読解したり、相手の主張を正しく理解したりする能力が備わっていないのは明白でした。

[4] ここで当方が列挙した暇空茜および暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者による不法行為は、あくまで例示に過ぎません。暇空茜および暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者による不法行為は枚挙に暇がなく、もはや当方が把握しきれないし、すべてを当方が思い出して遺漏なく羅列するのも著しく困難です。ここに記載されていない暇空茜および暇空茜を支持しているとみられる不特定多数の発信者の行為について、当方が許容ないし黙認するものではありません。

[5] 本邦の教育機関における在学証明書に相当します。

[6] Confirmation of Study letterはKCLからPDFデータで発行される(紙面の証明書が必要な場合は、学生が各自でPDFデータを印刷する手順になっている)ものの、証明書という性質から、編集できないようにPDFデータが暗号化されています。しかし、Confirmation of Study letterには当方の住所や学籍番号といった個人情報が記載されている経緯から、当方がConfirmation of Study letterをWebで公開するにあたって、個人情報記載部分のマスキングを施す必要がありました。当方は、個人情報記載部分のマスキングのためConfirmation of Study letterの暗号化を解除したものの、このときにPDFデータのフォント埋め込み機能も解除され、Confirmation of Study letterのフォントが当方のコンピュータにプリインストールされていたフォントに置き換わったものと考えられます。当方は、フォントが置き換わった事実に気付かないまま、個人情報記載部分をマスキングしたConfirmation of Study letterをWebで公開しました。

[7] なお、この電子メールアドレスは、暇空茜によってWebサイト「X」において無断で公表され、後述するとおり、嫌がらせ・迷惑行為の被害が殺到しました。

[8] 夏期休暇の期間に外国人留学生に向けて開講されるコース。

[9] 英国と諸外国の高等教育制度の違いを埋めるために、外国人留学生に向けて開講させる入学準備コース。英国の大学は専門課程に特化しており、英国では日本の大学における教養課程が高等学校までのカリキュラムに組み込まれています。すると、外国の高等学校を卒業した人物が英国の大学に入学すると、教養課程における教育が欠落することになってしまいます。英国の大学では、教育制度の異なる外国人留学生を受け入れ、教育制度の互換性を確保するため、ファンデーションコースを設置しています。

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「暇空茜」こと水原清晃の主導するインターネットリンチとデマの数々で人生を滅茶苦茶に壊されました。暇空茜と支持者に厳罰が下りますように。|堀口 英利 | Horiguchi, Hidetoshi
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