弁護士の辞任届と代理権消滅通知の違い(伊久間勇星弁護士と中川卓弁護士を例に)
こちらは、Colaboの弁護団を中川卓弁護士と伊久間勇星弁護士が抜けられた時の書面です。弁護士が抜けた場合は、「辞任届」か「代理権消滅通知」で相手方に通知する必要があります。
中川卓弁護士は3が日のあけた1月5日(金)の14時20分に自らFAXして辞任届を送信しておられますね。
私がColabo弁護団を脱退した理由はなぜなのか、何かあったのかとご心配の向きがあるご様子であったため、申し訳ありません、メンタル的な限界を迎えてしまいました、倒れる一歩手前まで来たと自覚したので、心労積み重なる業務を辞任せざるを得なくなりました、ということを報告させて頂きます。 https://t.co/bB7RxNGIPx
— 中川卓 Taku Nakagawa (@basadayobengosh) December 19, 2023
御本人の語るところによれば、メンタル的な限界をむかえ、倒れる一歩手前なので辞任したそうです。
代理権消滅通知なんかが提出されてしまうと弁護士としてはかなり恥ずかしいので、クライアントから解任された場合でも、クライアント解任の意思表示は「辞任届」の提出を停止条件としていると解釈して「辞任届」を出すということはありうる。 https://t.co/jX5m43MfL6
— 高橋雄一郎 (@kamatatylaw) September 10, 2024
一人しかいない代理人弁護士が「解任」された場合でも裁判所には辞任届が提出されているケースも結構ありそうな気はする。… https://t.co/DhvXjwG5R5
— ystk (@lawkus) September 10, 2024
弁護士は「解任」と「辞任」があります。これは会社でたとえると雇用主からの解雇と、労働者側からの辞職になりますね。会社では、不祥事を起こした場合であっても辞職届を自ら提出するよう促すのが通例であり、解雇処分が出るのは異例の事態があった場合にほぼ限られるといえるでしょう。
それは弁護士業界でも同じことで、「解任」でも「辞任届」で済ませることが多く、一般的には代理権消滅通知は弁護士にとって「恥ずかしいこと」だそうです。
ではここで9/8(日)22時38分に代理権消滅通知がFAXされるという普通では考えられないことが起こった伊久間勇星弁護士の代理権消滅通知を見ると、9月8日(日)の22時38分
日曜日の22時38分!?!?しかも、本人ではなく別事務所の神原弁護士から!?!?!?!?!?
神原弁護士とは様々な裁判で相手方として争ってますが、土日祝にFAXがきたことは多分一度もないと思います。一般的に考えて、日曜日の22時38分に代理権消滅通知をFAXするのは、よほどの異常事態があったとしか思えません。
営業も平日に限定してますからね。事前に予約すれば夜も相手してくれるそうですが、日曜日の22時38分・・・
9/8(日)22時38分に代理権消滅通知がFAXされるという普通では考えられないことが起こった伊久間勇星弁護士には一体なにがあったのでしょうか・・・普通、それは翌月曜日の朝にでも送信すればいいのではないでしょうか・・・?



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