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「暇な空白」と称するnoteアカウントに係る発信者情報開示の決定に関するお知らせ

 このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、note株式会社を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、決定が発令されました。

 この法的措置において、「暇な空白」と称するnoteアカウント(@hima_kuuhaku)につき、発信者情報が開示されましたので、お知らせいたします。

1. 発信者情報開示命令が決定された裁判所および年月日

裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区)

係属部: 民事第9部(保全部)

年月日: 2023年9月14日

2. 決定を発令された相手方

相手方: note株式会社(東京都千代田区)

 3. 事件名および申立ての趣旨

事件名: 発信者情報開示命令申立事件
申立ての趣旨の概要:
「note株式会社は対象となるアカウントの発信者情報(アカウント情報: 氏名、住所およびメールアドレス)を開示せよ」との決定を求める

4. 決定の対象となったnote記事

タイトル: 堀口英利さん(@Hidetoshi_H_ Twitter) まとめ スペース無限延期編(後日『堀口英利さん(@Hidetoshi_H_ Twitter) まとめ 時々怪人ガシマンテやタキシードパンダといった別人の話も』に変更)

投稿者: 暇な空白

投稿日: 2023年3月26日

URL: https://note.com/hima_kuuhaku/n/na31ee102b02a

5. 発信者情報開示命令を申し立てた原因 (手続に至った当方の主張)

 「暇な空白」と称する発信者により投稿されたnote記事により、当方の名誉権ないし名誉感情が著しく侵害された。また、当該note記事の書き込みは公益を図る目的の下になされた真摯な意見の陳述とは言えず、違法性阻却事由は認められない。
 当該note記事はWebで常に公開されており、時間の経過により、閲覧される機会が増え、人格権侵害の被害が拡大する。

 よって、当方はnote株式会社を相手方として、当該note記事を投稿したアカウントに係る発信者情報開示命令を申し立てた。

6. 発信者情報開示命令の申立てを受けたnote株式会社および発信者の対応

 note株式会社が当該note記事を投稿した「暇な空白」と称する発信者に意見照会を実施したところ、当該発信者は回答書2通(それぞれ2023年8月15日付および2023年8月25日付)を同社に提出した。
 同社は受領した回答書とともに、同社代理人弁護士による答弁書および主張書面を同社代理人弁護士を通じて、それぞれ2023年8月16日および2023年8月30日に裁判所および当方に宛てて送付した。

 当該発信者は、当該回答書2通において、当方が別に申し立てた仮処分命令申立事件と同様に縷々主張したものの、いずれも当該note記事について「違法な人格権侵害があるとは言えない」「この程度の表現は甘受するべきである」「単なる意見や感想を述べたり疑問を呈したりしているに過ぎない」「当該note記事で言及されているのが申立人であるとは述べていない」と強弁する言い訳がましい文言の羅列と言うべき内容であった。
 
また、当該発信者は以下のnote記事で有料販売されているPDFデータと酷似した稚拙な内容によって当方について執拗な悪性立証を試み、2023年8月15日付で添付資料を含め106ページに及ぶ膨大な回答書を提出した。

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発信者からの回答書 1ページ目
(当方にて黄色ハイライトおよび著作権保護のためマスキング処理を実施)
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発信者からの回答書 5ページ目
(当方にて黄色ハイライトおよび著作権保護のためマスキング処理を実施)
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発信者からの回答書 9ページ目
(当方にて黄色ハイライトおよび著作権保護のためマスキング処理を実施)
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発信者からの回答書 11ページ目
(当方にて黄色ハイライトおよび著作権保護のためマスキング処理を実施)
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発信者からの回答書 12ページ目
(当方にて黄色ハイライトおよび著作権保護のためマスキング処理を実施)


 しかし、当該発信者により提出された書面は一蹴される以前に、そもそも争点にすらならないまま期日が進行した。

 なお、同社代理人弁護士による答弁書および主張書面は発信者の回答書を援用するに留まった。

7. 発信者情報開示命令の発令を受けた当方の対応

 当該note記事は別に申し立てた仮処分命令により削除されたものの、当方の損害が回復したとはいえない。
 当該発信者による当該note記事の投稿により、当方の名誉権ないし名誉感情は著しく侵害され続けた。
 よって、当該note記事の公開によって当該発信者が受けた利益について、当方は損害賠償を検討している。

 また、この発信者情報開示命令の発令により、「暇空茜」または「暇な空白」と称する人物について発信者情報の開示が達成されたため、X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を相手取った仮処分命令申立事件および発信者情報開示命令事件を取り下げた。

以上

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1998年03月16日生まれ。実はロンドンよりもシンガポールが好きです。 興味関心分野: 防衛・安全保障、憲政・統治機構、地域格差 ※投稿には持病の潰瘍性大腸炎に関する内容も含みます。 https://linktr.ee/hidetoshi_h_
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