原告のりこえねっと裁判③結審前原告被告書面

割引あり

前回

ひ「どうも、認知プロファイリング探偵暇空茜です」

な「助手のなるこです」

ひ「のりこえねっとが原告の著作権訴訟、前回は被告の僕反論がでたところでした。まず、原告から反論書面として第3準備書面がでました


画像

ひ「内容は過去の書面と似通ってるね。大きな争点の一つとして、「著作権が、写真家の島崎ろでぃーにあったのか、それとものりこえねっとに移譲されていたのか」がある。僕の主張は、のりこえねっとには移ってなかった。のりこえねっとの主張は、移っていた、だね。それについて、次のような主張が出てきた

画像

ひ「のりこえねっとは、島崎に依頼して写真を撮影してもらい、報酬を渡した。その後、のりこえねっとで写真を番組に使用したりしたけれど、使用許可を取りに行ったり、都度費用を追加で払っていない。それに、島崎は自分の写真集や写真展にこのゆめにゃんの写真を使わなかった。」

な「んん?当たり前じゃないですか?写真館とかで写真を撮ってもらったら、その写真はお金を払った人が自由に使っていいのが普通。でも、著作権は契約書とかで譲らないと、撮影した人のもとにあるまま、ですよね?」

ひ「そうだね。実際契約書とかはなかったんだ。でも、著作権がうつってたことにしたいから、こんな事を言ってる」

画像

ひ「当事者の意志を合理的に解釈すれば、著作権は、契約書も口頭の取り決めもないけど、暗黙に著作権移転契約は結ばれたのである、みたいな?」

な「なかなかファンキーな主張ですね・・・明確な書面での契約ではなく、暗黙の契約で著作権が動くことになると、著作権の扱いがすごく大変になりそうですけど」

ひ「僕もそう思う。その他色々主張してるけど、なんと第1準備書面とだいたい同じ内容の繰り返しだよ。見返したらびっくりすると思う」

な「それって反論としてあんまり意味ないのでは・・・」

ひ「まあ出すのは自由だし」

ひ「さらにのりこえねっとから、尋問の申請がありました」

な「神原弁護士だからまた暇空本人尋問を申請ですかね?」

ひ「ううん、高橋さん」

画像

な「誰ですか?????」

画像

ひ「のりこえねっとの初期からいるメンバーだってさ」

な「この裁判に何の関係が???いえ、のりこえねっとのメンバーなら無関係ではないでしょうが」

ひ「この人が島崎ろでぃーにお金を払った人で、だから私がろでぃーさんにお金を払ったときには、著作権の譲渡も合意があったんですって証言します!らしい」

な「そこは島崎ろでぃーさん本人が証言するほうがよいのでは?」

ひ「なぜかこの陳述書には、島崎ろでぃーさんがサインをしてるよ。私もそう思いますって」

画像

な「????????高橋さんの陳述書なのに島崎さんが同意サインしてるんですか?なんで?」

ひ「まあ、いろんな理由が考えられるけど、島崎さんが尋問にむいてなくて高橋さんのほうが向いてると思ったとか、島崎さんが尋問に出るのを嫌がったとか、あるいはなにか訴訟戦略があるとかじゃないかなあ」

な「他人の書類にサインした裁判書面は初めてみましたね」

ひ「僕もだよ」

ひ「ちなみに、この裁判のはじまりとなった、のりこえねっとからの著作権侵害申請についてだけど、ゆめにゃんがこの高橋さんに相談して申請してもらったことがこの陳述書で判明したよ」

画像

な「高橋さん主要人物じゃないですか!!!」

ひ「前の裁判についてならそうかも。この裁判はどうかな?裁判所としては、この尋問いる?ほんとに?みたいな感じだったらしい。今回はこの高橋さんの陳述書も書面につけておきました」

な「尋問は行われるんですか?」

ひ「行われます。あと、3/21に、動画にぼかしとかが入ってる点については諦めたようで、請求の取下げがありました」

画像

な「途中で請求を取り下げるなんて・・・堀口くんとのnote裁判みたいですね」

ひ「シッ!訴えられるよ!」

な「それは・・・どっちに?」

ひ「で、こちらからもシメの反論書面をだしました」

画像

な「なんか、これ中身もシメってかんじですね」

ひ「そうしたら、神原弁護士が翌日に反論書面追加してきた」

な「はやっ!」

ひ「神速の神原は健在だね、最近遅れたりする裁判もあったけどこの裁判には全力ってことだろうね」

画像
画像

ひ「この解釈が通ると、つまり写真館とかで撮ってもらった写真は、使用料とかに取り決めがないと、著作権ごと譲渡されてることになると思うけれど・・・まあ通るかは判決を見てみましょう」

画像

ひ「ゆめにゃんは著名人であるから、その写真を報道等の目的で貸し出せば収益につながる!だって。いくら稼げたんだろうね」

な「裁判って大変そうだなと思いました」

ひ「これで、あとはなぜか高橋って人を尋問して、結審して判決だね。尋問が5月でしょ、判決は7~9月ってとこじゃないかな、スムーズにいって」

な「本当に裁判って時間かかりますね~」

ひ「そだね、裁判は避けられるならやらないほうがいいよ」

な「な、なるほどですね~」

ひ「書面はnoteで有料販売しています。リンクは概要欄にあるのでよろしくお願いします。youtubeとnoteの売上は探偵と助手で折半しています。」

な「個別の投げ銭は、探偵はnoteのサポート、助手は固定ツイートまでお願いします」

ひ「それではまた次回お会いしましょう」


ここから先は

4字 / 4ファイル

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?

ピックアップされています

Colabo裁判記事

  • 162本

購入者のコメント

1
Mackey4444
Mackey4444

のりこえねっとの著作権侵害の件だが、著作権者が明確に著作権の譲渡の意思表示をしない限り、著作権は移転しないとするべきではないかと思います。
仮に島崎氏が、突然「著作権は自分にある、今後は使用料を払って下さい」と言い出して、のりこえねっととの間で裁判になったら、のりこえねっとは、著作権の移転を立証する必要が出てくるが、それはできないので著作権は島崎氏に残ったままとなる。
曖昧な状態のまま、後からの解釈で著作権の譲渡が認められたら著作者の権利侵害になってしまう。

コメントするには、 ログイン または 会員登録 をお願いします。
原告のりこえねっと裁判③結審前原告被告書面|暇空茜
word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word

mmMwWLliI0fiflO&1
mmMwWLliI0fiflO&1
mmMwWLliI0fiflO&1
mmMwWLliI0fiflO&1
mmMwWLliI0fiflO&1
mmMwWLliI0fiflO&1
mmMwWLliI0fiflO&1